トップページ政治ニュース一覧選挙権 ”18歳以上”で民法などの規定も議論へ
ニュース詳細

選挙権 ”18歳以上”で民法などの規定も議論へ
3月6日 5時28分

選挙権 ”18歳以上”で民法などの規定も議論へ
k10010005451_201503060525_201503060538.mp4
選挙権が得られる年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法の改正案が衆議院に提出されたことを受けて、各党は20歳以上と定めている民法の成人年齢や20歳未満を保護の対象としている少年法の規定などを巡って、今後、世論の動向も見ながら議論を進める方針です。
自民党や民主党など与野党6党などは、選挙権が得られる年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる公職選挙法の改正案を5日に共同で衆議院に提出しました。
今の国会で早期に改正案が成立すれば、来年の参議院選挙から18歳と19歳のおよそ240万人が新たに有権者に加わる見通しで、若者の投票率の向上をはじめ、世代間の格差が指摘されている財政や社会保障などの分野で将来世代の意見が政治により反映されることが期待されています。
また、改正案では今後の検討課題として、成人年齢を20歳以上と定めている民法や20歳未満を保護の対象としている少年法などの規定に検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるよう付則に盛り込んでいます。
これについて、各党からは「法律ごとに適用年齢が異なることで整合性が取れなくなる」として、民法や少年法の規定を18歳以上に引き下げることを前向きに検討すべきだという意見が出ています。
一方で、特に少年法を巡っては「更生を目的とする法の理念に反する」として、引き下げは認められないという声も根強くあり、各党は今後、世論の動向も見ながら議論を進める方針です。

関連ニュース

k10010005451000.html

関連ニュース[自動検索]

このページの先頭へ