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介護職員の医行為の認定、より取得しやすく- 実地研修を見直し、厚労省 | 医療介護CBニュース

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2015年03月09日 21時37分

介護職員の医行為の認定、より取得しやすく- 実地研修を見直し、厚労省


 厚生労働省は9日、介護職員がたんの吸引や胃ろうなどの医行為を実施する際に必要な実地研修の在り方を見直す方針を示した。現在の制度では「口腔内の喀痰吸引」や「経鼻経管栄養」など、複数の医行為の実習を修了しなければならないが、厚労省が示した案では、どれか一つの実習を修了すれば、その医行為を実施する上で必要な認証が得られる。現場でたんの吸引などに取り組める介護職員を増やすことが狙い。【ただ正芳】

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社会・援護局関係主管課長会議(9日、厚労省内)

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 現在、介護職員は、一定の研修と実習を修了すれば、たんの吸引や胃ろう、腸ろうといった経管栄養に取り組むことができる。ただ、実習では「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内の喀痰吸引」「気管カニューレ内部の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」「経鼻経管栄養」の5行為のすべてを修了するか、「気管カニューレ内部の喀痰吸引」「経鼻経管栄養」を除く3行為を修了するかしなければならない。この点について、介護現場や行政関係者から「現行制度のままでは実地研修の環境が整わず、現場で医行為を行う上で必要な認定特定行為業務従事者認定証(認定証)の交付を受けられない例が多く発生している」という指摘が上がっていた。

 こうした状況を受け、厚労省では5つの行為のうち、どれか一つでも修了すれば、修了した行為についての認定証を交付する方針を固め、9日の「社会・援護局関係主管課長会議」で発表した。今後、厚労省では来年度の早い段階での省令改正を目指し、調整を進める方針だ。


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