池内ひろ美の女性お悩み相談室 | 恋愛・結婚
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恋愛・結婚

 

恋愛・結婚

24 11月 2014, Posted by 運営者 in 恋愛・結婚

ストーカー規制法の流れ

 

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ストーカー規制法の流れ p145

 

 


 

婚約破棄のお悩み

【ご質問】

Q 23歳の女性です。ある医大生と結婚を前提に3年間交際していました。ところが、彼の姉妹が「家風が合わない」などと結婚に猛反対しているらしく、彼も結婚は難しいと言っています。

【弁護士からのアドバイス】

法律で解決することは難しい問題です。

まず、仮に婚約している場合であっても、法律上、相手の意思に反して結婚を強制することはできません。結婚は、当事者の意思に基づいてのみ成立するべきものとされているからです(憲法24条1項)。

次に、仮に婚約している場合であれば、婚約を正当な理由なく破棄されたことによって受けた損害を、お金で賠償するように求めることができます。精神的苦痛も損害の1つですから、精神的苦痛に対する賠償として、慰謝料の支払いを求めることも可能です。

とはいえ、結婚を前提に3年間交際していたというだけでは、婚約が成立していたとは認められる可能性は低いです。裁判を起こしたとしても、慰謝料を支払わせることはできないでしょう。

ただ、将来夫婦になろうという合意が成立しており、その合意が外部から

 わかる場合は、交際後3年であっても婚約は成立しているということができ

 ます。裁判所も、将来夫婦として共同生活する不動産物件を探すため複数の不動産業者をあたり、最終的にどちらかの名義で不動産を購入した等の事情があるケースでは、交際開始後2年にもかかわらず、婚約成立を認め、その後の不当破棄につき慰謝料300万円の支払いを命じています。

 参考判例:神戸地裁平成14年10月22日判決

 


婚約破棄のお悩み

【ご質問】

25歳の女性です。前に付き合っていた男性と結納を交わしましたが、その後、不仲になり、結局、私は別の男性と交際し結婚を考えています。前の彼とは、慰謝料は要らないから同居していたときに前の彼が立て替えた家賃等(同棲期間は1年半、家賃は7万円を折半するはずでした。)を精算して欲しい、という話で一旦まとまりかけたのですが、突然弁護士を立てて慰謝料300万円を私と今の彼に払うよう求めて内容証明を送ってきました。応じる必要がありますか?

【弁護士からのアドバイス】

結納を交わしていたということですから、あなたと前の彼との間で婚約が成立したことになります。婚約とは、将来結婚することの約束であり、口約束でも成立しますが、特に結納を交わしたとなると婚約が認められる可能性が高いです。

婚約をした男女は、結婚に向けて誠実に交際する義務を負います。そして、正当な理由なく婚約を破棄した場合は、相手に対して、損害を賠償する責任を負います。損害には、精神的苦痛も含まれ、精神的苦痛を賠償するためのお金のことを、慰謝料といいます。

不仲になって別の男性と交際している、とのことですが、不仲になって互いに合意の上婚約を解消し、その後別の男性と交際している、というのであれば、あなたが慰謝料を支払う必要はありません。

そうでなくて、婚約を解消しないまま、別の男性と交際し、結婚を考えているというのであれば、正当な理由なく前の彼との婚約を破棄することになりますから、慰謝料を支払う必要があるでしょう。

婚約破棄による慰謝料の額に基準はありません。お互いが合意した金額を支払うことになります。仮に裁判になった場合、女性が慰謝料をもらうケースで100万円から200万円、男性が慰謝料をもらうケースで50万円から100万円とされることが多いようです。

 


 

内縁の不当破棄のお悩み

【ご質問】

40歳の女性です。俳優の卵である35歳の彼と15年間同棲していました。周囲からも夫婦と扱われていました。ところが、映画で共演した若い女優に浮気して家を出ていってしまいました。どうやら結婚するようです。私の人生を踏みにじった2人に慰謝料請求したいです。

【弁護士からのアドバイス】

15年間同棲し、周囲からも夫婦と扱われていたということですから、内縁関係が成立していたものと認められるでしょう。

内縁関係とは、夫婦として共同生活を営む意思があり、社会的に夫婦と認められるような共同生活を送りながらも、婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係のことです。

内縁関係は離婚と異なり、一方的に解消することができますが、正当な理由なく解消した場合、それによって受けた損害について、賠償する責任を負います。損害には精神的苦痛も含まれ、精神的苦痛を賠償するお金のことを慰謝料と言います。あなたの彼は浮気をして家を出ていってしまったということですから、正当な理由があるとは認められない可能性が高いです。あなたは彼に対して慰謝料を請求することができるでしょう。

慰謝料の相場について、近年の公的なデータはありませんが、平成10年の司法統計によれば、同棲期間が10年以上20年未満のケースでの慰謝料の平均は354万4000円です。

また、内縁の破棄に関与した第三者に対しても、その関与が社会通念上許容される限度を超える場合、慰謝料等の損害賠償請求ができます。社会通念上許容される限度を超えているかどうかは、一概には言えませんが、少なくとも、浮気相手の女優が、あなたと彼が夫婦同然に暮らしていることを知っていたことは必要になるでしょう。

 


結婚のお悩み

【ご質問】

付き合っている彼と結婚をすることになりました。結婚式場や結納の場所などを決めている最中で、彼の両親がひどく口を出してきます。せっかく二人で色々調べて決めたことでも 彼の親が「No」と言うと、彼もすぐに止めようと言います。私は教会で式を挙げたかったのに「親が親戚の手前神前でないと駄目だというから」と憧れだった教会での結婚式もできなくなってしまいました。今後こんなに親のいいなりの彼と、結婚生活を上手くやって行けるのかとても不安を感じています。でももう多くの人に結婚すると言ってしまったし・・・。これは単なるマリッジブルーなのでしょうか?
(30歳 会社員)


結婚のお悩み

【ご質問】

今年の冬結婚し、新婚旅行も行く予定です。結婚にかかる費用なのですが、どうも彼の家は出すのが嫌なようです。私は半分半分出すのがいいのではないかと思うのですが、嫁に来るんだから多く払ってほしいという口ぶりで話されます。普通はどのように分担して払うのでしょうか。 (28歳 会社員)


結婚のお悩み

【ご質問】

最近夫に対して愛情が持てなくなりました。 性格の不一致、価値観の相違が原因です。 まずは別居して相手が本当に自分にとって 必要な相手なのか考え、 離婚かもう一度一緒に暮らすか考えたいと思っています。
でも一度別居してしまったのに、また愛情が元に戻るなんて
あるのでしょうか。 (38歳 会社員)


結婚のお悩み

【ご質問】

結婚生活5年です。夫は会社の同期、同じく総合職で働いていました。私も会社では夫に負けないくらいの仕事をしていた自信があります。ところが出産を機に退職をしてしまい、今大変後悔をしています。夫は家庭や子どものことは全て私任せ、嫁という存在であるためにしなくてはならない夫の実家とのつまらない対応に、もううんざりです。私の今までの人生はなんだったのだろうと、出世していく夫を素直に喜ぶこともできません。私も再就職して働きたいのですが、夫や夫の実家からは子供が可哀想だから10歳までは待ちなさいと言われています。あと5年もと考えると頭がおかしくなりそうです。最近はイライラして子どもにもあたってしまいます。
どうしたらいいでしょうか。(35歳 主婦)


結婚詐欺のお悩み

【ご質問】

既婚の男性とお付き合いをしているのですが、妊娠してしまいました。別れて結婚するから今は堕ろしてと言われ 仕方なく中絶しました。ところが、全く別れてくれません。彼に慰謝料を請求できますか?不倫関係であったので逆に自分に不利になってしまいますか?とても悩んでいます。
(28歳 会社員)

【弁護士からのアドバイス】

慰謝料を請求するには、あなたが、相手男性の不法な行為によって損害を受けた、と認められなければなりません(民法709条)。成人同士が合意の上で性行為を行った結果、女性が妊娠、中絶したとしても、それはお互い合意の上のことですから、不法な行為によるものとは認められにくいです。そのため、これまでは、中絶による慰謝料の請求は認められにくいと考えられていました。

しかし、最近の裁判例では、これを認めたものがあります。その裁判例では、中絶するかどうか決めなければならない状態になった女性は、身体的苦痛、精神的苦痛、経済的負担を受けることになり、その苦痛や負担は男女の性行為という共同行為から生じたものだから、その苦痛や負担による不利益を男女が半分ずつ分担するべきである、と判断しました(東京高等裁判所平成21年10月15日)。

この裁判例と、あなたと場合とでは、当然細かな事情が異なりますから、あなたの場合でも必ず慰謝料が認められるとは限りませんが、認められる可能性はあるでしょう。

ただし、あなたの相手男性が既婚者であることを忘れてはいけません。既婚の男性が女性と浮気をした場合、男性の奥さんは、不倫相手の女性に対して、慰謝料を請求できます(自分の夫に対して慰謝料を請求することもできます。)。あなたが相手男性に中絶による慰謝料の請求をすれば、あなたと男性の浮気について、男性の奥さんも知ることになるでしょう。そうすれば、あなたも相手男性の奥さんから慰謝料請求をされてしまう可能性があります。そのリスクも踏まえた上で、相手方男性に中絶による慰謝料を請求するべきか、判断するべきでしょう。


恋愛のお悩み

【ご質問】

3年付き合った彼と結婚を約束し、式場を探しているところです。彼のお姉さんが先日結婚したのですが、お祝いを私の実家が出さないのはおかしいと言われました。結納を交わす前の出来事ですし、会ったこともないのですがやはりお祝いを出すべきなんでしょうか。出す場合は親族としての金額で考えるべきなのでしょうか。


 恋愛のお悩み

【ご質問】

つき合って3年の彼から結婚を申し込まれています。
彼は収入も不安定で、よく他の女性と飲みに行っているので
浮気もしているかもしれません。
でもこんな私と付き合ってくれて、 結婚して欲しいなんて言ってくれる人はもう現れないないと思います。 彼と結婚をするのは間違いではないですよね?
(26歳 会社員)


恋愛のお悩み

【ご質問】

アルバイトで知り合った彼は付き合って7年、27歳です。大学生の時から自分で事業を起こしたいと言って就職活動はしませんでした。あと2年後には、あと3年後にはと言って結局いまだ定職についておらずアルバイト生活です。

事業で成功して絶対幸せにするからと言われていますが、

このまま付き合いを続けて良いのか最近悩んでいます。

彼の夢を応援してあげない私は冷たい人間でしょうか。

(25歳 会社員)


恋愛 慰謝料のお悩み

【ご質問】    

同棲して10年です。いつかは結婚できると思っていたのに、急に別れようと言われました。飲み会で知り合った若い女の子のことが好きになってその人と付き合いたいというのです。20代から今まで結婚適齢期と言われる年齢を彼と一筋に過ごしてしまったのにひどすぎます。どうしても別れると言うのなら慰謝料を請求したいです。
(35歳 派遣社員)


恋愛 慰謝料のお悩み

【ご質問】

同棲して10年です。 いつかは結婚できると思っていたのに、
急に別れようと言われました。
飲み会で知り合った若い女の子のことが好きになって
その人と付き合いたいというのです。
20代から今まで結婚適齢期と言われる年齢を彼と一筋に過ごしてしまったのにひどすぎます。 どうしても別れると言うのなら慰謝料を請求したいです。
(35歳 派遣社員)

 


職場 恋愛のお悩み

【ご質問】

職場の人たちと飲みに行っているうちに、既婚の先輩を好きになってしまいました。ばれない様に付き合えば問題ないと思うのですが友達には止められます。
そんなに危ないことでしょうか。
(25歳 会社員)


職場 恋愛のお悩み

【ご質問】

入社20年、事務職をしています。独身です。先日入社してきた20代後半の中途採用の男性に仕事を教えたり、ランチを一緒にしているうちに、恋愛感情を抱いてしまいました。告白しようか真剣に悩んでいます。アドバイスをお願いします。
(42歳 会社員)


ストーカーのお悩み

【ご質問】

高校生の娘の元彼氏がストーカーになってしまったようです。行き先々で待ち伏せされて怖いと言っていました。まずどういう対策を取った方がいいでしょうか。最悪の状態にならない様に詳しく教えてください。
(37歳 会社員)

【弁護士からのアドバイス】

娘さんの元彼氏のように、待ち伏せをして身の安全に不安を覚えさせるような行為を繰り返すことは、ストーカー規制法(正確には、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と言います。)によって禁止されています。

ストーカー行為については、平成12年5月に、ストーカー規制法が制定されました。しかし、警察庁の統計によれば、平成25年度に警察が把握したストーカー事案は、2万1089件であり、去年より1169件増加、ストーカー規制法ができて以降最多の件数となっています。ストーカー被害はなかなか減少する様子を見せません。

被害者が大人の場合であっても、当事者以外の第三者に相談せずに自分だけで解決することは難しいです。まして被害者が未成年の場合であれば、親等の手助けは必要になるでしょう。

ストーカー対策としては、通常、警察に相談することが考えられます。警察に相談した場合、事情を説明した上で、今後もストーカー行為が繰り返されるおそれがある場合には、警察がストーカー行為を行わないように警告してくれます。その警告に従わない場合、公安委員会が禁止命令を出します。禁止命令にも違反した場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金の刑罰が定められています。

ストーカー行為をしている元彼氏が未成年である場合、通常と異なる対応も必要となるかと思いますが、それも含めて、警察に相談するのがよいでしょう。

なお、警察に相談する際には、ストーカー行為の証拠を持っていくことが重要です。できる限り証拠を集めて下さい。証拠の例としては「電話の着信記録」

「留守番電話の録音」「電子メール」「待ち伏せている状況を撮影したビデオ

 動画」などが挙げられます。ビデオ撮影などは、信頼できる探偵事務所に依頼したほうがいい場合もあります。

参考文献:ストーカー リスクと法的対処 p84-5

 


リベンジポルノのお悩み

【ご質問】

20歳の女性です。別れた彼からリベンジポルノの被害を受けています。私はどうしたらいいですか?

 

【弁護士からのアドバイス】

「リベンジポルノ」とは、恋人や配偶者と別れた際に、腹いせに、交際中に撮影したわいせつな写真・動画などをインターネット上で公開することです。

あなたとしてはそのような写真等の削除を一刻も早く求めたいところです。

削除するための方法としては、「送信防止措置依頼」と「削除仮処分」がありま

す。このうち、「削除仮処分」は裁判所に申し立てる必要があるので、あなたと

しては、まず「送信防止措置依頼」を行うのがいいでしょう。これはプロバイダ

責任制限法に規定されているものです。

リベンジポルノはネット掲示板などに投稿されることが多いと思われます。通常、ネット掲示板を自分が管理しているということはないでしょうから、当然、自由に削除をすることはできません。そこで、削除をするためにはサイト管理者やサーバ管理会社に削除を依頼していくことになります。なお、検索すると表示される画像等をすべて一気に削除したいというのが被害者の希望だと思いますが、それは残念ながら不可能です。削除するためには、あくまで掲載されているサイトごとに削除依頼していく必要があります。これを受け取ったプロバイダ等は、発信者(投稿者)に対して自主的に削除するかどうか、7日間の期間を定めて意見照会を行い、返信がなければ削除をするというのが通常の扱いです。

ネット掲示板に投稿されてしまった場合は対応の余地がありますが、LINEや

メールで拡散されてしまった場合はどうでしょうか。LINEやメールでは、インターネットを媒介するという点では同じですが、その画像等のデータは直接個人のスマートフォンやパソコン等に保存されることになるという点で、ネット掲示板に投稿されることとは大きく意味が異なります。そのため、これを削除するためには、LINEやメールを受信した個々人に削除を依頼していくしか方法は

ないということになります。

なお、「リベンジポルノ」は犯罪行為にあたる場合があります。

いかなる犯罪にあたるかというと、まず、刑法のわいせつ物公然陳列罪です。ただ「、わいせつ」といえるには、原則として性器が写っている必要があります。

次に、被写体が18歳未満の場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法の児童ポルノ公然陳列罪(同法7条4号)に当たります。性交等をしているなど、性欲を興奮させ又は刺激するものであれば、性器が写っている必要はありません。

また、名誉毀損罪も考えられます。性的な画像等を撮影させていたことで、「特殊な性癖を持っている」とか「性的にルーズ」という印象を与え、社会的評価が低下させられたといえれば、名誉毀損罪が成立することになります。

最後に、ストーカー規制法では「その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと」(2条8号)が規制されています。「リベンジポルノ」はこれにあたる場合が多いでしょう。

最後に、被害を拡散させないために最も重要なことはなんでしょうか。それはそもそもそのような写真・動画を撮影しないということです。

 


交通事故のお悩み

【ご質問】

夫の留守中、車を運転していたときにガードレールに磨ってしまいました。車にこだわりのある夫の車なので、夫の気がつかないうちに車は修理屋さんで直すことにしましたが、保険会社にも連絡しなくてはいけないのでしょうか。他にも連絡しなくてはならないところはありますか?とにかく夫にばれない様にしたいんです。(35歳 主婦)

 


交通事故のお悩み

【ご質問】

免許を取ったばかりで度々車庫入れの際にぶつけてしまいます。お金もかかるので保険を使いたいのですが、そうすると来年の保険料が高くなると聞きました。事故があった時の為に保険をかけているのに、おかしくないでしょうか。探せば保険料が高くならない保険会社もありますか?(23歳 会社員)

 


 

 




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