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美濃加茂市長に無罪判決 名古屋地裁「贈賄側供述に疑問」

無罪判決を受け、記者会見で笑顔をみせる岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長(左)=5日夕、名古屋市中区で(小沢徹撮影)

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 岐阜県美濃加茂市のプール水浄化設備導入をめぐる汚職事件で、事前収賄などの罪に問われた市長藤井浩人被告(30)に対し、名古屋地裁は五日、「贈賄側の供述の信用性に疑問があり、現金授受があったと認めるには合理的疑いが残る」として無罪(求刑懲役一年六月、追徴金三十万円)の判決を言い渡した。全国最年少市長による収賄事件として注目されていた。検察側は控訴するとみられる。

 贈賄側の業者中林正善受刑者(44)は贈賄と詐欺の罪で懲役四年の判決が確定しており、司法判断が分かれた。藤井被告は捜査段階から一貫して「現金は一切受け取っていない」と無罪を主張。中林受刑者の「二回に分けて計三十万円を渡した」との供述の信用性が最大の争点となっていた。

 鵜飼祐充(ひろみつ)裁判長は判決理由で、中林受刑者の供述を「全体として具体的で詳細。明らかに不合理な内容はない」と一定程度は評価。しかし、「同席者が席を外した隙に、現金入りの封筒を渡した」という部分は、「前後のやりとりが二回ともほぼ同じで、臨場感がない」と疑問を呈した。

 また、中林受刑者が取り調べの初期段階で、最初の授受に言及しなかった点を「賄賂を渡すという非日常的な行為は、強く印象に残るはずで、記憶があいまいなのは不自然だ」と指摘。その後、一転して授受を供述した際も、同席者の存在に触れておらず「変遷などの看過しがたい問題が多々ある」と述べた。

 さらに、法廷での証言について「検察官と相当に入念な打ち合わせをしたと考えられ、自ら経験した事実を語っているか疑問」と判断。中林受刑者は先に、巨額融資詐欺で取り調べを受けており「なるべく軽い処分を受けるため、捜査機関の関心をほかの重大事件に向けようと虚偽供述をした可能性がある」と結論付けた。

 藤井被告は市議だった二〇一三年四月二日、浄水設備を市に設置できるよう働きかける見返りに、市内の飲食店で中林受刑者から十万円を受領し、市長選出馬の意向を固めていた同二十五日には名古屋市の居酒屋で二十万円を受け取ったとして、起訴されていた。

 名古屋地検の大図明次席検事は「判決内容をよく検討し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」とコメントした。

◆相反する証言異例展開

 <解説> 全国最年少市長をめぐる贈収賄事件は、贈賄を自供した業者の有罪が確定する一方、無実を訴え続けた市長が無罪となる異例の展開をたどった。今回の無罪判決は、争いのなかった贈賄側の公判と異なり、多くの関係者の証言などを吟味する中で導かれたといえる。

 贈賄側の中林受刑者に有罪判決が下されたのは、当然の流れだ。中林受刑者は検察側の起訴内容通りに「賄賂を渡した」と認め、法廷で異論を挟む関係者は皆無だった。

 だが、美濃加茂市長の藤井被告は自身の公判で、現金授受の有無をめぐり検察側と完全に対立。証人尋問を全く行わなかった中林受刑者の公判に対し、計七人が法廷に立ち、相反する証言が飛び交った。

 裁判所が最終的に支持したのは、証言にぶれのなかった藤井被告側だった。中林受刑者が語った授受の場面は「臨場感がない」と一蹴し、「授受に関する話を聞いた」とする知人の証言も「あいまい」と退けた。

 逮捕から起訴、公判の過程で、検察関係者が口々に「(有罪が)堅い事件だ」「何の問題もない」と自分に言い聞かせるように話していたのが印象的だ。中林受刑者の供述の危うさを認識しつつ、突き進んだ側面はなかっただろうか。控訴には慎重な検討が求められる。 

 (社会部・池田悌一)

 

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