医療機関におけるサプリメントの販売・アドバイス解禁

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医療機関におけるサプリメントの販売・アドバイス解禁

神野恵美  [2015/02/24]

医療機関におけるサプリメントの販売やアドバイスがまもなく解禁となる。政府が進める食品の新たな機能性表示制度のガイドラインも近く公表され、2015年4月から運用される見通しだ。

2014年6月24日に政府が閣議決定した「規制改革実施計画」。医療提供、または療養の向上の一環として、サプリメント等の食品やコンタクトレンズ等の医療機器の発売を医療機関において可能にすることを明確化したもので、「病気や介護を予防し、健康を維持して長生きしたい」という国民のニーズに応え、世界に先駆けて“健康長寿社会”を実現することを狙いとしている。また、食品の新たな機能性表示制度のガイドラインが近く公表され、4月から運用が予定されている。

医療機関におけるサプリメントの販売は、アメリカなどでは“統合医療”の考えのもと、積極的に行われている。統合医療とは、通常の医療行為に加えてサプリメント等の食品も一緒に検討することで、QOL(Quality of Life=生活の質)の向上を目指す、アメリカなどで主流となっている概念のひとつだ。また、予防の観点からもサプリメントが注目されており、例えば2014年に開かれた「第 11 回アメリカ癌統合医療学会」で日本産の「AHCC(エーエイチシーシー)」というサプリメントの子宮頸がんの予防に関する研究結果が報告されている。

一方、日本ではこれまでにも医療機関でサプリメント等の食品を取り扱っているところはあったものの、一部自治体では認めておらず、その地域の住民にとっては公平かつ十分なサービスが受けられないという不利益が生じていた。

しかし、がん患者では半数近くがサプリメントを含めた何らかの手段を1種類以上利用しているという実態もあり、こうした状況を鑑み、国が主導となり、医療機関における食品の販売の許可を明確に示したことが今回の経緯だ。

ただし、日本の医療機関でもサプリメントの販売が正式に認められることになったものの、購入に関しては保険の適用外となる。医療現場では、保険がきく“保険診療”とそれ以外の“自由診療”に分けられるが、サプリメントは自由診療の枠での取り扱いとなる。これはアメリカでも同様で、購入費用はすべて患者の自己負担となる。

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