よくある質問

質問

生活保護を申請したいのですが、どうすればいいですか?

回答

福祉事務所の生活保護に関する窓口に行き、保護申請を行う必要があります。
流れは以下になります。

申請すると、預貯金・保険・不動産等の資産、扶養義務者による扶養の可否、年金等の社会保障給付・就労収入等、就労の可能性が調査されます。

調査内容は以下になります。
①日本国民であること

②土地・建物を持たないこと
処分価値が特に大きいものは処分を求められます。
住宅ローンの支払いが厳しいという理由では生活保護は受けられません。
(→この場合は、任意売却という方法が別途ありますのでご相談下さい。)

③預金を持たず、生命保険などに加入していないこと
現金は、最低生活費の半月程度しか所持することができません。
解約すれば返戻金のある生命保険については解約が求められます。

④高価な動産は所持できません。
原則として自動車は持つことができません。
普及率7割を超えているような電化製品は所持することができます。

⑤世帯の中で働ける人は全員働いていること
働けない人は医師の診断書が必要となります。

⑥別居の家族が助けてくれないこと
福祉事業所は家族に扶養について照会します。
その結果、誰も助けてくれない場合に生活保護受給の対象になります。
また照会があるため家族に秘密で生活保護を受けるということはできません。

調査後→保護費の支給や保護施設への入所等が決定されます。
生活保護を受給するには、自分の持っている資産や能力等を活用しても、
なお生活が困窮しているという条件(補足性の原理)を満たす必要があります。
収入等に関する一定の要件を満たせば、
法テラスの「高齢者・障害者・ホームレス等に対する法律援助」を利用することもできます。

質問

家賃の上限はいくらですか?

回答

住んでいる地域によって当然基準額も異なります。
例にはなりますが、東京都の1.2級地であれば、基準額が53,700円。
2人以上のお住まいになると69,800円となります。
7人世帯になると83,800円が基準額になります。

質問

家賃上限は超えられますか?

回答

福祉事務所では、基本として許可されていません。
しかし、条件によって例外もあるようです。
詳しくはお問い合わせ下さい。

質問

引っ越し費用は誰が払うんですか?

回答

各地方自治体からの支給になります。

質問

どこの不動産でも物件は同じって聞いたんですが・・・?

回答

はい。ほとんどの物件はどこの不動産業者様でも取り扱いが可能です。
ですが、生活保護受給者が可能な物件を取り揃えている不動産屋は少ないと思います。
又、当社のみの非公開物件もございます。

質問

紹介物件の範囲は?

回答

基本的には首都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)になります。

質問

住めるまでどのくらい期間が掛かりますか?

回答

申し込みから入居まで最短で10日前後になります。
福祉事務所の許可出ない場合は、期間が延びる場合はあります。

質問

保証人はいないですが借りれますか?

回答

保証人不在可能や入居審査無しの物件をご案内させていただてます。
また、保証会社を利用し借りることも可能です。

お役立ちコラム内のよくある質問ページにて、最新のご質問が閲覧いただけます。
上記の質門の以外に気になること等がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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