誤診で死亡
粉瘤、がん、手術、カルテ、同意書、モルヒネ、誤診、ミスなど医療過誤に関する弁護士相談
45才の主人が2/24から発熱し、市販薬で様子を見ていましたが良くならない為、2/26近所のクリニックで診察を受けました。吐く風邪と診断され薬を処方してもらい帰宅。家で安静にしていましたが、発熱、嘔吐、手足の痛み、呼吸が苦しくなるなどの症状がひどくなり、3/1の午前中に救急搬送され総合病院にて受診。血液検査で血小板が5000まで減少し、命に関わる状態とのことで即入院しました。レントゲン、CT検査を行うが原因がわからず、その後全身けいれん、主に足の紫斑、血圧低下、腎不全、呼吸困難の末、入院わずか半日で3/2の朝方急死しました。
がんなどの大きい病気もなく死因もはっきりせずあまりに急な為、警察が入り司法解剖までしましたが、それでもはっきりわかりませんでした。
死亡して3日後、病院から家族にも移る危険の高い病気であると連絡があり、血液培養の中から菌が発見され髄膜炎菌性敗血症の可能性が高いので家族も予防の為に薬を処方してもらいました。
主治医の話によると、クリニックで受診した時にもすでに手足の症状が出ているはずなので、その時に見逃さず抗生物質を処方するなり大病院に紹介していれば助かったかもしれない。これは犯罪に近いレベルだとも言われました。
まだまだ若く働き盛りな上に子供も3人いる私は突然のことで受け入れられずにいます。クリニックで吐く風邪と診断されみな安心していました。これはクリニックに殺されたようなもんです。許せません。
医療裁判を考えていますが知識がないので、是非弁護士先生のお力を貸してください。
医療過誤の疑いがあります。
お近くの弁護士会に相談し,医療過誤に強い弁護士を紹介してもらってください。
カルテなどを証拠保全する必要があるかも知れません。相談は早くしたほうが良いです。
早速の回答ありがとうございます。
このような医療過誤の場合、相手クリニックに対し刑事責任は問えますか?
刑事責任を問える場合もあります。
それを含め,相談すると良いと思います。
2015年03月06日 21時50分
- この質問の直前質問 交通事故の人身切り替えをしない警察を刑事告訴したい
みんなの回答
(質問者)
2015年03月06日 22時44分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願い致します。
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