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家畜伝染病予防法に基づく定期報告について

[2015年2月12日]

家畜飼養者のみなさんへ

口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等の新たな発生とまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法において、家畜の所有者は、飼養規模に関わらず毎年、家畜飼養状況等の知事への報告が義務付けられています。

次の小規模飼養者は、市農政課へ報告をお願いします。

対象家畜(小規模飼養者)

  • 牛、水牛、馬:1頭
  • 鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし:6頭未満
  • 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:100羽未満
  • ダチョウ:10羽未満

調査対象時点

平成27年2月1日現在

提出様式

昨年度、報告いただいた方へは直接書類を郵送しています。

今回新たに報告される方は、市農政課へご連絡お願いします。(後日必要書類を郵送します。)

提出期限

平成27年3月6日(金曜日)(※市でとりまとめ、県へ報告します。)

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お問合せ

滋賀県米原市役所伊吹庁舎経済環境部農政課

電話: 0749-58-2228 ファックス: 0749-58-1719

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