まとめ
(1)日本は確かに侵略行為をした=各種条約違反
(2)日本は戦犯の厳重処罰を定めたポツダム宣言を受け入れた
(3)国際法またはコモンローでは必ずしも事後法禁止=罪刑法定ではない。
(1)日本は確かに侵略行為をした=各種条約違反
(2)日本は戦犯の厳重処罰を定めたポツダム宣言を受け入れた
(3)国際法またはコモンローでは必ずしも事後法禁止=罪刑法定ではない。
(1)日本は確かに侵略行為をした=各種条約違反
大東亜政略指導大綱 (1943.5.31.御前会議決定)
六 其他ノ占領地域ニ対スル方策ヲ左ノ通定ム 但シ(ロ)(ニ)以外ハ当分発表セス(イ)「マライ」、「スマトラ」、「ジャワ」、「ボルネオ」、「セレベス」ハ帝国領土ト決定シ重要資源ノ供給源トシテ極力之ガ開発並ニ民心ノ把握ニ努ムhttp://ja.wikisource.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%9D%B1%E4%BA%9C%E6%94%BF%E7%95%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%A4%A7%E7%B6%B1
○パリ不戦条約(1928)違反
今後戰爭ニ訴ヘテ國家ノ利益ヲ増進セントスル署名國ハ本條約ノ供與スル利益ヲ拒否セラルヘキモノナルコトヲ確信シhttp://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19280827.T1J.html
日本がしたことはこれ。これがA級戦犯>戰爭ニ訴ヘテ國家ノ利益ヲ増進セントスル
○九カ国条約(1922)違反
(一)支那ノ主權、獨立竝其ノ領土的及行政的保全ヲ尊重スルコトhttp://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/pw/19220206.T2J.html
○四カ国条約(1921)違反
第一条 締約国ハ互ニ太平洋方面ニ於ケル其ノ島嶼タル属地及島嶼タル領地ニ関スル其ノ権利ヲ尊重スヘキコトヲ約ス。http://www2.shiba.ac.jp/~shakaika/newpage7.htm
十、吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシhttp://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j06.html
(3)国際法またはコモンローでは必ずしも事後法禁止=罪刑法定ではない。
(a)ドイツ戦犯裁判所「事後法禁止は、成文法・制定法だけでなく慣習法なども含む国際法では適用されない。また国内法であっても、コモンロー裁判所の場合は適用されない」
第3軍事裁判所は,立憲国家の成文憲法のもとで妥当している事後法の遡及禁止原則は「国際法」には適用されないと述べて,被告人らの主張を斥けた。判決では,それは次のように述べられている。「我が裁判所の管轄権の本質と起源に関してどのような立場に立とうとも,事後法の禁止原則は,管理委員会法第10号と普遍的な国際法のもとでは,本事案における訴追に対して法的にも道徳的にも制限を設けるものではない。成文の憲法は,法律が公布される以前に行われた行為を犯罪的であると定義する法律を斥けているが,国際法の場合,事後法の禁止原則は,それが国内法において憲法の委任のもとで妥当しているのと同じように適用することはできない。しかも,この禁止原則は国内法の場合ですらコモンロー裁判所の判断には適用されない。国際法は,世界を包括して適用できる法律を制定する権限を有する国際機関が今のところ存在しないという単純な理由から制定された法ではないのである。国際法は,様々な条約,協定,判決,国際的に承認され暗黙のうちに是認された慣習の所産である。事後法の禁止原則が,立憲国家に知られているように,国家条約,慣習または国際的な裁判所のコモンロー判決に適用されるとか,上記の所産に従う国際的な承認にもあてはまると主張することは無意味である。普遍的な国際法のもとで言い渡される裁判の判決に対して事後法の禁止原則を適用しようと試みるならば,それは国際法が成り立たなくなることを意味するであろう。http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-56/honda.pdf
(b)現代の国際法でも罪刑法定・不遡及とは限らない。
(例1)国際人権規約
国際人権規約【自由権規約】第15条【遡及処罰の禁止】 Article 15
1 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかつた作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。 何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。 犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。2 この条のいかなる規定も、国際社会の認める法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為又は不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものではない。http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/edu/human-rights/international-covenant-B.html
・・・・欧州人権条約の制定から15年以上を経て、国際人権規約が採択された。同 B 規約第15条には、刑罰法規の不遡及が規定されている。これは世界人権宣言第11条2項の趣旨に基づき、欧州人権条約第7条をほぼ踏襲した規定である。B 規約第15条第2項は「この条のいかなる規定も、国際社会が認めた法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為または不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものではない」と規定する。ここでは本原則について、一歩進んだ記述がなされている。すなわち、従来の「文明国が認めた(recognized by civilized nations)」という表現が、「国際社会が認めた(recognized by the community ofnations)」へと改められているのである。本項は、例えば戦争犯罪、人道に対する罪、奴隷や拷問等に関する罪について、締約国に遡及的に国内刑事法で処罰することを許すものと解される67。http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/6093/1/18_0032.pdf
法が、あらかじめ予想されるように適用されること、また遡及しないことも重要である。法の遡及適用禁止の原則は、刑事法では特に重要である。この原則が、世界人権宣言(1948)に記されているのはそのためだ。世界人権宣言 11 条 2 項は、「何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。」と述べている。国際的または地域的な人権条約は、その後もこの基本的な権利を再確認してきた。しかしながらこのルールには、一定の国際犯罪責任と呼ばれる、一つの重大な例外がある。これは、市民的及び政治的権利に関する国際規約 15 条 2 項に従ったもので、「この条のいかなる規定も、国際社会の認める法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為又は不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものでない。」とされている。他の人権条約も同様の条項を持っている。この文脈ではローマ規程(1988)のもとでの国際刑事裁判所の管轄権もまた、挙げておく必要がある。http://rwi.lu.se/wp-content/uploads/2014/05/Rule-of-Law-A-guide-for-politicians-Japanese.pdf
(例2)EU 基本権憲章
EU 基本権憲章第49条(リスボン条約第 II-109 条) 罪刑法定主義および罪刑均衡の原則1.何人も,実行の時に国内法または国際法により犯罪を構成しなかった作為または不作為を理由として有罪とされない。何人も,犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪の後により軽い刑罰が法により規定された場合には,その刑罰が適用される。2.本条は,諸国の共同体が認める一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為または不作為を理由として裁判し,処罰することを妨げるものではない。・・・・EU 基本権憲章第49条の見出しから第1項の文言に目を転ずると,犯罪が制定法によって規定されている必要はなく,単に国内「法」または国際「法」による規定が必要とされていることが分かるはずである。この文言はより広いものであって,制定法である必要はなく,慣習法または判例法の場合であっても構わない。こうして,EU 基本権憲章はコモン・ローの伝統である不文刑法に対して非常口を用意しているということができる。これは過去に形成された犯罪類型のみに関わる原則ではなく,この方法により今後刑法を定立することも妨げられない。また,単に「法」であることを要求し,制定法であることを必要としないことは,第二次世界大戦後の戦争犯罪に関するニュルンベルク裁判や東京裁判で適用された慣習国際刑法を承認するものとしても,積極的な意義を有する。このように,制定法による犯罪の定義の要件を緩和し,より非形式的な根拠による犯罪の処罰を許容するのは,作為または不作為がその実行の時に「諸国の共同体が認める一般原則」により犯罪とされていたことで足りるとする EU 基本権憲章第49条第2項においても同様である。この条項は次の興味深い一点の違いを除いて,欧州人権条約第7条2項の文言をほぼそのまま踏襲している。すなわち,それに関する参考として欧州人権条約では「文明国(civilised nations)」という文言を用いているところ,長い交渉の結果,EU 基本権憲章では「非文明国(uncivilised)」とされることによる差別を防ぐために,「諸国の共同体(community ofnations)」が承認する一般原則に依拠している。http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-1/eser.pdf
このエントリで取り上げたのはこういう主張のこと
東京裁判「法的に問題」 自民・稲田氏自民党の稲田朋美政調会長は26日のBS朝日番組収録で、太平洋戦争などをめぐり日本の指導者が責任に問われた東京裁判について「事後法(での裁き)だ。法律的には問題がある」との認識を示した。一方で「判決は受け入れている」とも述べた。同時に「(歴史を)自分たちで検証する態度を持つべきだ」と語った。稲田氏は弁護士資格を持っている。http://www.sankei.com/politics/news/150226/plt1502260025-n1.html