従来、個人の白色申告者のうち確定申告を行った所得の合計額が300万円以下の場合は記帳義務が免除されていましたが、2014年(平成26年)1月より所得の合計金額に関係なく、所得を生ずべき業務(※注)を行うすべての方に「記帳と帳簿書類の保存」が義務付けられます。備えあれば憂い無し、今からの準備をお薦めします。 | |
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※注 事業所得、不動産所得及び山林所得を生ずべき業務を行う方が対象です。 | |
記帳とは___ | 帳簿書類などの保存___ | |
売上などの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上・仕入先その他の相手方の名称、金額等を帳簿に記載することです。記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもかまいません。 |
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成したり受け取ったりした帳簿や請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。資料の種類により保存期間は5〜7年と異なります。
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