ソウル=東岡徹
2015年2月26日21時48分
韓国憲法裁判所は26日、結婚している人が配偶者以外の人と性的関係を持ったことを罰する「姦通(かんつう)罪」について、「国民の性的自己決定権や私生活の秘密と自由を侵害する」などとし、違憲との決定を出した。1953年に制定された姦通罪は、62年を経て、廃止された。
韓国の刑法は、配偶者がいる人が配偶者以外の人と性的関係をもった場合、2年以下の懲役を科すと定めている。罰金刑はない。性的関係の相手も処罰の対象になる。
韓国憲法裁はこれまで4回にわたって、姦通罪について「婚姻関係を保護し、社会の秩序を維持するためには適切な手段だ」などと「合憲」の決定を出してきた。一方で、法律が私生活に干渉していいのかといった論争が続いていた。
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