西川農相:「献金、問題なし」強調も…残る疑問
毎日新聞 2015年02月20日 12時50分(最終更新 02月20日 13時05分)
一方、この事業について林野庁は「主体は都道府県で国の直接的な補助金ではない」と説明する。規正法では「国の補助金を受ける会社その他法人」とされているため、違法性を暗に否定した形だ。しかし、同事業については12年度の会計検査で、検査院から5件の支出を不当と指摘された際、「国庫補助金」と明示されている。是正措置についても補助金適正化法に基づき林野庁に指示された。
政治資金問題に詳しい神戸学院大法科大学院の上脇博之教授(憲法学)は「規正法の趣旨は、国会議員などの政治団体に対する国の補助金の還流防止にある。国が事業のシステムを決める立場にある以上、規正法による規制の対象になり得る」と指摘している。