小寺陽一郎
2015年3月6日11時07分
「簡単虫よけ」「シャットアウト」などと効果をうたう表示は根拠が不十分だとして、消費者庁が措置命令を出した空間用虫よけ剤。6日は冬ごもりをしていた虫が動きはじめる「啓蟄(けいちつ)」だが、結局、どんな虫にどれくらい効くのか。
命令の対象は「虫コナーズ」「虫よけ当番」などの商品名で販売された大日本除虫菊、興和、フマキラー、アース製薬の計30品目。柱状に固まって飛ぶ「ユスリカ」と、水回りなどを飛ぶ「チョウバエ」を対象にした虫よけ剤だ。
同庁は各社の商品が屋外での使用を想定しながら、風が弱い場所での試験データであるなどしたため、景品表示法違反(優良誤認)にあたると判断した。
措置命令後、各社は表示を改め「屋内と屋外の境目に吊(つ)るしてください」との文言を加えたり、「14畳」といった効き目の範囲の表示をなくしたりした。
話は少しややこしい。
各社の製品が対象とするユスリカは、人を刺して血を吸う蚊ではない。だが蚊にも効くと思って買う人も少なくない。措置命令後、吸血する「アカイエカ」などが対象と記されていないことについて、「だまされた」とツイッターなどで疑問視された。
こうした消費者の誤解はメーカー側も認識していて、アース製薬は今回、「蚊を対象とした商品ではありません」との表示も独自に追加した。
だが、消費者庁の担当者に聞くと、各社の製品に含まれ殺虫剤にも使われる「ピレスロイド系」の有効成分はユスリカやチョウバエだけでなく「吸血する蚊を遠ざける一定の効果はある」と話した。同庁として、製品の効果そのものを否定したわけではないというのだ。
実際、大日本除虫菊などは取材に、アカイエカを使った試験も経て製品化していることを明かし、「実験ではアカイエカにも効果があった」などと答えた。
ではなぜ、各社は表示対象の虫をしぼったのか。
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