最高裁大法廷:民法の夫婦同姓、再婚禁止期間…憲法判断へ
毎日新聞 2015年02月18日 20時55分(最終更新 02月18日 23時03分)
民法750条は「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」と夫婦同姓を定めている。法制審議会は1996年、夫婦が希望する場合は婚姻後もそれぞれの姓を名乗れる選択的夫婦別姓を導入する民法改正を答申した。
◇再婚禁止期間
民法733条は父子関係安定を理由に、女性にのみ「離婚から6カ月間」の再婚禁止期間を定めている。法制審議会は1996年、期間を100日に短縮する民法改正を答申した。また、民法772条では、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する「嫡出推定」の規定を設けている。
◇棚村政行・早大教授(家族法)の話
家族の形がこれだけ変わったのに放置してきた国会に対し、最高裁は司法の見解を示す必要があると判断したのだろう。夫婦同姓と再婚禁止期間を法律で規定する国は日本以外ほとんどない。法改正が必要なのは明らかだ。