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      週刊新潮が少年実名と写真掲載

      週刊新潮が少年実名と写真掲載

      2月川崎市で中学1年の男子生徒を殺害したとして逮捕された18歳の少年について、5日発売の「週刊新潮」が少年の実名と顔写真を掲載しました。
      専門家は「少年の立ち直りに支障が出るおそれがあり控えるべきだ」と批判しています。

      2月、川崎市の河川敷で中学1年の男子生徒が殺害された事件では、知り合いの18歳と17歳の少年3人が殺人の疑いで警察に逮捕されました。
      この事件について、5日発売の「週刊新潮」が、18歳の少年の実名と顔写真を掲載しました。
      少年法では、未成年者の犯罪について、立ち直りをより重視し、本人が特定できる情報を報道することは禁じられています。
      週刊新潮編集部は「事件の残虐性と社会に与えた影響の大きさ、主犯格とされる18歳の少年の経歴などを総合的に勘案し、実名と顔写真を報道した」とコメントしています。
      これについて、少年法に詳しい日本大学の船山泰範教授は「事件が許されないのは当然だが、実名や顔写真が報道されれば少年の立ち直りに支障が出るおそれがあり、控えるべきだ。事件の残虐性と実名で報道するかどうかは切り離して考えるべきだ」と批判しています。
      「週刊新潮」が川崎市の事件で逮捕された18歳の少年の実名や写真を掲載したことについて、日弁連=日本弁護士連合会は「少年法に反する事態で、誠に遺憾だ。凶悪で重大な少年事件の背景には成育歴など複雑な要因があり、少年だけに責任を負わせる厳罰主義は妥当ではない。少年の更生や社会復帰を妨げるおそれが大きく、表現の自由が極めて重要だとしても、少年の実名が報道に不可欠な要素とはいえない」として、実名などを報道しないよう求める会長声明を出しました。
      川崎市で中学生が殺害された事件で、5日発売の「週刊新潮」が逮捕された18歳の少年の実名と顔写真を掲載したことについて、横浜弁護士会は「少年法に反するもので許されない。少年の人格を否定して一方的に社会的責任を負わせることになりかねず、少年の社会復帰と更正の可能性を阻害する行為で、何らの合理性も正当性も認められない。極めて遺憾で、犯罪報道として公正さを欠いていることに厳重に抗議する」というコメントを出しました。

      03月05日 15時25分