2015年3月3日10時41分
政府は3日、客にダンスをさせる営業の規制を緩める改正風俗営業法案を閣議決定した。臨時国会に提案されたが、昨年末の衆院解散で廃案になっていた。暗い空間で客が踊るクラブの営業は、店内の明るさが基準を超えていれば原則朝まで可能になる。ダンス教室やダンスホールは法律の適用対象外にする。
改正法案では、店内の明るさが照度10ルクス(上映前の映画館の明るさに相当)超のクラブは通常の飲食店として原則24時間営業を認める。午前0~6時に酒類を提供する店は新設の「特定遊興飲食店営業」として許可制にし、条例で営業時間と地域を制限できるようにする。10ルクス以下のクラブは従来通り風俗営業の一類型として規制。営業は原則午前0時までだが、条例で延長できるようにする。
一方、改正法案は住環境を守るため騒音対策や苦情の記録簿の備え付けをクラブの順守事項とした。都道府県公安委員会にはクラブや住民、警察が協議する場を設ける努力義務を課した。
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