企画を考えるお仕事の人 · @spkgo
14th Feb 2015 from TwitLonger
@bambootree_take はい、続きです
「全く聞き分けがないですね。いちから説明しますのでちゃんと条文引きながら読んでください。お上のホームページとかじゃなくて。法解釈の出発点は条文です。」
全く何も知らないのに強がっているだけだというのが丸わかりですね。
弁護士なんてウソでしょ。
せいぜい司法試験受けても受からなかった弁護士のなりそこないじゃないの?
でもこんなことじゃー受かりっこないし、法廷でも勝ち目はないね。
「法解釈の出発点は条文です」
否定はしないけど、あくまでそれは出発点でしょ。
だから実際の審議は法律条文だけでは判断つかないですよ。
最もポピュラーな事例が殺人罪ですよ。
刑法条文見てみましょう。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
このように条文ではあくまで人を殺したら殺人罪なんだよ。
では、車を運転していて子供が飛び出して来たけど急ブレーキかけても間に合わずひき殺した・・・
条文だけ読むと殺人罪だよ。
けど殺人罪にならないよ。
なんでか説明してみろよ。
あるいはま審議が始まっているオウム真理教の高橋被告の裁判。
あの高橋は人を殺していないのに殺人罪で起訴されているんだ。
あくまでサリンをまく奴を車まで送っただけでしょ。
人を殺してないのにどうして殺人罪で起訴されたんだよ、答えろよ。
このように、条文がスタート点であることは否定しないけど、条文だけでは全く審議できないんだよ。
それを「条文」「条文」と言っているのは、お前は条文の読み方も知らないずぶの素人だからだよ。
「先ず、法100条1項は、「左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。そして、1号と2号で設備を定めています。その2号は、「無線設備及び前号の設備以外の設備であつて十キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの」です。
つまり、『総務省令で定めるものを設置しようとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない』わけです。単純に入れ込んで1文にしただけだからわかりますね。」
だからなんで許可受けなきゃならないんだって。
「次に、法100条1項2号にいう「総務省令で定めるもの」とは何かというと、規則45条1項に「 法第百条第一項第二号の規定による許可を要する高周波電流を利用する設備を次のとおり定める。」との規定があり、1号乃至3号で具体的に設備を定めています。
その3号は、「各種設備(高周波のエネルギーを直接負荷に与え又は加熱若しくは電離等の目的に用いる設備であつて、五〇ワットを超える高周波出力を使用するもの(前二号に該当するもの、総務大臣が型式について指定した超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械及び無電極放電ランプ並びに第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジ及び電磁誘導加熱式調理器を除く。)をいう。以下同じ。)」です。電子レンジに関する部分のみ残すと『各種設備(前二号に該当するもの、及び第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジを除く。)』となります。」
さて、ここで第一段落の『総務省令で定めるものを設置しようとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない』に、第2段落の『各種設備(前二号に該当するもの、及び第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジを除く。)』を入れ込み1文にすると、『各種設備(前二号に該当するもの、及び第四十六条の七に規定する型式確認を行つた電子レンジを除く。)を設置しようとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。』となり、 文理上明らかに型式確認を行った電子レンジは100条に規定する高周波利用設備から除外されます。」
バカじゃない?
毎日毎日私の所には妄想と現実の区別がつかない、目の前にあるものが見えない、一方存在しないものが見えてしまっているという人がたくさん来るけど、あなたそれを小難しくしたバージョンでしかないよ。
基本的に何もわかっていないのに「俺が絶対正しい」なんだよ。
小難しくしている分、たちが悪いよ。
何度も言っているように「高周波利用設備」ってなんなんだよ。
一 電線路に10キロヘルツ以上の高周波電流を通ずる電信、電話その他の通信設備(ケーブル搬送設備、平衡2線式裸線搬送設備その他総務省令で定める通信設備を除く。)
二 無線設備及び前号の設備以外の設備であつて10キロヘルツ以上の高周波電流を利用するもののうち、総務省令で定めるもの
いずれかの物は必ず許可が要るんですよ。
おおざっぱにいうと、電波を無線機以外の使う物はみんな高周波利用設備なんだよ。
ただし、それが一台一台に許可必要なケースと、形式認定を受けて包括で許可が取れるもの二つに分かれているだけだよ。
そして総務省のあちこちの所に、電子レンジは高周波利用設備と書かれているよ。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/highfre/index.htm
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/highfre/
なんで信越総合通信局のホームページでは「許可を要しない高周波利用設備」として「電子レンジ」と書かれているだよ。
http://www.soumu.go.jp/soutsu/shinetsu/sbt/faq/kousyuuha/koushuuha.html
説明しろよ。
唯一お前が言い出したことは「お上のホームページとかじゃなくて」って、なんで中央省庁の判断より、お前の判断の方が優先しているんだよ。
何様のつもりだよ。
こんな状態で、クライアントから金取っているの?
本当、懲戒申し立てものだよ。
「高周波利用設備」ではないなら、なんで許可が要るんだよ。
「100条の高周波利用設備じゃない」と言うのなら、何条の高周波利用設備で、何に基づいて届け出と許可が必要なんだよ。
「なお、規則46条の7第1項は、「製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合していることの確認(以下「型式確認」という。)を行うことができる。」と規定しているので、型式確認は必ずしも行う必要はなく、制度上はあくまで任意のものです。」
あのさ、2ちゃんねらーでももうちょっとまともな論議できるよ。
これで弁護士?大風呂敷広げて嘘言ってるなよ。
文字連検索して関連しそうなところ引っ張り出しているだけで、中身なんて読んだこともないだろう。
何が任意だよ、46条の冒頭になんて書いてあるんだよ。
第四十六条 第四十四条第一項第一号の(1)及び第二号の(3)並びに第四十五条第三号の総務大臣の指定を受けようとする者(指定を受けようとする設備の製造業者又は輸入業者(以下「製造業者等」という。)に限る。)は、申請書に、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
「しなければならない」と明示されてることが、なんで任意なんだよ。
もう日本語が理解できないレベルでよ。
本当、お前のやっている事なんて弁護士協会に懲戒申し立てだよ。
例えばある会社から海外メーカーの電子レンジ輸入した国内で販売したいんですよと相談来ましたと。
本当に弁護士なら相談料取っているくせに「形式認定は任意だからやらなくても問題ありません」と言い切るんだろ。
と、言うか今言い切っているよな。
それで国内でそのまま発売したところ・・・総務省から「電波法違反だから販売停止しろ」と当然来るだろうな。
で、どうするんだよ、「お上の言っている事より俺が正しいんだ」とでもいうの?
あたまおかしい。
いや、あなたが国や行政と戦いたいんだ、それはあなたの自由だけど、そうであるのならそれをうちに言われても困るんだけど。
そうであるならなんでうちに突っかかってきたの?
さっと総務省相手に行政訴訟でも起こしてくださいよ。
うちは関係ないから、あとはそっちでやって。
なんだったら、事件番号位公開して、暇つぶしに行くかもしれないから。
仮に任意だとしても電波法100条の冒頭にある「左に掲げる設備を設置しようとする者は、当該設備につき、総務大臣の許可を受けなければならない。」という条文と整合性がとれないですね。
支離滅裂ですよ。
仮に任意としても、その結果基準確認しないで販売して、周囲の無線通信に影響与えたら全部賠償問題になるからね。
近隣一帯のテレビにノイズが入りました、はいテレビ局に賠償してください。
携帯電話通信できなかった、携帯電話会社に賠償してください。
自動車の任意保険と一緒だ。
入るか入らないかは自由だけど、任意保険はいらないで高額賠償命令出ても、それは自腹切って払えやという事でしょ。
それで一生借金取りに追い掛け回されても、それは自業自得だよねという事だよ。
(もっとも日本は最後は「無い袖は振れない」になってしまうけど。)
でも企業の場合、そんなことやったら賠償だけではなく社会的信用という問題にもなるんだから、たとえ任意どころかやる必要がない事であっても、徹底的にやるのが企業だよ。
例えば携帯電話の基地局って昔はよく建設反対運動にあったんだよ。
だけど電波法や防護指針を厳守していれば、周りの住人がギャーギャー言っても法的には(一部条例が制定されているところはあるけど)無視して建設できるんだよ。
けど、そんな住人無視して立てて騒ぎになっても企業としての信用落とすから、何の法的義務もなくても、一応住人と話し合って解決するよ。
だから法的に義務があるかどうかと実際どうするべきかは別な話だよ。
「これを「型式確認を行わなければならない」と誤解してるのが、本件であなたがとんでもない主張を繰り返す原因だと思います。」
だからなんで総務省のホームページに形式確認の申請の案内まで出ているんだよ。
総務省のホームページに何度も書かれている事すら「お上のホームページとかじゃなく」と言い切り、「俺の方が正しいんだ」と言わんばかりの対応って相当おかしいですよ。
そんな名誉棄損罪と侮辱罪の区別もつかない自称弁護士の主張と総務省、どちらを信用するのかって、当然総務省ですよ。
「俺は弁護士だ」というのに、どうして名誉毀損罪と侮辱罪の違いも分からないんだよ。
せいぜい法学部出て司法試験受けてもまったく相手にされなかった弁護士のなりそこないじゃないの?
あなたみたいタイプの弁護士ってたまにいるけどね。
名前出しませんけど、表現問題と言うとシャシャリ出てくる弁護士がいるけど、わいせつ図画の関係の裁判で「検察なんか素人なんだからわかるわけないだろう」と答弁したけど、そもそもお前は何の専門家なんだと。
そして判決では「検察なんか素人なんだからわかるわけないだろうと主張するなど反省もなく悪質だ」と実刑判決になっているよ。
そして二審では一転、「ゴメンナサイ、ゴメンナサイ」にして、減刑になったけど。
それ以外にも色々な表現問題訴訟になるとシャシャリ出てきて記者会見とかやるけど、知る限り勝てた試しないけどね。
そういう質の悪い弁護士もたまにいるけどね、誰とは言わないけど。
「匿名でこのアカウントをやっているところ、ツイート理解にどうしても呟いた人間の属性が必要な方がおりプロフィールを変えてましたが、元に戻しました。呟いた内容の評価に呟いた人間の属性が必要なのは、記載内容自体を客観的に評価できないからなのではないかと思います。」
うーん、よくわからないですけどね。
「ツイート理解にどうしても呟いた人間の属性が必要な方がおり」という事ですが、私はどうしても必要だなんて一言も言ってないし、何とでも書ける所なので参考にはしても必然だなんて思っていないので、その話は私のことではないのでしょう。
その私のことじゃない事を、どうして私に返信してきたのかよくわからないですね。
「弁護士法違反じゃねーの?」と言われてビビって取り下げたという事だけはよくわかります。