家族
23 11月 2014, Posted by in 家族相続のお悩み
【ご質問】
一人っ子です。親戚の付き合いもありません。 実家は持ち家ですが資産価値がそんなにあるとは思いません。 両親は70代で健康ですが、今から気をつけるべき相続対策は何かありますか?(45歳 主婦)
【弁護士からのアドバイス】
相続は、不動産や貯金などプラスの資産だけではなく、借金などのマイナスの債務も対象となります。借金などのマイナスの方が多い場合、相続放棄をすることで、プラスもマイナスも相続を逃れることが可能ですが、相続放棄には3か月の期間制限があります。ご両親が連帯保証人になっていないか、借入金はないかなど、あらかじめ把握しておくとよいでしょう。
相続のお悩み
【ご諮問】
75歳の女性です。先日兄が亡くなりました。事業ローンなどかなりの借金があったようで奥さんも子どもも相続放棄をしたようです。私は特に何もしなくても大丈夫でしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
お兄さんが亡くなった場合、第1順位の相続人はお兄さんの奥さんとお子さんです。相続放棄したということになると、法律上初めから相続人にならなかったものとみなされます。従って、第2順位の相続人であるお兄さんの父母(あなたのご両親)が相続人ということになりますが、あなたが、75歳ということなので、ご両親は既に死亡されていると仮定します。そうなると、第3順位の相続人であるお兄さんの兄弟姉妹が相続人ということになります。従って、あなたも相続人です。ということは、お兄さんの借金を支払わなくて済むためには相続放棄をする必要があります。
なお、相続放棄は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出して行います。添付書類として住民票や戸籍謄本、除籍謄本なども必要になります。また相続放棄の申立てには、3か月以内という期間制限(あなたがお兄さんの奥さんとお子さんの相続放棄を知った日から3か月以内)がありますので特に注意してください(民法915条1項)。
相続のお悩み
【ご質問】
50歳の女性です。1年前に父が亡くなりました。相続財産は預金が少しあるだけということなのでそのままにしていたのですが、先日、金融機関から、父に負債があったので法定相続人である私に請求する、という内容の通知が届きました。そんな借金があるとは全く知らなかったので驚いています。どうしたらいいでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
今からでも家庭裁判所に相続放棄の申立てをすべきです。相続放棄は、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりません(民法915条1項)。お父様が亡くなられたのが1年前ということですので、あなたが、相続開始があったことを知ってから3ヶ月を経過しているものと思われます。
もっとも、相続財産の内容などはすぐにわかるものではありません。思わぬ借金があったなどということはよくあることです。そこで、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以上経過していても、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる場合があります。専門家に相談するのがよいでしょう。
子供の問題行動のお悩み
【ご質問】
子供がショッピングサイトで欲しいものを勝手に購入してしまいます。到着した品物をキャンセルすることはできないのでしょうか。
(28歳 主婦)
【弁護士からのアドバイス】
お子さんは未成年者ですので、親権者であるあなたは、お子さんに代わって契約を取り消すことができます(民法5条1項、2項、824条)。売主に対し、内容証明郵便で、契約を取り消し、返品すると同時に払った代金の返還を求めるといいでしょう。
但し、商品の価格がお子さんの小遣いの範囲内であるような場合は取り消せない場合もあります(民法5条3項)。
薬物依存のお悩み
【ご質問】
高校生の子供がいます。最近友達と遊ぶと言って夜遅く帰ってきた日に、なんだか目つきが変な日があります。態度も攻撃的な気がします。ニュースで見る「危険ドラッグ」などではないかと不安でたまりません。どうしたらよいでしょうか。
(45歳 主婦)
【弁護士からのアドバイス】
お子さんが覚せい剤を使用していた場合、警察に逮捕され取り調べを受ける可能性があります。取り調べ後は、家庭裁判所に送致され少年審判(大人の裁判に相当)が開始されます。
審判では、約1か月程度かけて、お子さんの最終処分(少年院に行くかどうかなど)が決められることになります。付添人の活動で処分内容が大きく変わる(処分が軽くなる)ことがありますので、弁護士に付添人をお願いするのがよいでしょう。
LINEいじめのお悩み
【ご質問】
35歳の女性です。中学生の子どもがいます。今、LINEが原因でのいじめられているようですが、どうしたらいいでしょうか?
【弁護士からのアドバイス】
まずは、いじめの内容がどのようなものか、把握する必要があります。(子供が話したがらない場合には、親権者としてLINEの運営会社に開示請求することも考えられます。)
その後、LINE運営会社への削除請求や、学校への相談、いじめる側の親への抗議等で対処した上、いじめが悪質な場合には、学校側や親を相手方とする損害賠償の裁判など、法的手段を視野に入れるとよいでしょう。