元ネタとなるニュースが見つからないので,事実とは思ってなかったけど,いろんなところに書いてあるのを今日発見したので事実と判断し,記事に掲載します。
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2015年02月03日 19:00 裁判所 裁判所人事(2015年2月)(その2)
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/7785730.html
1.
政府は、本日(3日)の閣議で、大谷直人大阪高裁長官が最高裁判事に任命されるのに伴い、後任の高裁長官として、菅野(かんの)博之・東京高裁部総括判事を高裁長官に任命することを決めたとのことです。
そして、これを受けて最高裁は、菅野氏を大阪高裁長官に充てる人事を決めたとのこと(発令は2月17日付)。
(大谷判事の最高裁判事への任命については、しばらく前に、本ブログでも紹介させて頂きました。)
へええ、これは意外な人事でしたね・・・(失礼)。東京高裁部総括判事からいきなり高裁長官になるというのは余り多くはないはずですので・・・。しかも、いきなり重要ポストである大阪高裁長官ですからねえ。
[高等裁判所長官(及び知財高裁所長)]
札幌 金井 康雄 1951年04月13日生 修習30期 2014年11月就任 (前職)最高裁首席調査官
仙台 倉吉 敬 1951年03月25日生 修習28期 2013年6月就任 (前職)横浜地裁所長
東京 小池 裕 1951年07月03日生 修習29期 2014年4月就任 (前職)東京地裁所長
名古屋 岡田 雄一 1950年06月26日生 修習27期 2013年7月就任 (前職)東京地裁所長
大阪 菅野 博之 1952年07月03日生 修習32期 2015年2月就任 (前職)東京高裁部総括判事
広島 松本 芳希 1951年01月26日生 修習28期 2014年10月就任 (前職)高松高裁長官
高松 安藤 裕子 1950年03月17日生 修習29期 2014年10月就任 (前職)千葉家裁所長
福岡 安井 久治 1951年04月12日生 修習28期 2013年10月就任 (前職)司法研修所長
知財 設樂 隆一 1952年01年27日生 修習29期 2014年06月就任 (前職)知財高裁部総括判事
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他の高等裁判所長官と比較しても,前職がないですし,修習もいきなり32期ですし,どう見ても怪しいです。
2ちゃんでも不可思議に思っている人がいます。
てか >>44 と上のブログの人は同一人物の可能性もなくはないですねえ。
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裁判官・検察官人事を語るスレ★5 [転載禁止]©2ch.net
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/court/1419327473/l50
41 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2015/02/03(火) 21:29:14.06 ID:kUQ/Cigj0
大阪高裁長官に菅野氏 東京高裁部総括判事
2/3/2015 10:06:00
政府は3日の閣議で、大谷直人大阪高裁長官が最高裁判事に任命されるのに伴い、菅野博之東京高裁部総括判事を高裁長官に任命することを決めた。これを受けて最高裁は、大阪高裁長官に菅野氏を充てる人事を決めた。17日付で発令する。
菅野 博之氏(かんの・ひろゆき)東北大法卒、80年(昭55年)判事補。水戸地裁所長、14年4月東京高裁部総括判事。北海道出身。62歳。
44 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2015/02/04(水) 10:53:35.88 ID:FArrZbU+0
>>41
これはまた予想もしない人事だな。
昨年4月に東京高裁部総括になったばかりでしょ。
地方高裁長官ならまだしも、いきなり大阪高裁ですか。
小池氏をいきなり東京高裁長官にしたり、
安藤氏を高裁長官にしたり、
最高裁はこれまでの人事とやり方を変えたんでしょうかね。
85 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2015/02/20(金) 11:27:28.20 ID:RSrlMH3p0
菅野の大阪高裁長官はありえんなぁ。一体どういう力が働いたのか?
菅野博之なんて大都市の地裁所長で終わりそうな実力しかないのに。
下のほうに注目すると、菅野→渡部ラインで、渡部勇次がかなり優位に立っただろう。
ある事件の不正揉み消し絡みで、不思議な力が働いているんだよ。
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コレも訴追委員会に対して出すしかないですねえ。
最高裁判所は,日立製作所の控訴審に関して,どんな裁判官を送り込んでくるんですかねえ?
”政府は、本日(3日)の閣議で、大谷直人大阪高裁長官が最高裁判事に任命されるのに伴い、後任の高裁長官として、菅野(かんの)博之・東京高裁部総括判事を高裁長官に任命することを決めた”
とあるとおり,日立製作所の控訴審に関して,遂に日本政府の関与が前面に出てきたわけですから,これは夏井高人に対する回答に優先して処理せねばなりません。
てか,民事訴訟法第24条に基づいて,後任の裁判長について,永谷典雄のように,憲法第76条3項に規定する裁判官の独立が守られない者が着任する可能性があるとして,裁判官の忌避について申請しておこう。
その資料も当然のように,訴追委員会に提出するわな。
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