いくら稼ぐべきか(平成27年版) 
2015/03/03 Tue. 00:39
年収と税金・社会保険料の関係、最新版を作りました。
![tax26s.jpg](http://megalodon.jp/get_contents/204226138)
詳しいバージョンはこちらです。
![tax26ll.jpg](/contents/204/226/139.mime4)
・平成27年現在(前年の所得に基づく)、山梨県、独身での計算。各値には地域差あります。
・表内の「収入(給与)」とは、給与収入のみで給与所得控除を適用した場合、表内の「収入(事業)」とは、事業収入のみで青色申告控除65万円を適用した場合です。事業収入の値は経費がゼロだった場合なのであくまで参考値です。
・表内の「収入(給与と事業)」とは、給与収入と事業収入を同時に得た場合で、給与所得控除と青色申告控除65万円を同時に適用した場合です。ただし、値は給与収入と事業収入をうまく配分した場合で、たとえば給与10万円と事業140万円で合計収入150万円などの不均等な場合は、この限りではありません。
・所得控除については、社会保険料控除のみ計算に入れました。
・国民健康保険の減免は勝手に計算されますが、年金の減免は毎年7月までに自分で申請しなければ適用されません。(※全額免除のみ自動更新が可能です)
・年金は40年間中25年間以上保険料を払ってないと、1円ももらえません(平成27年から10年間に短縮)。学生特例や全額免除や納付猶予は支払わなくても受給資格期間に算定されます。
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bライフ的に重要な一つ目のラインが、市県民税が完全に非課税になる所得28万円、あるいは健康保険の7割免除が適用される所得33万円です。給与所得者の年収で言うと93万円あるいは98万円です。このとき、税金や社会保険料を全て合わせて月額2000円前後。
それが無理なら、年金の全額免除と健康保険の5割免除が適用される所得57万円、給与所得者の年収で言うと122万円が二つ目のラインです。
以下、具体的な減免の条件---------------------------------------------------
・所得税・・・基礎控除が38万円なので、所得38万円以下で税額0円。それ以上は累進課税(詳しくは国税庁HP参照)。
・復興特別所得税・・・所得税(基準所得税額)の2.1%。
・市県民税・・・均等割(5500円)の非課税基準が28万円、所得割の非課税基準が35万円。所得割は(所得金額―所得控除額)×10%-税額控除額。(詳しくは各自治体のHP参照)
・国民健康保険・・・所得割((所得-基礎控除33万円)×8.8%)、資産割(固定資産税により計算)、均等割、平等割の合計が保険料。このうち、所得33万円以下で均等割と平等割りが7割軽減、33万円~57.5万円で5割軽減、57.5万円~78万円で2割軽減。(詳しくは各自治体のHP参照)
・国民年金・・・月額15250円(ただし、H26年度の実際の保険料額)。所得57万円以下で全額免除(1/2納めたことになる)、所得が<78万円+社会保険料控除額>以下で3/4免除(5/8納めたことになる)、所得が<118万円+社会保険料控除額>以下で1/2免除(6/8納めたことになる)、所得が<158万円+社会保険料控除額>以下で1/4免除(7/8納めたことになる)。(詳しくは日本年金機構のHP参照)
詳しいバージョンはこちらです。
・平成27年現在(前年の所得に基づく)、山梨県、独身での計算。各値には地域差あります。
・表内の「収入(給与)」とは、給与収入のみで給与所得控除を適用した場合、表内の「収入(事業)」とは、事業収入のみで青色申告控除65万円を適用した場合です。事業収入の値は経費がゼロだった場合なのであくまで参考値です。
・表内の「収入(給与と事業)」とは、給与収入と事業収入を同時に得た場合で、給与所得控除と青色申告控除65万円を同時に適用した場合です。ただし、値は給与収入と事業収入をうまく配分した場合で、たとえば給与10万円と事業140万円で合計収入150万円などの不均等な場合は、この限りではありません。
・所得控除については、社会保険料控除のみ計算に入れました。
・国民健康保険の減免は勝手に計算されますが、年金の減免は毎年7月までに自分で申請しなければ適用されません。(※全額免除のみ自動更新が可能です)
・年金は40年間中25年間以上保険料を払ってないと、1円ももらえません(平成27年から10年間に短縮)。学生特例や全額免除や納付猶予は支払わなくても受給資格期間に算定されます。
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Bライフ的に重要な一つ目のラインが、市県民税が完全に非課税になる所得28万円、あるいは健康保険の7割免除が適用される所得33万円です。給与所得者の年収で言うと93万円あるいは98万円です。このとき、税金や社会保険料を全て合わせて月額2000円前後。
それが無理なら、年金の全額免除と健康保険の5割免除が適用される所得57万円、給与所得者の年収で言うと122万円が二つ目のラインです。
以下、具体的な減免の条件---------------------------------------------------
・所得税・・・基礎控除が38万円なので、所得38万円以下で税額0円。それ以上は累進課税(詳しくは国税庁HP参照)。
・復興特別所得税・・・所得税(基準所得税額)の2.1%。
・市県民税・・・均等割(5500円)の非課税基準が28万円、所得割の非課税基準が35万円。所得割は(所得金額―所得控除額)×10%-税額控除額。(詳しくは各自治体のHP参照)
・国民健康保険・・・所得割((所得-基礎控除33万円)×8.8%)、資産割(固定資産税により計算)、均等割、平等割の合計が保険料。このうち、所得33万円以下で均等割と平等割りが7割軽減、33万円~57.5万円で5割軽減、57.5万円~78万円で2割軽減。(詳しくは各自治体のHP参照)
・国民年金・・・月額15250円(ただし、H26年度の実際の保険料額)。所得57万円以下で全額免除(1/2納めたことになる)、所得が<78万円+社会保険料控除額>以下で3/4免除(5/8納めたことになる)、所得が<118万円+社会保険料控除額>以下で1/2免除(6/8納めたことになる)、所得が<158万円+社会保険料控除額>以下で1/4免除(7/8納めたことになる)。(詳しくは日本年金機構のHP参照)
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