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"バイラルメディアざまぁwww"と笑っている場合ではない〜TPP交渉と著作権

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香月啓佑氏
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春ごろまでの妥結を目指し、交渉が続く環太平洋連携協定(TPP)。知的財産分野では、著作権侵害行為を、権利者の告訴がなくても政府が起訴・処罰できる「非親告罪」とする方向で調整が進んでいると報じられた。TPPと著作権を巡る問題について、一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)事務局長の香月啓佑氏に話を聞いた。

「ざまぁwww」と言っている人が足をすくわれかねない

ー先日、「非親告罪化」が話し合われているのではないかという報道が出た時に、ネット上には"まとめサイトざまぁwww"、"バイラルメディアざまぁwww"という反応もありました。

香月:著作権侵害行為が問題になっているバイラルメディアもコピペブログも、現状では権利者が見逃しをしてくれているだけなんですよ。もちろん、気がついていないだけとか、どう対応したらいいかわからない、対応コストを考えるといちいち付き合ってらんねえ、とか、理由はさまざまでしょうが。

いわゆる著作権侵害という行為は、僕らのかなり身近にあります。例えば会社で参考になる新聞記事のスクラップをシェアしたり、秘書にコピーさせたりなんてことは著作権侵害なんです、実は。会社内でのコピーは著作権法の例外である「私的複製」の範囲外ですからね。仕事に関するコピーは全部著作者のOKをもらわないと原則的にダメです。そして僕たちの生活の中でのコピーも、場合によっては著作権侵害かどうか、かなり瀬戸際なことがあるんです。私的複製は「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」とならOKと法律に書いてあるんですけど、この限られた範囲ってどこまでなのか、専門家の中でも議論中なんですよ。つまり日常生活の中で僕らが小さな著作権侵害をしていることって結構あるんです。それでもなぜ警察が捕まえに来ないかというと、簡単に言えば警察だけでは捕まえることができないからです。

警察もサイバー犯罪捜査の一環として、ネット上での著作権侵害のウオッチをしています。ただ、彼らがやっていることは、権利者に対して「あなたの著作物がこんな風に違法にやりとりされていますよ」と伝えることだけです。見つけた時点では警察は何も動けません。

例えば誰かがマンガのコピーを配ったとしても、マンガを描いた人、つまり著作権を持っている人が「これはひどい!」と訴えを起こさなければ、裁判にはならないんです。これは著作権侵害が「親告罪」、つまり実際の被害者が告訴しなければ刑事裁判ができない部類の犯罪と決められているからなんですね。もちろん著作物の丸々コピーをインターネットでダウンロードできるようにしたりすると訴えられます。ただ著作物を使って別の形の表現をすることなどについては、それを著作権侵害とするかどうかというのは著作権をもっている人、つまり権利者の判断に委ねられているんです。そしてこの「黙認」のしくみは日本で非常にうまく回ってきた。

しかし著作権侵害を非親告罪化するということは、権利者が例えば「このイラストは著作権侵害だけど、ファンがやってくれたことだし、見逃そう」と思っても、警察がそれぞれの基準で捕まえることができるようになるということになるんです。 この手の話題になるとよく漫画の2次創作がよく話題にあがりますよね、同人誌とか。でもこれって漫画だけの問題じゃないんですよ。音楽の世界で考えれば、ある音楽と別の音楽を組み合わせて新しい音楽を作る「マッシュアップ」ってムーブメントがあります。日本だと「StarrySky 'YEAH!' Remix」というのが有名ですよね。



これはCapsuleの「Starry Sky」とDaft Punkの「Technologic」、そしてBeastie Boysの「Ch-Check it out」をマッシュアップしたものです。Capsuleの中田ヤスタカ本人も自分のパフォーマンスの中で流すくらいにすごく完成度が高いし、僕も相当に好きです。ただこれを作った人がCapsuleとDaft PunkとBeastie Boysに許可をとって作ったのかどうか、僕は知りません。でも許諾を真正面からとるのは金銭的に相当に難しいでしょうね。そしてこのマッシュアップが許諾をもらっていなかったとしたら……Capsule、Daft Punk、そしてBeastie Boysの誰もが訴えなくても、この動画の作者を警察が逮捕できるようになる。それが著作権侵害の非親告罪化です。クラブカルチャーに必須なサンプリングだって似たようなもの。せっかく風営法を改正して、クラブから新たなカルチャーを生み出そうという動きがある中で、著作権が新しいカルチャーの発展をストップすることになりかねないんです。

そして著作権というのは別に漫画や映像、音楽だけのものではありません。文章や写真、ファッション、振り付けなどにも存在します。いろいろな写真をコラージュして作ったスマートフォンの壁紙サイトとかもありますよね。そういうサイトも対象になるでしょう。こういったリミックスの文化に大きなブレーキをかけるのが、今TPPで話し合われている「著作権侵害の非親告罪化」なんです。

さらに言えば、ある種の"別件逮捕"のようなことにつながる可能性だってあります。

例えば、読売新聞が新聞業界の問題点を自分のウェブサイトで取り上げたフリージャーナリストを訴えたことがあります。しかしその裁判では、新聞社からの書面をウェブサイトに掲載したことに対する著作権侵害が争われたんです。あるいは、市のウェブサイトを無断でコピーしたとする著作権侵害を理由に、市を批判した個人ブログの筆者が逮捕されたこともあります。この二つの事件に共通するのは、著作権侵害がある種の「別件」として利用されていることなんですね。そして多くの人が日常的に「著作権侵害かもしれないグレーな行為」を行っている以上、非親告罪化によって、過去の行為が掘り返されて、ある種の別件逮捕が可能になるんです。例えば警察からすれば隠しておきたい不祥事を追いかけているジャーナリストが、そのブログの中で過去に誰かの写真の無断転載をしていたことを警察が発見したら、著作権侵害で逮捕しちゃうことが可能になる。警察は「そんなことしないよ」と言うでしょうが……。

つまり仮に非親告罪化が決定したとして話をすれば、「バイラルメディアざまぁwww」と言っている人が思わぬところで足をすくわれかねないんですよ。バイラルメディアやまとめサイトの問題を取り締まるために非親告罪化を応援するかのようなことは、そう簡単に言えないはずなんです。バイラルメディアやまとめサイトの問題は啓発活動や教育で解決をめざすべきものだし、現状でも権利者が訴えを起こせば取り締まれる問題なんです。

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