宋光祐、小林直子
2015年3月5日23時07分
岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長(30)らを巡る贈収賄事件では、事前収賄などに問われた藤井市長に無罪が言い渡された一方で、贈賄側の業者は有罪が確定した。名古屋地裁の判断が分かれたのは、なぜなのか。
贈賄と収賄は「必要的共犯」の関係とされ、本来は両方が有罪でないと犯罪が成立しない。業者は自身の公判では当初から罪を認めていた。だが、贈賄側と収賄側で採用された証拠が異なれば、それぞれに違う判決が出るケースが過去にもある。
滋賀県立スポーツ会館の新築工事を巡る汚職事件では1989年11月、大津地裁は収賄罪に問われた元滋賀県幹部に無罪を言い渡した。92年1月には熊本県菊池市の幹部選任を巡り、収賄罪に問われた市議長経験者に無罪判決が出た。いずれも確定している。贈賄側はどちらも有罪だった。
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