阿部峻介
2015年2月13日23時19分
障害者が働く大阪府東大阪市の作業所で約5年前、当時22歳の男性が複数の職員から押さえつけられて窒息死した。その男性の母親(58)=同府松原市=が約7360万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日に大阪地裁であり、谷口安史裁判長は作業所側の責任を認定。約1900万円を母親へ支払うよう命じた。
判決などによると、知的障害があった男性は2009年11月8日昼、社会福祉法人「創思苑(そうしえん)」が運営する作業所にいた際、興奮して外に出ようとした。職員5人が男性を布団にうつぶせで寝かせたうえで頭と両手足を押さえ、体重をかけて圧迫。途中でやめた1人を除く4人は押さえ続けた。4人は業務上過失致死罪で略式起訴され、11年12月に50万~70万円の罰金を命じられた。
男性を押さえつけた行為について、判決は「周囲に危険がおよぶことを避けるためで切迫性があった。正当な業務と評価する余地がないとはいえない」と理解を示したうえで、男性の腕を反対方向に反らすなどした点に着目。「必要以上の苦痛を与えて死亡させた」とし、4人の対応は過剰だったと判断した。
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