本学では、建学理念を具現化する試みの一つとして、1995年度入試から「特別推薦入学選考制度」を実施しています。
特別推薦入学選考制度アドミッション・ポリシー(入学者受入れ方針)はこちらをご覧ください。
それぞれの枠の具体的な趣旨および内容は、以下の要項に示されています。以上の精神ならびに趣旨を御理解のうえ、多くの志願者が応募されることを期待いたします。
【A-1 被差別部落出身者特別推薦入学選考】
目 的 |
世界人権宣言の精神、および国際人権規約によって保障された権利を、被差別部落出身者に確保する試みの一環として制定されたものである。 |
出願資格 |
出願資格に加えて、出願時に、次の2つの条件を満たす者とする。 |
【A-2 被差別少数者特別推薦入学選考】
目 的 |
被差別部落出身者および身体障害者特別推薦入学該当者以外の者で、日本社会にあって被差別少数者である人々に、世界人権宣言の精神、および国際人権規約によって保障された権利を、確保する試みの一環として制定されたものである。 |
出願資格 |
出願資格に加えて、出願時に、次の2つの条件を満たす者とする。 ①在日韓国・朝鮮人(日本の植民地支配に起因して在日する朝鮮半島にルーツがある者。国籍を問わない。) (2)本学での教育をそれぞれの被差別少数者問題解決に向けて役立てようとする意欲のある者。 |
《*注記》
過去のやまとの沖縄に対する差別の歴史をさておいても、現在のウチナーンチュおよび奄美諸島出身者を「被差別少数者」と規定することに関しては、疑義および議論の余地がある。ここでは、おもに日本全体の差別構造の中で、沖縄および奄美諸島が占めてきた被差別の位置という意味でこの語を用いている。いずれにしろ今後の日本の平和問題、環境問題をはじめとする政治、経済、文化を考える時に、ウチナーンチュおよび奄美諸島出身者とヤマトンチュの大学における教育研究の積極的な共有をめざすことが重要であるとの認識から、この特別推薦入学選考制度に両者を含めることとした。
【A-3 身体障害者特別推薦入学選考】
目的 |
建学の精神に基づき、身体に障害のある者に対して、大学教育の機会の拡大と促進を積極的にはかることを目的として制定されたものである。 |
出願資格 |
出願資格に加えて、出願時に、下記に該当する者とする。 |
【B-1 キリスト者特別推薦入学選考】
目 的 |
本学の建学憲章に則り、広くキリスト教信仰に立つキリスト者学生を募ることを目的として制定されたものである。 |
出願資格 |
出願資格に加えて、出願時に、次のいずれか1つの条件に該当する者とする。 |
(※無教会の集会を含む)
【B-2 海外帰国生徒特別推薦入学選考】
目 的 |
海外帰国生徒を募り、海外の教育機関との交流を深め、広く国際交流を促進するための一環として制定されたものである。 |
出願資格 |
外国において2年以上学校教育を受け入学時点で18歳以上に達した者で、次のいずれか一つの条件に該当する者とする。 |
【B-3 文化の多様性特別推薦入学選考】
目 的 |
本学の建学憲章にもとづき、多種多様な文化的背景を保持する学生を募ることで、本学の学修環境を豊かなものとするために制定されたものである。 |
出願資格 |
本学の出願資格に加えて、次の条件を満たす者とする。 |
出願資格
次のいずれか一つの条件に該当していること。
(1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、および2015年3月卒業見込みの者。
(2)高等学校以外の教育機関において通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2015年3月修了見込みの者。
(3)学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者、および2015年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
上記に該当する者は次の通りである。
ア.外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、および2015年3月31日までに修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
イ.文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2015年3月31日までに修了見込みの者。
ウ.専修学校の高等課程(修業年限3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者、および2015年3月31日までに修了見込みの者。
エ.文部科学大臣の指定した者。
オ.高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規定による大学入学資格検定に合格した者を含む)および2015年3月31日までに合格見込みの者。
カ.本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者。