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【中高生のための国民の憲法講座 第84講】憲法89条と私学助成の合憲性 百地章先生

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【中高生のための国民の憲法講座 第84講】
憲法89条と私学助成の合憲性 百地章先生

 衆院選後、安倍晋三首相が積極的に改憲発言を行っており、注目されます。菅義偉官房長官も、憲法に欠けている大事な部分から改正すべきだとして、私学助成を禁止した89条などを例にあげました。

 ◆法律と解釈変更で対応

 憲法89条は、宗教団体や「公の支配」に属しない慈善、教育、博愛事業への公金支出を禁止しています。このうち私学助成の禁止については、「公の支配」とは何か、国がどの程度の監督を行っていれば公金の支出が可能か、憲法制定以来、盛んに論議されてきました。

 当初、政府は「公の支配」の意味を厳格に解釈し、事業に対する指導や干渉等の「決定的な支配」がなされなければ公金の支出は許されないとしました。憲法学者の多くも同様に厳格に解し、公金支出のためには国や自治体が私学の人事や予算などに重大な影響力を持つ必要があると考えていました。

 しかし、それでは私学の自主性や独立性が損なわれたり、「建学の精神」まで脅かされかねません。かといって、国からの助成なしに私学経営は成り立たないのが実情です。戦前からわが国において私学が果たしてきた重要な役割を考えれば、これはゆゆしき事柄です。

 そこで「公の支配」に対する疑念を解消し、私立学校に対する公金支出を合憲とするため、昭和24年に「私立学校法」、50年に「私学振興助成法」が制定され、文部省の見解も大幅に緩和されました。

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