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 東京都渋谷区は12日、同性のカップルから申請があれば「結婚に相当する関係」と認める証明書を発行する方針を発表した。全国初の制度で、性的少数者の権利を守る狙いの条例案を3月議会に提出する。性的少数者は歓迎し、全国的な広がりにも期待する。

 区内の20歳以上の同性カップルが対象で、互いを後見人とする公正証書や同居を証明する資料を提出すれば、「パートナーシップ証明」を発行する。区民と区内の事業者に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう求め、条例に反した事業者名は公表する。

 日本では、憲法が婚姻を「両性の合意」のみに基づいて成立すると規定しており、同性婚は認められていない。区総務課は「条例は同性婚を認める制度ではない」とするが、12日に会見した桑原敏武区長は「渋谷区の変化が国を変えていくと考える」と述べた。