職場
23 11月 2014, Posted by in 職場ひとつでも身に覚えがあったら要注意!
あなたもセクハラ加害者になってしまうかも!?
パワハラ加害者にもなってしまうかも?
- 終業後の飲みなどプライベートに誘う
- お気に入りの男性部下をプロジェクトに入れる
- 外回りに同行させる
- 必要以上に打合せに呼び出す
恋愛、職場のお悩み
【ご質問】
職場の人たちと飲みに行っているうちに、既婚の先輩を好きになってしまいました。ばれない様に付き合えば問題ないと思うのですが友達には止められます。そんなに危ないことでしょうか。
(25歳 会社員)
【弁護士からのアドバイス】
既婚者と付き合い、旅行に行ったり、ホテルに行ったり、自分の部屋に呼んだりした場合、不貞行為として、相手の妻から、慰謝料などの損害賠償請求される可能性があります。
職場のお悩み
【ご質問】
会社の取引先にいる既婚の男性と友人として親しくなり、よく飲みに行っています。ただの友人でお互いに恋愛感情は全くありません。最近奥さんとうまく行っていないとは聞いていたのですが、その奥さんからいきなり電話がかかってきて、「あなたのせいで最近夫婦仲が悪くなりました。あなたの会社にクレームに行きますからそのつもりでいてください」と言われました。ただ飲みに行っているだけで、夫婦仲が悪くなったのは私のせいではないはずなのですが、どうしたらいいでしょうか。会社からクビと言われたら従うしかないですか?
(41歳 会社員)
【弁護士からのアドバイス】
あなたのプライベートのことと会社は無関係ですので、相手方の会社に対するクレームは、何ら法的根拠がありません。クレームであなたが損害を被った場合、相手方に対し損害賠償請求することが可能です。
また、このような法的根拠のないクレームを理由に会社はクビにすることはできませんので、従う必要がありません。仮にクビといわれた場合には、様々な法的手段に訴えることが可能ですので、専門家に相談するとよいでしょう。
逆セクハラのお悩み
【ご質問】
この春からリーダー職に就くことになりました。チームワークが必要な仕事なので、男性リーダー職が後輩を仕事帰りに飲みに連れて行ったりしているのと同じように私も気軽に行って話をしたいのですが、男性部下を飲みに誘うとやはりセクハラになってしまうのでしょうか。
(45歳 会社員)
【弁護士からのアドバイス】
誘い方にもよりますが、一般に単に飲みに誘うだけの場合、セクハラには該当しないでしょう。厚生労働省の定めた指針(平成18年厚労省告示615号))によれば、性的な言動(体に触れ足り、性的な質問をしたりなど)がある場合はセクハラに該当しますが、そのような言動がなければセクハラにはなりません。もっとも、上司部下の関係から事実上飲みにいくことを強制した場合には、今度はパワハラになる可能性がありますので注意しましょう。
パワハラのお悩み
【ご質問】
45歳の女性です。職場の同僚(男性)と気が合わず、事あるごとに文句を言ってきます。先日も私のミスにされ、大声で怒鳴られました。精神的に限界で退職を検討しています。仮に退職したら会社やこの同僚に慰謝料請求できますか?
【弁護士からのアドバイス】
その同僚があなたに対し、職場で優位な関係にあり、同僚の叱責が明らかに行き過ぎである場合には、違法なパワハラ行為に該当します。その行為が原因で
正常な勤務が続けられなくなり、精神的に追い込まれて退職を余儀なくされた
場合には、会社や同僚に、精神的苦痛や退職で被った損害を理由に慰謝料請求ができる場合があります。
もっとも、パワハラ行為はその事実があったことを証明することが難しい面があるので、事前に会社にパワハラの事実を報告して改善を求めておくことや、パワハラ行為について記録するなど証拠を集めておくことが重要です。
女性管理職のお悩み
【ご質問】
45歳の女性です。30歳の女性の部下のことで悩んでいます。産休、育休を繰り返すので、ついかっとなって大声で怒鳴ってしまいました。職場の雰囲気も悪くなってしまいました。どうしたらいいでしょうか。
【弁護士からのアドバイス】
大声で怒鳴ってしまったことについては謝罪し、相手との話合いの場を持つなど、職場環境の回復に努めることをお勧めします。
部下に対する叱責であっても、業務上必要な指導、教育を目的とした叱責でない場合や態様が悪質な場合には、違法なパワハラ行為にあたります。産休や育休は権利として保障されているものであり、あなたの行為はパワハラに該当する可能性があります。社内の労務管理者と相談して、再発防止研修の受講、相手方への謝罪、謝罪や研修を行ったこと及び再発防止を心がけることを職場で通知するなどの手段を講じるとよいでしょう。
女性管理職のお悩み
【ご質問】
私のチームには女性が多いのですが、産休、育児休暇の制度を取得されると、他のメンバーへの負荷が重くなってしまいますし、人員補充もできないので困ります。出産前後の休暇は仕方ないにしても、ギリギリまで来てもらって、産後もせいぜい一ヶ月くらいで保育園を見つけて出てきてもらおうと思っています。それはいけないことなのでしょうか。(42歳 課長 独身)
【弁護士からのアドバイス】
産休は、産前休暇として6週間、産後休暇として8週間が法律上定められています。
産前休暇については、本人が「ぎりぎりまで来る」ことに同意し、産前休暇を請求しないのであれば設けないことも可能ですが、本人が産前休暇を希望する場合には会社は請求を拒絶することはできません。
産後休暇については、出産から8週間経過しない女性を働かせてはいけないと定めています。例外的に産後6週間を経過し本人が希望すれば、働いてもらうことができる場合もありますが、それまでは本人が希望しても働いてもらうことはできません。違反した場合、罰則もあるので注意しましょう。