政府は自衛隊の海外活動をどこまで拡大すれば気が済むのか。自衛隊の活動範囲を広げ、武器の使用も拡大すれば、憲法九条は骨抜きにされてしまうのではないか。前のめりにも程がある。
安全保障法制整備をめぐる先月二十七日の与党協議で、政府側は、自衛隊による在外邦人の輸送や警護に加え、救出も可能にしたい意向を示した。自衛隊派遣は外相と防衛相との協議だけでなく、国家安全保障会議(NSC)で議論した上で首相が判断する、との案も提示したという。
在外邦人の保護は国際法上、在留先の国の義務だ。自衛隊が外国の同意を得て邦人救出作戦を行う蓋然(がいぜん)性はどこまで高いのだろうか。政府側が示した過去の外国の例も一件のみである。公明党側が「極めてまれだ」として非現実性を指摘するのも当然だ。
政府側は、邦人救出は警察的活動であり、たとえ武器を使用しても相手が国家や「国家に準ずる組織」でなければ、憲法九条が禁じる海外での武力の行使には当たらないと考えているのだろう。
しかし、九条は、日本が海外で武器を使い、銃砲火を交えることが二度とあってはならない、というのが趣旨ではないのか。
たとえ警察的活動が名目でも、海外で武器を積極的に使うような活動に自衛隊を派遣することは厳に慎むべきだ。そもそも武器使用を前提とする活動への派遣を、政府だけの判断で行っていいのか。国会承認など、歯止めが必要だ。
政府は与党協議で、これまで日本の平和と安全に重要な影響を与える「周辺事態」に限ってきた船舶検査の活動領域を日本周辺以外にも広げ、船長の承諾を不要にしたい、との考えも示したという。
船舶検査の目的が「国際社会の平和と安定」であっても、日本周辺以外に野放図に広がっていいわけではなかろう。船長の承諾がなくても船舶検査できるようになれば、抵抗も予想され、武器使用がエスカレートしかねない。
もし日本周辺以外での船舶検査が必要な状況が生じれば、一般法でなく特別措置法で対応すべきだ。船舶検査活動法で必要とされている国連安全保障理事会の決議や船舶が帰属する「旗国」の同意も大前提である。武器使用も抑制的でなければならない。
安倍政権は「積極的平和主義」さえ掲げれば、自衛隊の活動範囲を限りなく拡大できると考えているようだが、それは憲法を逸脱する誤りだと警鐘を鳴らしたい。
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