ベトナム、独身女性は体外授精による出産をする権利を有する / VietnamPlus紙





















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政府によって発布されたばかりである政府議定2015年10号における規定によれば、独身女性や妊娠が不可能な不妊症の夫婦は、専門の医師の指示によって体外授精での出産をする権利を有する。


議定は、精子の提供者と被提供者、胚の提供者と被提供者は、提供者と被提供者間の匿名の原則に基づいて行うことを明確に定めている。提供者の精子と胚の情報は、秘密を保護するためにコード化されるが、提供者の特徴、中でも人種については明記されなければならない。

 

 

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規定によれば、精子と卵子の提供者は、確認のために検査を受けなければならない。のちの世代に遺伝する病気を持っていないか、精神病や隠れた病気を持っていないか、自身の行為の決定者であるか、HIVのような病気を持っていないかどうかなどについての検査である。


提供者は精子や卵子を志願して提供し、医療省によって体外授精の実施を認可された医療施設のうち1か所のみで提供する。


各診療施設には、精子提供者の名前、年齢、住所や写真などは提供されない。提供者の精子と卵子は一人の人のみに使用され、出産が成功しない場合に初めて他の人に使用される。出産が成功した場合、まだ使い切っていない精子と卵子は、破棄されるか、学術研究用に提供されなければならない。


卵子の被提供者はベトナム人かベトナム系でなければならず、また不妊治療を受けておりその原因が妻に卵子がないか卵子の質が妊娠できるだけものでない場合でなければならない。


議定によれば、胚の被提供者は以下の場合のうちどれかに当てはまらなければならない。夫婦のうちの妻が不妊治療を受けており、その原因は妻と夫の両方にある場合。夫婦のうちの妻が不妊治療を受けており、夫婦は試験管授精を実行したが失敗した場合。代理出産のケースは除く。卵子がないか卵子の質が妊娠できるだけのものでない独身女性。


精子、卵子、胚の被提供者は、体外授精を実行し、妊娠し、出産するのに十分に健康でなければならない。性行為を通じて感染する病気やHIV、感染症グループA・Bに感染していてはいけない。のちの世代に影響する遺伝性の病気を持っていてはいけない。


規定によれば、診療施設は、精子や胚の被提供者の名前、年齢、住所や写真を提供されない。

 

VietnamPlus紙(2015年01月31日付)/ 翻訳:渡辺杏里

 

SYNODOSが選ぶ「日本語で読む世界のメディア」(東京外国語大学)

 

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