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外国生まれの子が国籍失う規定は合憲 最高裁
3月10日 15時27分

外国で生まれ、外国籍も持つ日本人の子どもは、出生から3か月以内に必要な届け出をしなければ日本国籍を失うとする国籍法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、「形骸化した日本国籍の発生を防止するなどの目的で合理性がある」として、憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
国籍法では、日本人の子どもが外国で生まれ外国籍も取得した場合、生まれて3か月以内に出生届で日本国籍を保持し続ける意思表示をしなければ日本国籍を失うと規定されています。
これについて、日本人とフィリピン人の夫婦の間にフィリピンで生まれ、日本国籍を失った子どもたちが裁判を起こし、国籍法の規定は日本で生まれた子どもと不当に差別するもので、法の下の平等を保障した憲法に違反すると主張していました。
この裁判の判決で最高裁判所第3小法廷の大谷剛彦裁判長は、「国外で生まれた子どもは、生活の基盤を永続的に外国に置くなど日本との密接な結び付きがなくなる場合もあり、実体を伴わない形骸化した日本国籍の発生の防止などを目的とする規定には合理性がある」と指摘しました。
そのうえで、「20歳までに日本に住所を持てば日本国籍を再び取得できる規定もある」として、憲法に違反しないという初めての判断を示し訴えを退けました。

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