政治資金規正法:顧問料、子会社だから…都合いいよう解釈

毎日新聞 2015年03月07日 08時00分

 一方、顧問について西川氏は2月23日の衆院予算委員会で「時々社員らと意見交換してくれと言われただけで経営上の相談はなかった」と説明、顧問としての実態を疑問視する声がある。木材加工会社は取材に対し「具体的な業務をしなかったとしても顧問料受領は何ら問題はない」と回答した。西川氏は国会議員に提出が義務づけられている「関連会社等報告書」と「所得等報告書」に、問題発覚後の2月26、27日に訂正するまで、顧問の届け出や「顧問料」の記載をせず、顧問料の受領を隠そうとした疑いもある。

 政治資金制度に詳しい岩井奉信日大教授(政治学)は「顧問料は業務実態がなければ事実上の献金だと解釈されても仕方ないが、形式的には違法にならない。また、100%子会社なら常識的には一体のものと考えられるが、法の規定があいまいで、国会議員の都合のいいように解釈される。脱法的な手法がまかり通り、法律が形骸化している。法改正してあいまいさをなくさなければ同じことが繰り返される」と警鐘を鳴らしている。【杉本修作】

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