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 最高裁は18日、民法が定める「夫婦の別姓を認めない」との規定と、「女性は離婚後6カ月間は再婚できない」とする規定が憲法に反するかどうかが争われた、それぞれの訴訟を、大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。両規定について、初めて憲法判断をするとみられる。

 夫婦別姓をめぐる規定については、昨年3月に東京高裁が「違憲とはいえない」と判断。女性の再婚禁止期間の規定については、2013年4月に広島高裁岡山支部が「立法の目的には合理性がある」と判断している。