集団的自衛権:「新事態」で防衛出動…政府が提示
毎日新聞 2015年03月06日 12時04分(最終更新 03月06日 14時13分)
政府は6日午前、安全保障法制の整備に関する与党協議会で、他国が武力攻撃を受けた場合に集団的自衛権を行使する「新事態」に防衛出動できるよう自衛隊法を改正する方針を示した。防衛出動は日本が武力攻撃を受けた場合に個別的自衛権を行使する規定で、これを新事態にも適用するとともに、武力攻撃事態法を改正し新事態の規定を創設する。与党協議会は今月下旬に安保法制整備の考え方を文書にまとめる方針。
昨年7月の閣議決定には集団的自衛権の行使を限定容認する「新3要件」が明記された。政府は国会で「我が国が武力攻撃を受けた場合と同様の深刻・重大な被害が及ぶことが明らかな状況」と答弁しており、公明党の北側一雄副代表は協議会で「政府の答弁をしっかり踏まえた法制にしていかねばならない」と強調。中東・ホルムズ海峡での機雷掃海など日本国民に直接危険の及ばない状況での適用には慎重な考えを改めて示し、法整備で新3要件を厳格に定めるよう求めた。
武力攻撃事態法の改正では、日本が武力攻撃を受けた「武力攻撃事態」、その危険が高まっている「武力攻撃予測事態」とは別に新事態を定義する。政府は、有事の際の国の責務や国民の協力などを定めた国民保護法は改正せず、新事態が武力攻撃予測事態に当たれば同法を適用する方針を示した。【飼手勇介】