起きれるかなあ・・・
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平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件
控訴人 大西 秀宜
被控訴人 株式会社 日立製作所
控訴人 準備書面 その4
平成27年3月2日
東京高等裁判所 第17民事部ロB係 御中
〒 121- 0813
住所 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅野ビル401(送達場所)
控訴人 大西 秀宜 印
電 話 070-6969-9177
本 書 面 の 趣 旨
被控訴人より平成27年2月5日付にて提出のあった,夏井高人作成による乙第9号証については,その構成上被控訴人の反論の根幹を為すと考えられる。
然るに,乙第9号証については抽象論が多く,控訴人が経験した実態ともあまりにかけ離れている。その一部については,平成27年2月10日付 控訴人 準備書面 その2について指摘したが,その他の誤りについて改めて指摘するものである。
主 張 す る 内 容
1.乙第9号証における認識の誤りに関して
以下にそれぞれ,乙第9号証における記載内容を示し,その後に誤っていると控訴人が考える点を記す。
指摘その1
2.2JISQ15001との整合性 において P3
プライパシーマーク制度は、特定の個人情報取扱事業者がその保有する個人情報中の特定の種類のものについて個別に管理策を明示して認証申請することを前提としている。認証機関であるJIPDECは、申請された事項(管理対象となる個人情報、その取得方法等)に限定して評価と認証を行い、申請外の事項については何らの評価も認証も行わない。これは、個人情報の種類により管理策が異なることになる結果、認証機関が個別に審査をすることを要し、そのように個別に審査した対象についてのみ認証を与えるしかないという技術的限界によるものである。
とあるが,申請された事項(管理対象となる個人情報、その取得方法等)に限定して評価と認証を行い、申請外の事項については何らの評価も認証も行わないからといって,申請外の事項についての個人情報の取得を認めることは,プライパシーマーク制度だけでなく個人情報保護法第15条ないし18条に反するのであって,そのような運用は為すこと自体が認められない。
指摘その2
そして、被控訴人(原審被告)がJIPDECからJISQ15001に適合するものとしてプライパシーマークの認証を受けた事項を検討すると、被控訴人(原審被告)の常務としての従業員管理に必要な個人情報の通常の管理策については認証を受ける事項として掲記されているものの、本件におけるような企業の危機管理情報中にたまたま従業員情報が含まれる場合については認証事項として掲げられていない。
として,本件におけるような企業の危機管理情報中にたまたま従業員情報が含まれる場合については認証事項として掲げられていない。などと記載しているが,たとえば甲第3号証に示す資料に関しては,甲第8号証3頁において,被控訴人,プライバシーマーク事務局とも,「当該連絡は従業員との社内における行動を所属部署に伝え,職場指導を依頼するための社内連絡であることから,雇用管理の問題である」と認識を示していることが読み取れる。
このことから,たとえば甲第3号証に示す資料に関して“危機管理情報”であると主張するのは,被控訴人ではなくあくまで夏井高人の勝手な推定解釈であり,認められない。
そもそも,JISQ15001及び個人情報保護法上で,“危機管理情報”という言葉自体が定義されていない。
夏井高人が“危機管理情報”というものについて,控訴人は,個人情報保護法第18条4項二において,
利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
として示す情報であると夏井高人は主張しているように想定するが,たとえば甲第3号証に示す資料に関して被控訴人が“当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合”に当たると主張し,裁判所が認めることはあり得ない。
これはたとえば,“雪印集団食中毒事件”として,社内にて賞味期限の偽装が行われた事件を想定すれば分かりやすい。
その隠蔽の存在を密告する社員がいた場合,雪印乳業としては“利益を害するおそれがある場合”であるからとして,当該個人を監視したであろう。
しかし,企業にとってのそのような当該個人を監視する“危機管理情報”は,法の保護する“正当な利益”とは到底言い難く,ありかた自体が間違っており,“危機管理情報”であると主張すること自体が失当である。
夏井高人が,さらには被控訴人が,控訴人に関する甲第3号証に示す資料などについて“危機管理情報”であると主張するのであれば,具体的になにが“危機管理情報”に該当し,それが個人情報保護法のどの条文に当てはまるために開示しなくてよいか示さねばならない。
当然その上で,甲第8号証頁3において,被控訴人,プライバシーマーク事務局とも,「当該連絡は従業員との社内における行動を所属部署に伝え,職場指導を依頼するための社内連絡であることから,雇用管理の問題である」としたことについて,被控訴人は釈明する必要が生じると控訴人は主張する。
指摘その3
具体的に示すと、被控訴人(原審被告)がJIPDECからJISQ15001に基づくプライパシ一マ一クの認証を受けている事項中で項目12であり、そこでは、個人情報の種類として「業務遂行上必要な従業員、派遣社員、販社・ビジネスパートナー従業員などの個人情報を取扱う業務」とあって全ての種類の従業員の個人情報であることは認められるものの、その取得方法に関しては、Webサイト他により従業員等から日立が直接個人情報を取得(直接書面取得)」の場合のみである。要するに、被控訴人(原審被告)がJIPDECからプライパシーマークの認証を受けた個人情報は、被控訴人(原審被告)が従業員本人以外の第三者から取得した個人情報や被控訴人(原審被告)自身の判断結果・評価結果として生成される情報を含まない。
と夏井高人は主張し,控訴人が開示を求める資料については,乙第12号証の項目12には当たらない旨を延々と指摘しているが,第三者機関であるプライバシーマーク事務局は,甲第3号証の資料については甲第8号証頁3にて「雇用管理の問題である」と判断し控訴人に対して回答している。
このことからプライバシーマーク事務局は,甲第3号証の資料について乙第12号証の項目12に当てはまる資料であると判断したことが伺える。
また,プライバシーマーク事務局からの甲第8号証頁3に示す回答が存在するにも関わらず,夏井高人がプライバシーマーク事務局の調査内容と異なる主張を平然としてくることからも,プライバシーマーク事務局は被控訴人に対して,第三者機関として公正に調査を為していないことが判明する。
また,甲第10号証からは,経済産業省がどのような検討をしたのかは不確かであるが,被控訴人は同様に「雇用管理の問題である」と主張し,経済産業省もそれを認めた可能性が高く,経済産業省も公正に調査を為していない可能性が高まったこととなる。
なお,控訴人が新たに提示する甲第63号証(JISQ15001:頁4)においては,
3.4.2.3 特定の機微な個人情報の取得,利用及び提供の制限
事業者は,次に示す内容を含む個人情報の取得,利用または提供は,行ってはならない。(控訴人略)
a) 思想,信条又は宗教に関する事項
とあり,夏井高人が主張するとおりいくら被控訴人がJIPDECに申請していなくとも,思想・信条については収集してはならないことが定められているのである。
なお,夏井高人の資料においても頁11上部に,当該内容を認知している旨の記載がある。
控訴人が被控訴人に入所する時点において労務契約を為したときに,控訴人は被控訴人に対して判断・評価となる情報を収集することについては合意を為したと控訴人は考えるし,一般的にもそのように見なされると考える。
そして,被控訴人は,プライバシーマーク認証を受けた時点において,判断・評価の基となる情報を乙第12号証の項目12に示す手順にて,直接従業員個人から収集することを宣言していると解釈されると考えられる。
というのも,一般的に従業員は,労務の成果を上司に対して書面にて報告するのが通常であり,仮に上司が第三者から従業員に関してなんらかの情報を得たとしても,上司は就労者本人から直接ヒアリングした上で事実を判断し,書面化して企業として記録をすると考えられる。
これは,個人情報保護法やプライバシーマークの各項及び,乙第12号証の項目12を総合して導くことができる解釈である。
だからこそ,控訴人が被控訴人に勤務していた当時,被控訴人はWebベースによる勤務評価システムを構築し,それをもって被控訴人はプライバシーマークの認証を受けたものと,控訴人は推測する。
少なくとも夏井高人による,“被控訴人(原審被告)がJIPDECからプライパシーマークの認証を受けた個人情報は、被控訴人(原審被告)が従業員本人以外の第三者から取得した個人情報や被控訴人(原審被告)自身の判断結果・評価結果として生成される情報を含まない。”という解釈は誤っている。
夏井高人による解釈をJIPDECが認めるのであれば,甲第9号証3頁目A-3に示すとおり,既に公表されている情報が個人情報として保護されないこととなり,プライバシーマーク制度自体が,個人情報保護法第15条ないし18条に違反したものとなるからである。
このため,続いて夏井高人が進める解釈に基づき,
そして、JISQ15001所定の開示手続は、プライパシーマークの認証を受けた事項についてのみ適用される。プライパシーマークの認証が存在しない個人情報に関しては、制度上、JISQ15001所定の手続に基づく開示もあり得ない。
とするのであれば,プライバシーマーク制度はたとえば,上記したとおり明示して禁止されているはずである思想,信条又は宗教に関する事項の取得を,企業が恣意において隠蔽できる構造となるのであるから,そのような主張は当然認められない。
指摘その4
2.3個人情報保護法25条との整合性において P4
ところで、本件において原審原告(控訴人)が開示を求めている個人情報は、被控訴人(原審被告)の危機管理情報の中に含まれているものであり、その性質上、同法25条l項2号所定の例外事由に該当し得る場合が一般的に多いという点を一応措くとしても、その個人情報としての性質及び数量等からして、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令507号)2条及び3条所定の個人情報データベースを構成しない個人情報または保有個人データに該当しない個人情報と解すべきものと推定される。
とあるが,そもそも指摘1にて示したとおり,控訴人に関する甲第3号証をはじめとする情報の収集に関して,危機管理情報であるかどうかの証明を被控訴人は為していない。
その上で,そのような情報が“個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令507号)2条及び3条所定の個人情報データベースを構成しない個人情報または保有個人データに該当しない個人情報”に該当するかどうかについては,控訴人も裁判所も判断できるものではない。
被控訴人が証拠を提示していない状態において,夏井高人の推定のみにより,“個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令507号)2条及び3条所定の個人情報データベースを構成しない個人情報または保有個人データに該当しない個人情報”と裁判所が判断する根拠となることはあり得ない。
夏井高人はこの後も,“危機管理情報”に関して延々と説明をしているが,被控訴人が持つ控訴人の個人情報が“危機管理情報”であることの証明が為されていないので,そのような説明については為すこと自体,論理が一段飛躍しており,失当である。
指摘その5
3.1条文上の文言について P6
3.3個人情報保護法25条1項違反行為の法律効果 P11
当該部分の記載について個々に掲載しないが,趣旨として,夏井高人は個人情報保護法25条1項に関する裁判規範性について否定している。
控訴人は,平成27年2月10日付控訴人準備書面その2にて記載したとおり,個人情報保護法25条1項には裁判規範性があると主張する。
その上で,今回とりわけ上記指摘その2に示したとおり,今回はじめて夏井高人が控訴人の個人情報を“危機管理情報”として記載してきたことと,甲第8号証頁3におけるプライバシーマーク事務局からの控訴人に対する回答文面を比較すると,被控訴人,プライバシーマーク事務局,経済産業省,内閣府ともに,控訴人の個人情報をいったいどのような情報としてどのように検討したのかについては,控訴人は解決するどころか,むしろ疑問が深まった。
このような状態において控訴人が,裁判所の援助を借り,被控訴人より“開示の求め”に当たる内容に関して開示を請求することは当然である。
なお,被控訴人も夏井高人も,個人情報保護法25条1項に関する裁判規範性について,立法上検討されてこなかったと主張しているが,控訴人が主張し立証しているとおり,法律を,企業(被控訴人),第三者機関(プライバシーマーク事務局),日本政府(経済産業省)のすべてが隠蔽するような状態までをも立法府が逐一検討せねばならないような国家があるとすれば,それはもはや法治国家とはいえない。
立法府は,少なくとも日本政府職員に対しては,国家公務員法第101条に規定する職務専念義務を負うことを性善説的に認めた上で,個人情報保護法25条1項に関して日本政府職員が隠蔽する場合を詳細に検討しなかったと見るべきであって,個人情報保護法25条1項に関する裁判規範性について立法上検討されていないことをもって,個人情報保護法25条1項に裁判規範性がないと解釈することはできるはずがない。
とりわけ控訴人は,甲第10号証及び甲第16号証により,日本政府職員が隠蔽を為している可能性を指摘しているのであるから,日本政府職員が国家公務員法第101条に規定する職務専念義務に違反して隠蔽している可能性が十分あるのである。
また被控訴人が乙第9号証8頁上部の記載に従い,民法第709条に関する損害賠償請求などを認めると主張し,かつ裁判所がそれを支持するのであれば,控訴人の請求の基礎は変わらないのであるから,控訴人は甲第3号証をはじめとする被控訴人による資料の作成による名誉毀損に起因する損害賠償請求,及び懲戒処分の無効確認について,訴えを追加し申請する。
なお,名誉毀損に起因する損害賠償請求及び懲戒処分の無効確認については別訴にて請求しているとして,平成27年1月13日付控訴人準備書面1 頁14にて記載したが,“敗訴の見込みがないとはいえない”が要件であり,さらには乙第1号証に示す懲戒解雇通知書を添付したにも関わらず,甲第64号証に示すとおり,最高裁判所は理不尽にも訴訟救助申請を却下してきた。
このため,既に具体的に審理をしていただいている本審にて,審理いただくのが合理的であると控訴人は考えるものである。
もちろん裁判所が,控訴人が主張するとおり,個人情報保護法25条1項に従って被控訴人に対して控訴人の個人情報の開示を認めるのであれば,控訴人は被控訴人から控訴人が受けた不利益の度合いに関して別途精査した上で算定できるのであるから,本審の訴えに追加するよりも別訴としたいと控訴人は考える。
少なくとも裁判所が,個人情報保護法25条1項のみに従って,被控訴人に対して控訴人の個人情報の開示を認めない判決を下すことを検討する場合は,被控訴人の主張に従い,訴えの追加的変更をしたほうが良い旨を提示いただきたい。
指摘その6
3.2マネジメントシステムの考え方 P11
しかし、現行法の解釈論としては、個人情報保護法25条l項の現行の条文のままで「訴訟上の開示請求権を認めるべし」との見解は、立法論に属するものであって解釈論の範疇から大きくはみ出ていると理解するしかない。
とあるが,改めて個人情報保護法25条l項を見るところ
第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。
とあるのであり,そのまま読めば,他の訴訟における場合と同様に,控訴人が裁判所に対して,当該保有個人データを開示していないと思料するに足ることの立証をすれば,開示請求権は認められると考えられる。
むしろ,条文をそのまま読むことなく,被控訴人及び夏井高人が“現行法の解釈論”として延々と主張を展開し,現行の条文のままで「訴訟上の開示請求権を認めないべし」との見解は,立法論に属するものであって解釈論の範疇から大きくはみ出ていると理解するしかないものである。
指摘その7
3.4JISQ15001に反する管理の法律効果 P13
既述のとおり、JISQ15001は、事業者が自己管理・自主管理として個人情報(個人データ)を管理する際に用いる標準的な行動規範を定めるもので、その規範を自己の行動基準とする基本方針(ポリシー)を宣言し、JISに定める管理策(コントロール)を自己の管理策として導入することとしても、そのことのみによって事業者の顧客や従業員等との間で何らかの契約関係が自動的に生成されるものではない。
などと夏井高人は主張するが,そもそも控訴人は被控訴人在籍時に,被控訴人はJISQ15001プライバシーマークを遵守するとして教育を受け,控訴人の意思に関係なく,被控訴人が作成した名刺にもその旨を明示していた(甲第65号証)。
そうすると,被控訴人は控訴人に対してJISQ15001プライバシーマークを遵守すべく行動させ,他社の者に対しても約束させていたのであるから,それにも関わらず被控訴人が実際はJISQ15001プライバシーマークを遵守しないのであれば,そのこと自体が被控訴人は控訴人に対して労務契約上偽っていたことになるのであり,加えて契約先に対してJISQ15001プライバシーマークに則らない製品を販売したことにより,契約先に対して財物を交付させる詐欺を働いていたことになると控訴人は主張する。
指摘その8
3.5EU個人データ保護指令との関係 P13
本項目における内容は,立法に関する主張である上,条文をそのまま読めば個人情報保護法25条1項の裁判規範性を補足こそすれ,個人情報保護法25条1項に裁判規範性がないことに関する有効な主張にはならない。
また,学説的に裏付ける書証も一切なく,夏井高人独自の見解であるだけであり,検討に値しない。
指摘その9
3.6行政機関個人情報保護法における開示請求との相違 P19
行政機関個人情報保護法に基づき開示を求めることのできる情報は、本来(民主主義の理念上では)、開示請求者自身のものであり、それを国が信託的に管理しているだけであるので、いわば寄託物の返還請求に近い論理構造をもっている。
これに対し、私人間においては、本来(思想、信条の自由、財産権の自由に基づき)、私人である個人情報取扱事業者が自己のものとして保有・管理する個人情報(個人データ)に対し、当該個人情報取扱事業者からみると他人であり同等に私人である個人情報の本人による関与を部分的に認めるものであり、その意味では、私有財産権に対する一定の制限を認めるための法制であると理解することもできる。
本内容は,個人情報保護法の文面に則らない,夏井高人の独自解釈である。
そもそも人間は,行政機関に対して生まれながらに出生届を出さねばならず,それ以後死亡届を出すまで,さまざまな個人情報の届出をせねばならない義務が法律により課せられている。
然るに,私企業に対しては,自らの自由選択により個人情報を提示した上でサービスを提供してもらうだけであって,なんらの個人情報を届け出る義務を課されていない。
そして私企業は,個人情報保護法第15条に基づき目的を明示した上で個人情報を収集し,第16条に従い,その目的の範囲内でしか個人情報を利用しない。偽りその他不正の手段により個人情報を取得することは,第17条により禁止されている。
私企業が利用できる個人情報は極めて限定的なのである。
このような実態なのであるから,夏井高人の文言をそのまま借りて控訴人が,行政機関個人情報保護法を個人情報保護法に書き換えれば,
個人情報保護法に基づき開示を求めることのできる情報は,開示請求者自身のものであり、それを民間企業が信託的に管理しているだけであるので,いわば寄託物の返還請求に近い論理構造をもっている。
と考えるのが妥当である。
その上,“私人である個人情報取扱事業者が自己のものとして保有・管理する個人情報(個人データ)”とするものに対して,利用目的を超えた範囲での利用は,第16条に従い,認められてはいない。
このため,夏井高人が主張するように,
このように、行政機関個人情報保護法12条l項における保有個人データの開示請求権と個人情報保護法25条l項における開示の求めとは、その法哲学的根拠を全く異にするものである。
というのはなんら書証などによる根拠のない,全くの独自解釈なのである。
むしろ,裁判所が国民個人の権利を考えた場合,行政機関であろうが民間企業であろうが,利用目的の範囲を超えて個人情報を収集し利用してはならないことは全く同じなのであって,行政機関個人情報保護法12条1項における保有個人データの開示請求権と個人情報保護法25条1項における開示の求めに関して,とりたてて異なるものではないと解するべきである。
指摘その10
3.7裁判例 P21
この判決に対する批判的な見解も散見されるが46、いずれも学術的価値の乏しいものであり、考慮に値しない47。
とあるが,甲第37号証4頁目(222)左側において,当該判例に関して批判的な記事があり,参考文献もいくつか参照されている。その上で,個人情報保護法25条1項には裁判規範性がないとする論文は,“請求権が明示された条文改正を求める立場から”として1点挙げられているのみである。
また,甲第39号証も当該判例に関して批判的な記載を主軸としており,1頁目(323)右側には,個人情報保護法25条1項に裁判規範性を認めた論文が3編記載され,否定説については,“これを否定するかのような記述がある”論文が1編あるとされているだけである。
このため,控訴人が上げた書証から見ても,“この判決に対する批判的な見解”は,夏井高人が主張するように“散見”されるのではなく主流と考えられるのであり,少なくとも,“いずれも学術的価値の乏しいものであり、考慮に値しない”などと夏井高人が断定する根拠は,夏井高人が有効な書証を示していないことからも,存在しない。
指摘その11
3.8裁判上の請求権性を否定する学説 P21
学説上、請求権性(裁判規範性)を否定する見解は多数あり、実質的には優勢な見解だと考える48。
とあるが,夏井高人が48に示す論文は指摘その10にも記載したとおり,甲第37号証4頁目(222)左側において,“請求権が明示された条文改正を求める立場から”として,堀部正男氏編著の中にて鈴木正朝氏の論文として1点挙げられている書物のみであり,これをもって“学説上、請求権性(裁判規範性)を否定する見解は多数あり、実質的には優勢な見解だと考える”と夏井高人が主張するには,根拠が極めて薄弱である。
2.まとめ
以上のとおり,夏井高人作成による乙第9号証は,大企業である被控訴人に有利なように恣意的な解釈に終始していることが明らかであり,個人情報保護法の文面と比較しても,控訴人の提出した甲第37号証及び甲第39号証に優越する根拠として採用することはできないと,控訴人は主張する。
添 付 資 料
甲第63号証
甲第64号証
甲第65号証
- 以 上 -
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