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2015年2月13日

2015年2月13日 (金)

「おーにっちゃんの,あんた,禿!」間もなく放送します。日立製作所マジで詰んだの自覚して集中攻撃してきた件。あとカンパの依頼も。

日立製作所,私に対する集中攻撃してきましたねえ。

しかも「個人情報保護法はない!」とかもう,2年前の集中攻撃のときと同じです。

そのときと言い分が同じなので,両方並立させて,懲戒無効と名誉毀損の訴訟のときにはキチンと証拠にしましょう。

少なくとも,日立製作所は「見ていない」とは言えないので,「未必の故意」が該当します。



カンパよろしくお願いします。
ゆうちょ銀行 店名 四〇八(ヨンゼロハチ)普通預金 口座番号 0693265

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しています。日立製作所は違法行為の巣窟です。裁判所で証明しましょう。控訴審第2回口頭弁論3/11(水) 10:30~@812号法廷 → やっと気付いてくれたか。そもそも日立は『個人情報保護法違反』してないって。

オマエも,日立製作所が潔白と思えば,こんな場末のブログで吠えるのではなくて,オトナシク裁判の結果を聞いたらええだけやろ。


・・・・なんでオマエが裁判の結果を聞くまでもなくココで吠えないといけないか?

日立製作所が潔白ではないとオマエ自身が思うとるからや。



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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/pvvisit-d0a9.html#comment-109868793

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
--------
よかった、よかった。

やっと気付いてくれたか。

そもそも日立は
『個人情報保護法違反』
してないって。

投稿: | 2015年2月13日 (金) 23時22分

日立製作所からの集中攻撃により,今日も2万1千PV,4千Visitは超せそうな感じです。

大漁大漁。

毎日こんなカンジで,日立製作所の工作員とバトル繰り広げられたらなあ。

ついでにどっかで,

「大藤のコメントがあった後くらいから,日立製作所は個人情報保護法違反やってない!という主張が一気に増え,日立製作所による攻撃の可能性が高い」

として提出してもええなあ。

まあ本訴の争点にはせんでもいいとは思うけど。

ちなみにUUが少ないという指摘も2ちゃんであったけど,1月までは1,500前後だったので,1,700が見込めるいまは上々の出来やぞ。

Access2015021302

Access2015021303

オマエの目は節穴やなあ。項12に”従業員情報”って書いてあるのが見えんか?コレ顧客の従業員情報なんだっけ? → 反論された本人だけど、具体的にどこに違反すんの?全部顧客に対する規定じゃん。

もっぺんココに示すぞ。クリックして項12チェックしてみ。

乙第12号証 日立製作所 JISQ15001:2006 個人情報を取扱う業務の概要
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRU1RFVzdYeWxNZU0/view?usp=sharing

そら,書いてある事実をも見つけられん人間が,私が主張する内容なんてキチンと理解できるワケないわなあ。

どうせオマエ自分の誤りを訂正もせんやろ。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/jisq150012006-c.html#comment-109868001

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
--------
反論された本人だけど、具体的にどこに違反すんの?
全部顧客に対する規定じゃん。
当時お前は日立の一員だったんだぞ?
どう解釈すればこれを適応できるんだ?
俺には理解できない。

投稿: | 2015年2月13日 (金) 21時27分

たとえば,プライバシーマークの一覧表がある(乙第12号証 日立製作所 JISQ15001:2006 個人情報を取扱う業務の概要)。いま社内の情報はワカランから,コレに対応すると思って差し支えないと思う。 → まず日立が定めた個人情報の利用目的を一言一句そのまま書いてみろよ。

乙第12号証 日立製作所 JISQ15001:2006 個人情報を取扱う業務の概要
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRU1RFVzdYeWxNZU0/view?usp=sharing

コレでどないや?

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-ec17.html#comment-109867370

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
--------
1個前のエントリーで反論された者だけど、逃げんなよ。
まず日立が定めた個人情報の利用目的を一言一句そのまま書いてみろよ。
それから盗撮は肖像権の問題な。

投稿: | 2015年2月13日 (金) 19時54分

この解雇に至る経緯って,懲戒解雇通知書のどことどう対応するの? → 復職後、こもれびに復帰したお前は休職中に選挙に参加したり公演に行って興味を持ったAKBについてこもれびに書き込みを始めた。

あくまで懲戒解雇通知書
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRd2lmTHNQM0NDTW8/view?usp=sharing

に対応する内容ではないと,そのような言い分は,手順を踏んでいない,後だしジャンケンの勝手な言い分として,裁判所からも採用されません。

ココに書いてある内容は,解雇に至る経緯として日立製作所が主張できない内容ばかりなので,私からはなんら申し上げることはありません。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-ec17.html#comment-109867306

IPアドレス:     124.146.174.6

内容:
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解雇に至る経緯?
簡単じゃないか。
復職後、こもれびに復帰したお前は休職中に選挙に参加したり公演に行って興味を持ったAKBについてこもれびに書き込みを始めた。
当初はAKBに関する指南役を気取ってよろしくやっていたが、
年が明ける頃になると、岩田華怜を闇から救いました等の独りよがりの書き込みに対して
辛辣なコメントをする人間が徐々に増えてきた。
そして、上からマリコ握手会でTO連中とぶつかったのを武勇伝の如く書いた事が、
住人との亀裂を決定的なものにして、以降は坂道を転がり落ちるように
業務が成立しない頻度のこもれびの投稿→規約違反につながった。
思い出したか?
全ての発端はAKBだ。
休職中にAKBと出会わなければ、まだ日立製作所の社員だっただろう。
尤も、11月の公演で岩田に会わなければライトなAKBファンでいられたから
全ての始まりは岩田華怜にある。
お前は岩田を訴える裁判を起こさない限り救われないだろう。

投稿: | 2015年2月13日 (金) 19時47分

個人情報保護法の定義自体が理解できてないヤツへ。もう一度説明するわな。

個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

(定義)
第二条  3  この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。
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・・・で,私は”個人情報取扱事業者”に該当するの?

だいたい生活保護やから,なにをどうしたら”個人情報データベース等を事業の用に供している者”に当てはまるの?

ちゃんと説明してみ?

ちなみに,運用としては年間5千件の個人情報を扱う小規模業者も当てはまらないことになっているけれども,いずれにせよ私が当てはまらないのは明白な。

まあ,愚母・大西弘子ならば「日立さんの言いよってのことに間違いなんかあるはずがない!」って盲信するんやけどなあ・・・・・・・・

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-ec17.html#comment-109867271

IPアドレス:     125.103.25.116

内容:
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大西、ギャラリーからフルボッコで論破されまくりだなw

お前が訴える個人情報保護法違反などは存在しない。

個人情報保護法違反してるのは、ネット上に他人の顔写真や氏名やIPを勝手に晒してる

オマエが個人情報保護法違反の被疑者なんだよ!

投稿: | 2015年2月13日 (金) 19時41分

日立製作所工作員からのコメントラッシュに返答。懲戒解雇通知書にさえ書いてない事実を挙げて問題と言われてもなあ・・・ → 最初から旅行に行くと言えばいいものを、嘘をついて海外に行ったんだから

懲戒解雇通知書
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRd2lmTHNQM0NDTW8/view?usp=sharing

ココでいくら威勢よく主張できたところで,裁判で主張できるかな?

だいたい”問題社員”って誰がどのように判断したらそうなったの?

日立製作所はなんか説明できるのかな?

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-0985.html#comment-109867269

IPアドレス:     126.186.0.89

内容:
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問題あるでしょ
最初から旅行に行くと言えばいいものを、嘘をついて海外に行ったんだから
大西君は問題ないと思っても、会社や上司はそうは思わないよ
ましてや問題社員だったら尚更ね
なぜ問題かわからないのは社会性に大きな障害があるんだろうね

投稿: | 2015年2月13日 (金) 19時41分

こもれびの発端がどうとか,そこだけ切り出してきているのは日立製作所な。あと,とりあえず日立製作所からの総攻撃に関する返答は一旦終了な。

個人情報保護法違反を1つ受けたから,それについて訴える!というのでは弱くて,総合してどのような不利益が生じたかを示さないと,なかなか裁判所に対して主張するのは難しい。

私は,日立製作所からの懲戒解雇が不当であるとして(尤ももう就業する気ナッシングやけど),解雇無効&名誉毀損訴訟を起こそうとしているけれども,そのために,解雇に至る経緯が不明であるために,情報を収集するために,個人情報保護法25条1項を主張して訴訟を為しているの。

なんか不満ある?

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-aad1.html#comment-109867041

IPアドレス:     124.146.175.71

内容:
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おいおい、今の裁判はお前の出した開示請求に関する裁判だろうが w
2011年のこもれび案件で白黒つけたかったら、
素直にその件について訴訟を起こせ。
ただ、以前のお前の言葉を借りると
いきなり本丸の個人情報保護法にいくと負けるから、
開示請求とか懲戒撤回とかでごまかしてるに過ぎない。
他の裁判の結果に関係なく、自分が正しいと思うんだったら
2011年1月23日に行われた行為は個人情報保護法違反である!
という訴訟を起こしてみろ。

投稿: | 2015年2月13日 (金) 19時07分

日立製作所工作員,何度も回答して既に白黒ついている内容を蒸し返してくるなよな → 個人情報の収集自体が問題?収集もなにも全部お前発信の情報じゃないのか?

自分から出していようがなんであろうが,個人情報としては保護される。

そんなことを言えば,警察から盗撮された共産党員がプライバシー権を訴えた際に(実際に芹沢のぶおらはコレで訴訟している),警察は「盗撮が嫌ならば外に出るなよ」と主張できる。

だいたい芸能人だっていくらでも写真撮影可能になるやろ。
わざわざ「盗撮された」なんて言う理由がなくなるやろ。

自分が一般に見せている情報(表現)があるからといって,それを組織なりなんなりが恣意的に収集することとは等価ではない。

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http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q2-9

Q2-9
新聞やインターネットなどで既に公表されている個人情報は、個人情報保護法で保護されるのですか。
A2-9
  公知の情報であっても、その利用目的や他の個人情報との照合など取扱いの態様によっては個人の権利利益の侵害につながるおそれがあることから、個人情報保護法では、既に公表されている情報も他の個人情報と区別せず、保護の対象としています。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-c6b5.html#comment-109866750

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
--------
個人情報の収集自体が問題?
収集もなにも全部お前発信の情報じゃないのか?
収集されるのが嫌なら黙ってればいいのにバカなの?
こもれび運営は運営としての仕事をしただけ。
運営の意味わかってる?

投稿: | 2015年2月13日 (金) 18時25分

日立製作所,ネット上の記事を意図的に改変してまで転載してきましたw どんだけ自分らが弱いと思うとるかがよく分かる事例やな。→ 発信者が社員である可能性がある場合に社内調査する方法

私への日立製作所工作員からのコメントは,下記記事(ページ中ほど)を意図的に改変したものです。

発信者が社員である可能性がある場合に社内調査する方法
https://jinjibu.jp/article/detl/bizguide/406/

比較すると,日立製作所工作員が書いてきた最後の一文

”また、社外ネットであっても個人を特定できる情報が付与されていたり、当人が過去に認めている場合も、企業としては同様の情報収集することは適法であるものと認識される。”

はありません。

すなわち日立製作所が,社外ネットの情報収集が如何に問題であるか理解した上で,ギャラリーに対して意図的に誤った解釈に導こうという意図が見えます。

ちなみに私の場合には,懲戒解雇に至るまでの,就業規則違反の合理的疑いはありません。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-c6b5.html#comment-109866618

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
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[発信者が社員である可能性がある場合に社内調査する方法]

社員による会社でのネットの私的利用において,自社に対する誹謗中傷が書き込まれ,公表される可能性もあり得る。

1つの事例として,従業員のパソコンから誹謗中傷メールが発信されていたため,就業規則違反の疑いに基づき社員のメールファイルのデータを調査 したことが社員のプライバシーを侵害するものかどうか争われた事件がある。

東京地裁判決平14.6.26日経クイック事件では,社員である原告が,原告に対して行われた事情聴取が名誉毀損に当たるとして会社および被告社員に対して慰謝料の支払いと調査の際に入手した原告の個人データなどの返還を求めたもの。

かかる事情聴取は社内の原告のパソコンから誹謗中傷メールが発信されていたことから,就業規則違反の合理的疑いがあり,会社としては発信者を特 定して防止措置を講じる必要があること,および就業規則違反として懲戒処分をする必要性があるため速やかに調査する必要があること,その犯人の特定につな がる情報が原告のメールファイルに記載されている可能性があること等の事情から,裁判所は被告会社がファイルサーバー上のデータを調査することについて適法と認めた。

これらの判例からすると,社内ネットの私的利用は,社内で就業規則があれば当該規定により,また規則が無くても就業規則中の企業施設の私的利用禁止規定に基づき,懲戒処分(規定により懲戒解雇)の対象になり得る行為であることから,私的利用が明らかに濫用に至った場合,あるいは,セクハラや,企業への誹謗中傷に使用されている合理的疑いがある場合等には,企業としてモニタリングを実施することも,違反の有無に関する必要な調査として合理性があり,適法とされるものと考えらる。

また、社外ネットであっても個人を特定できる情報が付与されていたり、当人が過去に認めている場合も、企業としては同様の情報収集することは適法であるものと認識される。

投稿: | 2015年2月13日 (金) 18時07分
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クリックさえしないヤツがいると思うので,元記事より当該部分全部転載します。

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発信者が社員である可能性がある場合に社内調査する方法

社員による会社でのネットの私的利用において,自社に対する誹謗中傷が書き込まれ,公表される可能性もあり得ます。これを阻止するためには,社内ネットの不正私的利用の監視のためのモニタリングを実施することが考えられますが,この問題は従業員のプライバシー侵害との批判を招来する恐れがあります。では,企業はどのような場合に,従業員による社内ネットの利用を監視できるのでしょうか。

この点,メールの私的利用が問題とされた事例として,東京地裁判決平13.12.3F社事件判決があります。判旨は,プライバシー侵害について,「会社のネットワークシステムを用いた電子メールの私的使用に関する問題は,通常の電話装置におけるいわゆる私用電話の制限の問題とほぼ同様に考えることができる。すなわち,勤労者として社会生活を送る以上,日常の社会生活を営む上で通常必要な外部との連絡の着信先として会社の電話装置を用いることが許容されるのはもちろんのこと,さらに,会社における職務の遂行の妨げとならず,会社の経済的負担も極めて軽微なものである場合には,これらの外部からの連絡に適宜即応するために必要かつ合理的な限度の範囲内において,会社の電子装置を発信に用いることも社会通念上許容されていると解するべきであり,このことは,会社のネットワークシステムを用いた私的電子メールの送受信に関しても基本的に妥当するというべきで(中略)社員の電子メールの私的使用が前記(中略)範囲に止まるものである限り,その社員に一切のプライバシー権がないとはいえない」とし,電子メールに関してもプライバシー保護が及ぶことを指摘しつつ,「通信内容等が社内ネットワークシステムのサーバーコンピューターや端末内に記録されるものであること,社内ネットワークシステムには当該会社の管理者が存在し,ネットワーク全体を適宜監視しながら保守を行なっているのが通常であることに照らすと,利用者において,通常の電話装置の場合とまったく同程度のプライバシー保護を期待することはできず,当該システムの具体的状況に応じた合理的な範囲での保護を期待し得るに止まる。」とし,社内ネットにおけるプライバシー保護には限界があることを指摘しました。

また,もう1つの事例として,従業員のパソコンから誹謗中傷メールが発信されていたため,就業規則違反の疑いに基づき社員のメールファイルのデータを調査したことが社員のプライバシーを侵害するものかどうか争われた事件があります。東京地裁判決平14.6.26日経クイック事件では,社員である原告が,原告に対して行われた事情聴取が名誉毀損に当たるとして会社および被告社員に対して慰謝料の支払いと調査の際に入手した原告の個人データなどの返還を求めたものです。かかる事情聴取は社内の原告のパソコンから誹謗中傷メールが発信されていたことから,就業規則違反の合理的疑いがあり,会社としては発信者を特定して防止措置を講じる必要があること,および就業規則違反として懲戒処分をする必要性があるため速やかに調査する必要があること,その犯人の特定につながる情報が原告のメールファイルに記載されている可能性があること等の事情から,裁判所は被告会社がファイルサーバー上のデータを調査することについて適法と認めました。

これらの判例からすると,社内ネットの私的利用は,社内で就業規則があれば当該規定により,また規則が無くても就業規則中の企業施設の私的利用禁止規定に基づき,懲戒処分の対象になり得る行為であることから,私的利用が明らかに濫用に至った場合,あるいは,セクハラや,企業への誹謗中傷に使用されている合理的疑いがある場合等には,企業としてモニタリングを実施することも,違反の有無に関する必要な調査として合理性があり,適法とされるものと考えられます。

そうすると,企業としては,まず社内ネット利用に関する管理規程を設けることが望ましいと考えられます。かかる管理規程を設ける場合,「労働者の個人情報保護に関する行動指針」(労働省平12.12.20)が参考になります。当該指針では,モニタリングについて,第2の6の(4)で,以下の通りとしました。

使用者は,職場において,労働者に関しビデオカメラ,コンピュータ等によりモニタリング(以下「ビデオ等によるモニタリング」という。)を行う場合には,労働者に対し,実施理由,実施時間帯,収集される情報内容等を事前に通知するとともに,個人情報の保護に関する権利を侵害しないよう配慮するものとする。ただし,次に掲げる場合にはこの限りでない。

(イ)法令に定めがある場合
(ロ)犯罪その他の重要な不正行為があるとするに足りる相当の理由があると認められる場合

そして(5)で,

職場において,労働者に対して常時...モニタリングを行うことは,労働者の健康及び安全の確保又は業務上の財産の保全に必要な場合に限り認められるものとする

とし,その解説において

最近話題になることが多い電子メールやインターネットの接続状況のモニタリングについては,私用の防止や企業等の機密情報の漏洩による損害防止,企業内の情報システムの安全確保等の目的で行われるものについては,『業務上の財産の保全』のために行われるものに当たると考えられる。電子メール等のモニタリングのあり方については,なお今後の議論に待つところもあるが,その実施に当たっては,電子メール等の利用規則にその旨を明示すること等により,あらかじめその概要を労働者に知らせた上で行うことが適当と考えられる。具体的な運用に当たっては,例えば,電子メールのモニタリングでは原則として送受信記録あるいはこれにメールの件名を加えた範囲について行うこととし,必要やむを得ない場合を除いてはメールの内容にまでは立ち入らないようにするなど,あくまでも目的の達成に必要不可欠な範囲内で行い労働者等の権利利益を侵害しないよう十分配慮することが望ましい。

との見解を示しました。

企業としては,就業規則等で,社内ネットの利用に関して,不正アクセス,プライバシー侵害,企業への誹謗中傷,セクハラその他の違法目的での利用禁止,業務外利用禁止,また企業も違反の合理的疑いが生じた場合にはモニタリングを実施することがあること,これらの規則に違反した場合に懲戒することもあること等を明記することが強く望まれるでしょう。

著作権法違反ではなくてJASRACの規約違反。しかもJASRACはその後規約を改定している。 → テメエが、著作権法違反とかこもれび規約違反しまくって、運営が、改善されないようなら上職に相談しますと警告されてんのに

いくら規約違反とはいえ,規約自体がおかしいのでは?という私の主張を検討する必要はあるわなあ?

現にJASRACのほうが,当時あった歌詞の引用に関する規約は取り下げとるんやから。

その上で,私が規約を守らないだのなんだのいって個人情報保護法15条に従って日立製作所が規定した,個人情報の利用目的に違反して,個人情報を収集したのって合法なの?

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-c6b5.html#comment-109866599

IPアドレス:     125.103.25.116

内容:
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テメエが、著作権法違反とかこもれび規約違反しまくって、
運営が、改善されないようなら上職に相談しますと警告されてんのに
一向に反省の態度も見せず、結果所属長逝きになったんだろ
これのどこが個人情報保護法違反なんだよ
世の中でオマエだけだよそういう意味不明な言い訳してんのは
しかも、問題なしと回答した児玉弁護士まで嫌がらせで懲戒請求起こしてるし。
ホント悪質なヤカラだなお前は!

投稿: | 2015年2月13日 (金) 18時04分

じゃあ日立製作所,ココではなく,そうやって訴訟で堂々と主張しろよな。→ そもそも、こもれびの件が個人情報保護法にひっかかってないって、いつになったら理解出来るんやろ。

日立製作所が訴訟に出す資料出す資料,

「個人情報保護法25条1項に裁判規範性はない」

こんな抽象的な言い分ではなくキッパリと,

「こもれびの件は個人情報保護法にひっかかってない」

って主張して,私とガチンコ勝負しろよな。

ヘタレの勃起性裂処めが。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-c6b5.html#comment-109866329

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
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そもそも、こもれびの件が
個人情報保護法にひっかかってないって、
いつになったら理解出来るんやろ。

投稿: | 2015年2月13日 (金) 17時21分

日立製作所の工作員さあ,どのような規約にどのように明確に違反したの?それは個人情報保護法を日立製作所が侵害するほど甚大なの? → 大西がこもれびの利用規約に書かてれる、禁止事項に抵触したのが問題なの(笑)

・・・・もうなんか工作員破綻してまんなあ。

私から一言突っ込まれたら返しようがないやろ。

> 2012年の北米旅行についてはダンマリですか(笑)??

「実家に帰る」と言って休暇を取り,それが実は北米旅行だったからと言ってそんなに問題なの?

そもそも私の資料から,そんなに忙しい職に就かされてなかったやろ。

とにかく休むことを上司に告げて休んでいるのだから,その休む理由について多少嘘をついていたところで問題にはなりません。

問題になるのは,めっちゃ忙しいときなどに,忌引などと偽って休んだけれども実は誰も死んでなかった,とかいう場合でしょ。

それさえも,”忌引などと偽って休んだ”ことを会社がどのようにして収集したかが問題となるけどな。


------------
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-c6b5.html#comment-109865874

IPアドレス:     58.159.9.210

内容:
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大西がこもれびの利用規約に書かてれる、
禁止事項に抵触したのが問題なの(笑)

スタートをごまかすなよ。

会社に嘘ばっかり付いてたゴミクズが。

2012年の北米旅行についてはダンマリですか(笑)??

投稿: | 2015年2月13日 (金) 16時08分

日立製作所工作員からのコメントラッシュです。日立製作所工作員,IP:58.159.9.210 馬脚を現したな。コレ裁判で言えるもんなら言ってみ。 → 日立社内の調査に個人情報保護法が適応されない事を理解しろ。

個人情報保護法が社内では適用されないって,どこにそんな条文あるの?

個人情報保護法15条に規定するように,社内の人間であっても事前に収集を告げてないとアカンやろ?
インターネットからの情報収集やぞ?

それで,

・ 大西がこもれびの利用規約を違反して運営事務局に通報された事がスタートやろ。

・ そもそも大西が『業務中にAKBに没頭していた』事がスタートやろ。

それを日立製作所が立証するの?誰の権限で?

個人情報保護法においても,IT戦略本部の規定するこもれび規約においても,このような事実が仮にあっても,”日立製作所IT戦略本部”が,私の個人情報を収集することが正しいとは記載してありません。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/ip581599210-45b.html#comment-109865829

IPアドレス:     58.159.9.210

内容:
--------
まず順番を間違えるな。

大西がこもれびの利用規約を違反して運営事務局に通報された事がスタートやろ。

そもそも大西が『業務中にAKBに没頭していた』事がスタートやろ。

もう一回こもれびの利用規約読みなおせ。

そしていいかげん
日立社内の調査に個人情報保護法が適応されない事を理解しろ。

そのそも適応されないのに15条もへったくれもあるかよキチガイ。

投稿: | 2015年2月13日 (金) 15時59分

逆に,「こもれび運営が取得すること自体が,法15条の目的に反する」と私が主張して3年前論破したんやけど? → こもれび運営とお前の上司は社内で第二者だからなんの問題もない。 三年前に論破された事をまだ言っているのか?

第三者提供どうの以前に,収集自体が問題なの。

私の主張に対して,プライバシーマーク事務局もはぐらかしてなんら明快な回答ができてないのが現状。

回答見ても,私は”収集自体が問題”としとるのに,”社内連絡”としていて,全く会話が噛み合ってないやろ。

甲第8号証 原告によるプライバシーマーク事務局への通報&回答.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRTTNmcXpoc1pkMUk/view?usp=sharing

当然第三者提供だって,こもれび運営事務局と交通システム社が”社内で第二者”というのもおかしな解釈と思うので,全部一切合財訴訟にて検討するつもりやけど。

------------
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/pvvisit-1f2b.html#comment-109865585

IPアドレス:     124.146.174.35

内容:
--------
こもれび運営とお前の上司は社内で第二者だからなんの問題もない。
三年前に論破された事をまだ言っているのか?
そもそも、こもれびを運営するI専が主観的に判断して大西の書き込みが業務が成立しないと、
上司に報告するのは何の問題もない。
仕事ができていないというのも、以前アップした殆ど進捗がない週報を見れば明らか。
さらに言うと、実家に帰ると虚偽の報告をした2012年3月の北米旅行についても、
ろくに仕事をやらせてもらえなかったのを理由にしており、
大西が仕事ができなかったという証明は雨後の茸のように出てくる。

投稿: | 2015年2月13日 (金) 15時28分

日立製作所の工作員 IP:58.159.9.210 の無意味なコメントは続くよどこまでも~

”IT戦略本部に権限がないから、”

の権限ってナニ?

個人情報保護法を検討すると,IT戦略本部が私に関して資料を作成する権限自体が,個人情報保護法第15条に規定する利用目的に反しているから,違法なんやけどさあ?

別にココで反論してもらわなくていい,裁判所で決めたらええだけやから。

尤も日立製作所は,違法なことは分かっているみたいで,私の主張について”個人情報保護法第25条1項に裁判規範性はない”と念仏のように唱えることしかしてないんやけど。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/pvvisit-1f2b.html#comment-109865109

IPアドレス:     58.159.9.210

内容:
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IT戦略本部に権限がないから、
資料を作成して大西の上司に判断任せたんやろ。

ホンマに頭の回転悪いやっちゃな(笑)

仕事サボってないって言うんやったら、
上司になんて言われたか言ってみろよ(笑)

ん?

上司に何て言われたんやったかなあ??

それに対して何て言い訳したんやったかなあ??

投稿: | 2015年2月13日 (金) 14時04分

AKB48チームA岩田華怜様20150213

AKB48 チームA 岩田華怜様

こんにちわ。

今日は公演だけど,私はボンドされる可能性と隣り合わせだから観に行けません。
・・・あー。そういえばオンデマ1回分くらいお金あったかな。
けどさすがにそれもいまは控えます。

まあ,いまの公演でとりたてて言えることはないけれども,それでも2ちゃんでも話題にしたことを改めて。

伊達娘のダンスはどうしても重ったるく見えるから,重ったるく見えないように,リズム感をもっと重視して欲しいと思います。
やっぱそのためには,基礎体力をもっと付けなアカンかなあ,などとも思います。

なにをするのがいいのか,ジョギングとかするのがいいのか,私もよく分からないけれども,田野なんか見てたら,なにをよくすれば体力がつくのかはなんとなく分かると思います。

そのエクササイズをまた一人でやるのは,面倒なので工夫が要りますが。
ただ,それも自分の夢のためだと思えばそれほど苦にならないのでは,とも思いたいです。

私なんて,いい大学に入るのと,鉄道の仕事に就くというのが,その筋道しかないのですが,どうにもリンクせずに,やっぱ悩みましたよ。
いくらいい大学に入ろうが,入社試験で落ちたら仕方がないからです。

だからとりわけ,鉄道でも入りたかったJR東海と,コネのある大学・学部なんかないかなあと思って,やっぱ京都大学くらい行きたいなあと思っていたのですが,結果的に精神的に追いやられて,学力も精神力も続かずに,それほどコネのない大阪大学に入らされました。

しかし憎き親である大西弘子は,私が絶望にうちひしがれていることでさえをも自慢にし,私の心については,“実家で一緒に暮らしてくれればいい”という程度にしか,なんらの関心すら抱いてきませんでした。
いまでさえもそうです。

私の経験からも,けっきょくなかなか,いまの自分と夢とはイメージが続かなくて,モチベーションを保つのは難しいのかなあと思います。
この私でさえそうだったのだから。

けど言い換えれば,子供が夢をかなえるために,なんとか,いまの子供の状態と夢のイメージを連続させて,モチベーションを保たせるように持っていくことこそが,親が本来担うべき役目なのかと思います。
いまの子供の状態と夢のイメージを連続させるだけの知識も,年の功であるのですし。

私は伊達娘らに対して,そういう役目をだいぶ意識して,ファンレターやコメントを書いてきましたよね。

伊達娘には,もっともっとモチベーションを保って,なるたけ好きなものを純粋に追いかけて欲しいと思います。

そして,これもまたよく主張することですが,好きなものを純粋に追いかけて,掴まえられた経験のある人間って,なんでも掴まえられると思います。

伊達娘については,再度になりますが,どうもダンスが重ったるく見える欠点があって,それは超えないことには先はないと思います。
だって,何十年間演技していくのに,・・・とりわけ主役級になりたければ,“ダンスが重ったるく見える”のでは,とてもではないがやっていけないからです。

2ちゃんの知ったかのヤツは,演技力と表現力,なんて分けて主張していますが,私はあまり学問的に分けて理解する必要はないと思います。

だって,あくまで私の想像なんですが,役者の演技の歴史を紐解いたら,いま教科書に書いてあるように誰かが“演技力”を開発して,その後にまた誰かが“表現力”を開発したなんてことはまあないと思うのです。

“踊るアホウに観るアホウ”で,踊っているほう,観ているほう,双方が,このほうがいい!と思ってお互いに意見とお金を出し合ってどんどん改良してきた。

AKBだって(私は未だに全く反対しているのではなくて,AKBの公演は非常に賛成するところが多いのですが),論理なんかどうでもいいから,目の前の観客に対してぶっつけ本番でやってみる,的なところが非常に多いでしょう。

そして,「こうやったら観客にウケるんだ」ってメンバーが自分で思ったことが,後から体系立てて考えると,学問としての“演技力”とか“表現力”に当てはまるものだと思うのです。
田野なんかはとりわけ,そのあたりだいぶ整理して理解できていると思います。

もちろん,理解できたものを,一度整理して,さらに公演なり舞台なりに展開すれば,さらにいい演技ができますよね。
田野はその域にまで達している気がします。

伊達娘も,なんとかそのレベルになって欲しいと思います。

その関連で,昨日はすーめろに関してお小言を書きました。
すーめろが後輩に対して「教えられる」と主張しているのは,上に書いたような,演じたいものを自分なりに整理し,外に向かって主張しても恥ずかしくないようなイメージに達したものじゃないでしょ。

すーめろが言っているのは,単に,SKEの中で自分は年長で芸歴も長い,ということであるとしか,私には受け取れないのです。

りおりんのAKB0048の衣装ですーめろ,なかやん,伊達娘が散々文句言った問題のときにも指摘しましたが,どうもすーめろはいつまで経っても,「自分が先にやった」という既得権益から,発想が抜け出してない気がします。

これらのことを,すーめろのGoogle+で指摘しようかとも思いましたが,あまりに一人だけ厳しい指摘として目立つので,差し控えました。
ただ,ココに書けば,すーめろの知るところになるとは思います。
それも期待してココに書きます。

とにかくいまのすーめろは,もうそろそろ卒業も視野に入れないといけない年齢なのです。
だからSKE,AKBグループの内部からだけではなくて,外から評価されるように考えないといけないのです。

然るにすーめろは,どこに向かってアピールするかという目標もないみたいですよね。エケペディアなんかを見ても。

人間,とにかく自分の夢を追い求める人間と,いまの現状が良ければそれでいいという2種類の人間がいて,田野なんかは明らかに前者,AKBグループの,すーめろを含む多くのメンバーは後者だと思うのです。

それで,後者であるすーめろが伊達娘に対して,夢なんて追い求めなくてもいいんだ,なんて吹聴するとすれば,もうこれはかなり問題だと思います。
それで私は,伊達娘がすーめろと仲良くするのにはいい顔をしないのです。

伊達娘がすーめろからいろいろ聞いて,いつの間にかすーめろに染められてしまうのであれば,私は伊達娘がすーめろと付き合うのは,伊達娘の将来にとって害悪にしかならないのですから,大反対です。

しかし,方法はあると思います。

伊達娘はむしろ,すーめろに対して,小川ゆりかみたいですが,「あなたの夢はなんですか?」って突っ込んで聞いていくくらいで丁度いいと思います。

すーめろが,自分って何を求めているのか,そんな状態を後輩に見せていて恥ずかしくないのか,そこまで思えるようになってはじめて,伊達娘はすーめろと付き合って良かった,ということになると思います。

私の思い,受け取って欲しいな。

とりわけすーめろにとっては厳しい指摘になると思うけど。

いや別に,
「自分はそこまで女優にこだわらない,オンナとして素敵な男性と出会って結婚して子供が産みたい」
という願望だって間違いとは思いません。

間違いとは思わないけれども,そのモチベーションで,伊達娘に対して先輩として長い時間アドバイスをされても,伊達娘はあまり聞く価値がないと思うのも実態でしょう。

人間,どれだけ友達を作りたくとも,将来のためには割り切ったり,捨てたりしないといけない関係もあります。

逆にすーめろは後輩とそういう関係になるのはイヤだから,やっぱ女優としてもっと頑張ろう!と思うかも知れませんし。

そういえばすーめろは,小説が好きなんですよねえ。
まゆちなんか小説書いてしまったのですから,すーめろこそ小説を書けばいいのですが,書いていません。
小説好きならばそれがどうしても文章や思考に出てくるはずなのですが,すーめろの文章や思考からは小説好きと思えないところなんかも,“読んでいる”のではなくて“字面を追っている”だけなのではないかという疑問さえも湧いてきます。

私のこの言葉にすーめろがカチンと来るのであれば,すーめろは小説好きとしてなにか成果を見せてみろ,と思います。

私いろいろとすーめろに対して挑戦的なことを書いていますが,これら全部すーめろのチャンスなんですからね。すーめろが自分で主張しているのですから。

小説好きなんだから,「小説書きます!」この一言が言えれば,すーめろのこれからの人生だいぶ変わるはずです。

そういえば,まゆちは小説の後の焼肉IWAのインパクトが大きいよなあ。
そのキャラでずっと続けるかは,焼肉IWAの経営と切り離して考えないといけないと思いますが,とりあえず自分の出せる弾をガンガン出して存在感を見せているところ,非常に好感を感じます。

とにかく,AKBグループってまだまだぬるま湯だと思います。

伊達娘が,私との関係でAKSから辛く規制されているのは事実としても,それ以外ではぬるま湯です。

そこには本当に気づいて欲しいな。

なんか小言みたいなのが多くなりました。

私は,年初に主張したとおり,AKS,日立製作所,さらには日本政府を全部ぶっ潰します。

そのついでに,伊達娘とゆっくり旅行に行って,伊達娘が将来どうなりたいか,じっくり聞ける機会を作るからね。

それでは

2015/02/13 15:32:36 おーにっちゃんより

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日立製作所の拙い工作コメントで,今日もアクセス増える増える。今日もいつも同様,2万PV,4千Visitは堅いな。

こうやって,皆さんが興味を持つことを毎日発信し続けることに意義があります。

Access2015021301

ただ,できましたらカンパもお願いしたいのですが・・・

それ誰が判断するの?IT戦略本部に判断する権限はないわなあ。 → 【業務の妨げにならない範囲で就業時間内外の使用も可能って】大西の書き込みの内容と頻度が明らかに常識の範囲を逸脱してたからやろ。

私が仕事サボっているかどうかは上司が判断することで,少なくとも上司はサボっているとは判断してなかった。作業週報もあるし。

甲第21号証 原告の被告企業時代の作業週報.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRVkI2V2N6R01qZVE/view?usp=sharing

私をサボっていると判断するのであれば,同僚であった細川潤一なんかもっとサボっとると判断せなおかしいしなあ。

とにかく,判断をすべきところでないところが,勝手に判断をして資料まで作成してしまったところが問題なの。

甲第3号証の存在は,いくら隠そうとしても隠せん。

それと,私いろんな裁判資料作ってアレコレと主張するだけの行動力があるから,とてもではないが仕事サボっていたと,裁判所は見んよなあ。

裁判所は,日立製作所は大西に対して不当に仕事のない,または仕事の異なる閑職に追いやっていたと見るやろし,もうそれ自体が日立製作所の労働基準法違反と裁判所は”自由な心証”から思うぞ。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/it-5db2.html#comment-109864796

IPアドレス:     58.159.9.210

内容:
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ちゃんと利用規約に書いてるやんけ(笑)

【業務の妨げにならない範囲で就業時間内外の使用も可能って】

大西の書き込みの内容と頻度が明らかに常識の範囲を逸脱してたからやろ。

どうせAKBのどうでもいい内容書き込みまくって
『会社の為にやってんねん!!これは仕事や!!』
ってキチガイの言い訳して叱責されたんやろ。

これが大西の言う個人情報保護法違反かよ(笑)

仕事サボってんのバラされた腹いせのキチガイ裁判ですか??

投稿: | 2015年2月13日 (金) 13時16分

続・日立製作所の工作活動。「大西が仕事サボってる」という客観的事実を日立製作所はどうやって主張する?それをIT戦略本部が収集していいという理由は?そもそも甲第3号証の資料には,「大西が仕事サボってる」とは書いてないし。

どこに書いてあるの?

法律だけでなく,こもれび規約のどこにも書いてないぞ。

甲第23号証 日立製作所社内SNSこもれび規約.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRaGhMWERHYXRVR1E/view?usp=sharing

・・・・弱いなあw

そもそも甲第3号証の資料には,「大西が仕事サボってる」とは書いてないし。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/3-81e1.html#comment-109864538

IPアドレス:     58.159.9.210

内容:
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そもそも個人情報保護法違反の概念が大西間違ってるんちゃうの?

こもれびの管理者が大西の上司に報告する事による損害は、
『大西が仕事サボってるんがバレた』って事実だけやろ。

日立からしたら、
業務時間中にこもれびに書き込みを続ける社員をかかえてる方が損害なわけやしさあ。

結局大西は、
『自分が仕事サボってんのバレたんは個人情報保護法違反したからや!!』

って訴えてるん???

投稿: | 2015年2月13日 (金) 12時37分

日立製作所工作員からの苦し紛れのコメントきました。→ 日立に『こもれび』っていう社内SNSみたいな場所があって、大西が仕事サボって変な書き込みしまくってたから、管理者が大西の上司に報告したっていう内容を、大西は『個人情報保護法違反』っていうてるん??

日立製作所から,私の印象を悪くさせる目的で,苦し紛れのコメントがきました。

私はそもそも仕事をサボってなかった。
それは上司にキチンと報告した資料がある。

日立製作所社内SNS「こもれび」には,もっと精神的に病んで,「こもれび」しかしていないような人の書き込みが頻繁にあった。

そんな状態で,「こもれび」の管理者であるIT戦略本部(交通システム社とは一切関係のない社内の情報インフラ部門)が,私と思しきインターネット上など情報までをも個人情報として収集し資料化した。

甲第3号証 日立製作所において原告の個人情報保護法違反により不当に作成されたと原告が主張する書類_インターネット掲載用.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRSUx3RjhBTU9pNTA/view?usp=sharing

それが,個人情報保護法第15条から18条の各項目に違反していると主張しとるんやぞ。
”私と思しきインターネット上など情報までをも個人情報として収集し資料化”のどこが,個人情報保護法第15条から18条で合法とされとるのか,指摘してみろよ。
そもそも第15条で規定する”特定した目的”の収集でないやろ。

-------------
個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十七号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

(利用目的の特定)
第十五条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第十六条  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2  個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3  前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一  法令に基づく場合
二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(適正な取得)
第十七条  個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第十八条  個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
2  個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
3  個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
4  前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二  利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三  国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四  取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
-------------

以下元コメント

-------------
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/jldgo-715d.html#comment-109864463

IPアドレス:     58.159.9.210

内容:
--------
大西初心者やから誰か教えて欲しいんやけど、

日立に『こもれび』っていう社内SNSみたいな場所があって、

大西が仕事サボって変な書き込みしまくってたから、

管理者が大西の上司に報告したっていう内容を、

大西は『個人情報保護法違反』っていうてるん??

大西自身は就業時間内に働くって義務を果たさずようそんな事訴えたな(笑)

投稿: | 2015年2月13日 (金) 12時29分

昨日読みながら投稿できなかった記事。このお母さんいいよね。娘はイマイチ実感してないっぽいけど。 → 母から娘へ「嫌がらせ弁当」 意地っ張りな3年間の軌跡、一冊の本に

母から娘へ「嫌がらせ弁当」 意地っ張りな3年間の軌跡、一冊の本に 2015年02月12日
http://withnews.jp/article/f0150212000qq000000000000000W00o0801qq000011514A

この「嫌がらせ弁当」に実際に書かれた,母から娘への文字がまたすごいです。

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およそ3年間作り続けたキャラ弁ですが、今年1月27日に最終日を迎えました。最終盤では連日、母からのメッセージが海苔で書かれています。

「すべてが思い通りになると思うな」の文字とともに、最終日に向けてカウントダウン「3」の数字があります。
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「すべてが思い通りになると思うな」・・・シビアですね。

いや確かにその通りなんですが,思い通りにならないからこそどうすればいいかを考えよう,みたいなことを書けたらもっと良かったかと。

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「無駄と思うことも本気でやれ!」。カウントダウンは「2」に。
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3年間全力でキャラ弁を作り続けたお母さんの言葉ですから,重みがあります。

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「夢を叶えろ!!」。いよいよ残すはあと1回。
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なんか私の言葉が乗り移ったような・・・・

けどそうすると,このお母さんどうして八丈島でシングルマザーなのか,のほうが不思議です。

このお母さんの夢こそ何なのか,いまはもう叶わないのか,のほうが気になります。

この溢れんばかりのパワーを見ていると,いまからでも叶えられそうな気がしますよね。

この弁当を毎日食べ続けた次女の感想

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高校に進学してお弁当が始まり初めてキャラ弁を見たときは「あ…本当にやるんだ…」という感想でした。友達はみんなすごい! 可愛い! って言っていましたが私は可愛いなんて思いませんでした。嫌がらせって言ってたけど作るのが楽しかったんでしょ? きっと(笑)。でも、どんな時でも出来合いのものではなく、手作りだったのはすごいと思っています。そして、卒業して「キャラ弁」がなくなるのは嬉しいですが「お弁当」がなくなってしまうのは悲しい気もします。
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・・・なんかあまり真剣に受け取ってない気が・・・

あなたのお母さんは,フツーのお母さんが与えるよりも何百倍ものすごい愛情をあなたに与えたんだよ,と言ってあげたいです。

それが次女に理解できるまでには,まだ20年くらい経たないといけないのでしょうか。

お,債権執行費用についてはJLDGO工作員,条文が出せてこれたぞ。じゃあ個人情報保護法違反についても,日立製作所に問題はないとする条文の提示をお願いしますね。

どうも,債権執行費用については,民事執行法第四十二条によって,相手方に負担を依頼できるらしい。

じゃあ私が簡易裁判所からそれを適用されなかったのは,手続きが煩雑になるとかなんかで,やりたくない理由があったんやろなあ。

あと,どのみち銀行を特定して債権執行をしたけれども,失敗した場合,その1回1回の失敗費用を最後に全部債務者に請求できるかといえば,それは無理や。

民事執行法第四十二条も,この文面や私の聞いたことからしても,あくまで,最後の1回の債権執行成功の場合の費用負担だけと取れる。

まあ私は,スマートインターナショナルの海野光治みたいに,和解金(判決)をバックれるなんてことはしないし,それ以前にいま誰かから訴訟を起こされて敗訴する瑕疵,債権債務関係ならびに名誉毀損などの関係もなんらない。

そもそもココに書いてくる全員匿名なので,名誉毀損で私が訴えられることはない。

かかってきなさい。

それと改めて,個人情報保護法違反についても,日立製作所に問題はないとする条文の提示をお願いしますね。

日立製作所に問題がありすぎるから,条文を提示できない,それどころか日立製作所は個人情報保護法第25条1項の”裁判規範性”にまで遡って主張するしか方法がなくて,窮地に陥っているのは分かっていますが。

---------
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-b7f7.html#comment-109860563

IPアドレス:     202.248.175.140
名前:           や

内容:
--------
大西さんの方が理解できていませんね。確かに一時的には債権者側の負担になりますが、実際に執行が行われれば執行費用も差し押さえの対象になります。

あなたの場合は銀行という第三債務者に対する債権差押命令と転付命令を求めたわけですが、銀行に該当の債務が無かったために差し押さえできなかったのです。よって当然に執行費用も債権者たる大西さんの負担になったわけですね。銀行に預金があれば、債権額と執行費用を上限として差し押さえができるということです。

これくらいの知識は民法の基礎ですから、しっかり勉強しましょうね。

投稿: や | 2015年2月12日 (木) 23時57分

http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-b7f7.html#comment-109860711

IPアドレス:     202.248.175.140
名前:           や

内容:
--------
大西さんが調べやすいように条文を示しますね(笑)

民事執行法
第四十二条  強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
2  金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。

投稿: や | 2015年2月13日 (金) 00時17分

2ちゃんで活躍中の,伊達娘のなりすましIDが,mixiのID作ってさらに私のところにコメントしてきました。

そもそもID登録の時点で全然ダメ。伊達娘16歳ってことすら間違えてるし。

http://mixi.jp/show_friend.pl?id=63329930

やっぱ私に揺さぶりをかけたい工作員の仕業と思います。

コメントはこの2つ。URL以外いちいちコピペする気にもなりません。

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=925237361&owner_id=8215776

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1776301958&owner_id=8215776

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