準備書面書き上げたぞ!まだ証拠説明書あるから今日中には出せんけどなあ・・・
平成26年(ネ)第6480号 債務不履行等請求控訴事件
控訴人 大西 秀宜
被控訴人 株式会社 AKS
キングレコード株式会社
グーグル株式会社
準 備 書 面 1
平成27年2月23日
東京高等裁判所 第23民事部 御中
〒 121- 0813
住所 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅野ビル401(送達場所)
控訴人 大西 秀宜 印
電 話 070-6969-9177
控訴人は,原審において判決日直前に東京地方裁判所民事第31部に総括判事として転入した永谷典雄が,日本国憲法76条3項に規定する裁判官の独立に反して不当に介入し,権限がないにもかかわらず判決文を作成し,判決を妨害した旨を主張し,本審にて控訴しているだけでなく,国会の訴追委員会に対して訴追請求をも為している。
そして今回控訴人は,永谷典雄に関して,司法のみならず日本政府側の意向を汲んだ可能性に関して,新たな証拠を得たため提示する。
裁判所は,控訴人及び被控訴人がこれまでに提出した書類や書証を検討し,担当裁判官の自由な心証も総合的に考慮した場合,原審が正当に判断されたものではないと確証を得るに十分なのであるから,日本国が国民に対して保障する三審制における控訴人の利益を考え,審理を東京地裁に差し戻すのが妥当であると控訴人は考える。
なお本書面は,国会の訴追委員会に対しても提出する予定である。
第1 現東京地方裁判所民事第31部総括判事・永谷典雄についての疑義
甲第137号証にて示すとおり,永谷典雄は至近の11年間,検事として勤務した。そして甲第138号証1頁目にて示すとおり, 2011年4月1日付にて法務省訟務企画課長となり,その後甲第138号証2頁目にて示すとおり,2013年4月1日付にて法務省官房審議官となった。
第139号証に示すとおり,官房審議官という役職は法務省の中でも極めて上位であり,一般的にも高級官僚と見なされているようである。
そのような,長年行政府にて携わった者が,甲第137号証ならびに甲第138号証3頁目にて示すとおり,平成26年4月1日付にて東京高裁判事となり,さらには第140号証に示すとおり平成26年10月27日付にて東京地方裁判所総括判事となり,民事第31部担当となった上で,控訴人に対する極めておかしな判決を言い渡したことは無関係ではなく,関連性があると控訴人には考えられる。
そもそも控訴人は甲第141号証に示すとおり,内閣府に対して,内閣府平成26年(行情)諮問第263号案件として,現在東京高裁民事第17部ロB係にて担当いただいている,東京高裁平成26年(ネ)第5348号事件と同じ内容について審理を求めており,控訴人は日本の行政府とは利害関係がある状態である。
そのような状態において,日本政府が控訴人を指定して,永谷典雄という元高級官僚を用い,恣意的な判決を下した可能性は否定できない。
下記のような推測を控訴人は為すが,裁判所は国体として憲法第76条に規定する三権分立を遵守する観点から,検討せねばならないと控訴人は主張する。
【控訴人による推測】
日本政府としてどうしても敗訴しては問題となる裁判が為されている場合,日本政府として有利な判決を下せる裁判官を,政府が裁判所に送ることとなっているのではないかと控訴人は考える。
永谷典雄の不可解な異動はその具体的な発露である。
原審及び本訴はあくまで民事訴訟ではあるが,日本を代表するアイドルグループである“AKB48”に関するものであり,大企業が多数関連する。このことから,被控訴人らが敗訴し,たくさんの不法行為が露呈した場合,内閣総理大臣安倍晋三が推し進める“アベノミクス”に影響を与える可能性が大きい。
その上で,“AKB48”の実質的責任者である秋元康は,安倍晋三と極めて懇意である。甲第142号証,甲第143号証に例を示す。このことからも,安倍晋三をはじめとする日本政府の意思として,なんとしても被控訴人を敗訴させることはできない。このような事情から,日本政府として有利な判決を下す圧力が,裁判所に加わっていることは容易に推測できる。
然るに,問題となる裁判があった都度,法務省から裁判所に対し都合のよい裁判官を異動させていては,露骨な人事として露呈してしまう。
そこで,法務省にて都合の良い者を予め決めて裁判所に潜り込ませておき,日本政府にとって問題がありそうな判決を裁判官が下しそうな場合,日本政府(法務省)は,最高裁判所事務総局人事局との癒着関係を利用して依頼し,最高裁判所事務総局人事局は日本政府として有利な判決を下す者を異動により裁判長に据え,恣意的に判決を下す。
それが,甲第137号証及び甲第140号証に示すとおり,平成26年10月27日付にて,およそ8ヶ月前まで法務省官房審議官であった永谷典雄一人だけを東京地裁民事31部総括判事に据える不可解な人事異動発令に繋がったと,控訴人は考える。
或いは,控訴人の原審(AKS案件及び日立製作所案件とも)提起が平成26年1月であったことから,日本政府は当初より控訴人を敗訴させることを意図して,法務省官房審議官である永谷典雄を特例的に,甲第137号証ならびに甲第138号証3頁に示すとおり,平成26年4月1日付にて東京高裁判事に任命した可能性もあり得る。
なお同様に,日本政府が控訴人を敗訴させるために裁判官を替えたことが疑われる事例が近頃新たに生じたので,念のため記しておく。
東京高裁平成26年(ネ)第5348号事件に関しては,本年1月14日(水)に第1回口頭弁論が為された。
菅野博之裁判長は,原審の判断とは異なり,控訴人の主張を詳細に検討する必要ありと発言して結審とはせず,その上で法的知識の乏しい控訴人に対して,有利となる資料まで提示し,主張に追加するように言った。
その後2月3日に内閣は,甲第144号証に示すとおり,大阪高等裁判所所長に菅野博之裁判長を2月17日付にて任命することを閣議決定した。
控訴人が東京高裁のWebサイトから確認したところ,菅野博之氏の後任は,前大津地家裁所長であった川神裕氏のようである。
川神裕氏の経歴及びこれまでの訴訟記録を控訴人が見ても,とりたてて政府側に有利な判決を下しているわけではないように認識するが,本当にそうであるかは慎重に確認していく所存である。
【控訴人による推測以上】
少なくとも原審に関して,およそ8ヶ月前まで法務省官房審議官であった永谷典雄が急遽判決を言い渡したことは,単に代読したのみとはおおよそ考えられず,憲法第76条3項に違反する可能性が容易に想像されるのであり,裁判所はその旨も考慮に入れて検討すべきと控訴人は主張する。
第2 被控訴人グーグルからの控訴答弁書に関して
被控訴人グーグルからの,平成27年2月20日付控訴答弁書について,1点主張する。
被控訴人グーグルは,項4において,
原判決に控訴人の引用する記載があることは認める。被控訴人グーグルが“AKB48 Now on Google+”サービスを主体的に提供していることは否認する。
その余は,不知ないし争う。
“AKB48 Now on Google+”のサービスを提供しているのは被控訴人グーグルの親会社であるグーグルインクであり,被控訴人グーグルではない。
と記載している。然るに,当該部分において控訴人も裁判所も,契約の存在自体に関して論じているのであるから,“主体的に提供”しているかどうかに関して回答を為すのは,論点のすり替えである。
被控訴人グーグルの上述の文面を検討すれば,被控訴人グーグルは「“AKB48 Now on Google+”サービスを主体的には提供していない」ことを主張してはいるが,「グーグルインクの傘下にて下請けとして,何らのサービスをも提供している事実はない」とは言い切ってはいない。
さらに被控訴人グーグルは,契約自体についても,「“AKB48 Now on Google+”に関して被控訴人グーグルは,被告AKSと契約していない」と主張しているわけではない。(これまでも主張した事実はない)
むしろ控訴人には,控訴理由書30頁にて改めて主張したことを裁判所が認め,被告AKSが“AKB48 Now on Google+”サービスに関する契約書を証拠として提示せねばならない場合に備え,被控訴人グーグルは言い逃れできるように,曖昧な表現にて記載してきたようにしか受け取れない。
いずれにせよ,被控訴人グーグルが「“AKB48 Now on Google+”サービスを主体的に提供していない」旨をいくら主張しようが,甲第27号証及び甲第129号証などから,被控訴人AKSや被控訴人グーグルないしグーグルインクが版権を有する画像やロゴマークを,相互のWebサイトに掲載していることは明らかなのであるから,被控訴人AKSが被控訴人グーグルないしグーグルインクと“AKB48 Now on Google+”サービスに関する契約を為していることは事実と捉えられるのであって,控訴人が蒙っている不利益と比較しても,被控訴人AKSは契約相手及び契約内容について明らかにする責務を負うと,控訴人は主張する。
添付書類
甲第135号証の2 キャラアニから控訴人に対して岩田華怜の2014年6月1日握手券つきCDに関する納品書
甲第137号証 裁判官検索:永谷典雄 法律情報サイト e-houkiより
甲第138号証 法務省人事(2011年4月1日,2013年4月1日,2014年4月1日)各1頁目のみ
甲第139号証 法務省幹部一覧 冒頭2頁のみ
甲第140号証 平成26年11月19日付官報6418号P6
甲第141号証 内閣府への意見書 平成26年(行情)諮問第263号 冒頭3ページ
甲第142号証 安倍首相、秋元康氏の自宅で昼食 小泉進次郎氏も同席 _ J-CASTニュース
甲第143号証 【新春対談】安倍晋三首相×作詞家・秋元康氏(1)アイデアと勇気、世界変える - 産経ニュース
甲第144号証 大阪高裁長官に菅野氏 東京高裁部総括判事 :日本経済新聞
― 以上 ―
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