平成20年4月から医療保険制度改革の一環として特定健康診査(特定健診)、特定保健指導が始まりました。
生活習慣の変化などにより、近年、糖尿病などの生活習慣病が増加しています。特定健診、特定保健指導は、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導で、生活習慣病と関連があるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した内容となっています。
特定健診・特定保健指導を積極的に利用し、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けましょう。
40歳以上の方
(後期高齢者医療制度(75歳以上の方など)の加入者を除きます。)
各医療保険者
(市町村国保、政府管掌保険、健康保険組合、共済組合など)
特定健診は、メタボリックシンドロームに着目した健診で、以下の項目を実施します。
問診・身体計測(身長・体重・BMI・腹囲)・理学的所見・血圧測定・検尿(尿糖・尿蛋白)・血液検査(GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・空腹時血糖またはHbA1c)
※検査内容は、実施主体である医療保険者によって独自に追加される場合があります。
特定保健指導は、生活習慣病の発生リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。リスクの程度に応じて動機付け支援、積極的支援があります。
初回面接と6ヵ月後評価
初回面接と3ヶ月以上の継続的な支援、6ヵ月後評価
A.これまでの健診は、20歳以上の米原市民を対象に実施してきましたが、平成20年4月より40歳から74歳の方は加入する医療保険者ごとに特定健康診査として実施することとなります。また、75歳以上の方は加入する後期高齢者医療広域連合が健診を実施することとなります。
なお、各種がん検診は、これまでどおり米原市民を対象に実施します。また、39歳以下の方の生活習慣病健診につきましても同様に米原市民を対象に実施します。
A.特定健診などを受診するために医療保険者から受診券(保健指導は「利用券」)や受診案内が送られます。受診券(利用券)と被保険者証をもって、医療保険者の案内する実施場所でご受診下さい。詳しくは加入している医療保険者にご確認ください。
A.加入する医療保険者ごとに自己負担金が異なります。具体的な金額は受診券(利用券)に印字されています。
A.勤務先などで実施される事業主健診を受診した場合は、特定健診の項目が含まれていることから、医療保険者が事業主健診の結果を受診者等から受領できる場合は、特定健診を受ける必要はありません。