新卒者・既卒者の皆様、事業主の皆様へ
皆様から多く寄せられる質問と、それに対する回答をまとめました。
採用選考
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青少年雇用機会確保指針
- 「青少年雇用機会確保指針」とは何でしょうか。
- なぜ今般、青少年雇用機会確保指針を改正し、「3年以内既卒者の新卒扱い」を盛り込んだのでしょうか。
- なぜ「3年以内」なのでしょうか。
- 具体的に3年以内とはいつの期間をさすのですか?
- 高校の新規卒業予定者を対象とする求人についても、「3年以内既卒者の新卒扱い」とする必要があるのでしょうか。
- 「青少年雇用機会確保指針」に事業主は従う義務があるのでしょうか。従わない場合に罰則はあるのでしょうか。
- 3年ではなく、2年や1年、もしくは4年以上でもよいのでしょうか?
- 新卒枠に学校等を卒業後3年以内の既卒者が応募してきたら、優先的に採用する必要があるのでしょうか。
- 現役の頃に就職活動をしなくてもよいのでしょうか。
- 現役の頃に不採用となった企業にまた応募することはできますか。
- 一度就職をして離職した方も新卒枠で受付を行う必要があるのでしょうか。
- 3年以内の既卒者を採用した場合は、賃金、配置及び研修などの採用後の処遇は新卒者と全く同じでなければならないのでしょうか。
- 3年以内の既卒者を採用した場合は、採用期日は新卒者と同じでなければならないのでしょうか。
- 「青少年雇用機会確保指針」とは何でしょうか。
- 青少年は将来の社会を担う大変重要な存在であり、事業主の皆様の協力を得て、青少年がしっかり働けるようにする必要があります。
このため、「雇用対策法」の第7条において、事業主の努力義務として、「青少年の雇用機会の確保」が定められています。
さらに、同法第9条において、厚生労働大臣は事業主の対処方針を策定することとなっており、これに基づき、事業主が具体的に取り組むべき事項を定めたものが「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」、いわゆる「青少年雇用機会確保指針」です。
(雇用対策法(抜粋))
第七条 事業主は、青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善その他の雇用管理の改善並びに実践的な職業能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずることにより、その雇用機会の確保等が図られるように努めなければならない。
第九条 厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。 - なぜ今般、青少年雇用機会確保指針を改正し、「3年以内既卒者の新卒扱い」を盛り込んだのでしょうか。
- 新卒者の就職環境は、大変厳しい状況になっています。
意欲・能力があるにもかかわらず、厳しい就職環境の時期に当たったため、在学中に就職が決まらないまま卒業した方が多数おられます。
しかしながら、多くの企業では、既卒者については、新卒枠での応募受付の対象としていません。
就職活動の時期が厳しい就職状況にある場合は、在学中に内定を得るのが難しく、いつ卒業するかという本人に責任がないことによって、就職という非常に重要なことが大きく左右される状況は、本人にとっても、また、社会全体にとっても大きな損失であると考えられます。
このため、既卒者であっても新卒枠の募集に応募できるようにし、少なくとも採用選考のスタートラインには立てるようにするため、「青少年雇用機会確保指針」を改正し、事業主の皆様に広く取組をお願いすることとしたものです。
(参考)既卒者の募集状況
○新規学卒者採用枠で既卒者を募集した企業は約5割。
○新卒者の採用枠で既卒者を受け入れる場合、卒業後3年以上の者も対象とする企業は1割未満。
新規学卒者採用枠での既卒者の
応募受付状況新規学卒者採用枠に応募可能な
卒業後の経過期限※過去1年間に正社員の募集を行った
事業所を100として集計。
(注)過去1年間(平成21年8月〜平成22年7月)の正社員の募集状況 - なぜ「3年以内」なのでしょうか。
- 既に新卒枠で既卒者の応募受付を行っている企業であっても、応募可能な卒業後の経過年限は3年以内としている企業が大部分であり、企業側の受け入れ体制などを考慮する必要があります。
また、フリーター期間が長くなると一般的に正社員になることが難しくなり、卒業後のフリーター期間が短いうちに集中的に支援を行う必要があること、学校側からも経済界に対し、「3年以内既卒者の新卒扱い」について要請がなされていることなども考慮する必要があります。
これらを踏まえ、「3年以内」としたものです。 - 具体的に3年以内とはいつの期間をさすのですか?
- 卒業年次よりも3年前までが通常は「3年以内既卒者」となると考えられます。例えば、平成24年3月卒業予定の方を募集する場合は、平成23年、22年、21年の3月卒の方が「3年以内既卒者」に当たると考えられます。
ただし、海外の大学を卒業した方などは、必ずしも3月卒業とならないので、こうした方が不利にならないよう、御配慮をお願いいたします。 - 高校の新規卒業予定者を対象とする求人についても、「3年以内既卒者の新卒扱い」とする必要があるのでしょうか。
- 「青少年雇用機会確保指針」においては、高校の新規卒業予定者については、経済団体、学校及び行政機関による申し合わせ等がある場合は、それに留意することとしています。
従って、高校の新規卒業予定者について、地域の経済団体、学校及び行政機関により、求人受理や選考開始日等について申合せがなされており、高校の新規卒業予定者を対象とした求人であって、その申合せを踏まえたものである場合は、高校を卒業後3年以内の既卒者も募集対象としなくても差し支えありません。
※高校の新規卒業予定者を対象とした求人であって、高校を卒業後3年以内の既卒者も募集対象とする場合の手続きについては、ハローワークにご相談ください。(便宜的に、新規卒業予定者を対象とする求人票と、高校を卒業後3年以内の方を対象とする求人票に分けて手続きをしていただきます。)
(参考)青少年雇用機会確保指針(抜粋)
1 趣旨
(前略)
なお、中学校、高等学校又は中等教育学校の新規卒業予定者については、経済団体、学校及び行政機関による就職に関する申合せ等がある場合には、それに留意すること。 - 「青少年雇用機会確保指針」に事業主は従う義務があるのでしょうか。従わない場合に罰則はあるのでしょうか。
- 事業主の皆様には、本指針の趣旨をご理解いただき、最大限尊重していただく必要がありますが、罰則はありません。
- 3年ではなく、2年や1年、もしくは4年以上でもよいのでしょうか?
- 事業主の皆様には、本指針の趣旨をご理解いただき、少なくとも3年以内の既卒者は新卒枠での応募受付をお願いいたします。
- 新卒枠に学校等を卒業後3年以内の既卒者が応募してきたら、優先的に採用する必要があるのでしょうか。
- 「3年以内既卒者の新卒扱い」を事業主の皆様にお願いしていますが、これは、既卒というだけで応募のスタートラインにも立てない状況の改善を目的とするものです。
従って、学校等を卒業後3年以内の既卒者を優先的に採用することを求めたものではありません。
新卒枠で募集を行う場合は、学校等を卒業後少なくとも3年以内の既卒者の応募も受け付けた上で、適性及び能力などにより人物本位で公正な選考を行ってください。 - 現役の頃に就職活動をしなくてもよいのでしょうか。
- 今般の改正は、既卒というだけで応募のスタートラインにも立てない状況の改善を目的とするものです。
卒業してからの就職活動を推奨するものではありません。 - 現役の頃に不採用となった企業にまた応募することはできますか。
- 現役の頃に不採用となった方の応募を受け付けるかどうかは、各企業の採用方針によります。
- 一度就職をして離職した方も新卒枠で受付を行う必要があるのでしょうか。
- 一度離職した方(正社員、パート問わず)についても、学校等を卒業後3年以内の方は新卒枠での応募受付をお願いいたします。
なお、このような方について、第二新卒枠・中途採用枠で受付を行うことを否定するものではありません。 - 3年以内の既卒者を採用した場合は、賃金、配置及び研修などの採用後の処遇は新卒者と全く同じでなければならないのでしょうか。
- 新卒枠での募集・採用ですので、通常、採用後の処遇についても新卒者と同等になるものと考えられますが、応募者との合意により賃金、配置及び研修などの採用後の処遇を変えることとしても差し支えありません。
- 3年以内の既卒者を採用した場合は、採用期日は新卒者と同じでなければならないのでしょうか。
- 採用期日については、事業主と応募者との合意により決定すべきものなので、必ずしも新卒者と同じにする必要はありません。
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