なんせ裁判の相手方しかも大企業が,インターネット上で実力行使に出ているんだから。
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平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件
控訴人 大西 秀宜
被控訴人 株式会社 日立製作所
控訴人 準備書面 その3
平成27年2月11日
東京高等裁判所 第17民事部ロB係 御中
〒 121- 0813
住所 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅野ビル401(送達場所)
控訴人 大西 秀宜 印
電 話 070-6969-9177
本 書 面 の 趣 旨
平成27年2月10日夜に,被控訴人によるものと断定できる,控訴人に関する名誉毀損書き込みが,控訴人のブログコメント上に為されたため,それについて個人情報保護法だけでなく,名誉毀損,さらには懲戒解雇事由として問題であることを主張する。
また,平成27年2月11日午前に,被控訴人によるものと思われる,日本政府側において憲法第32条に違反し,本審を妨害する行為が為されている旨の書き込みが,インターネット“2ちゃんねる”上に為されたため,控訴人はもうなにをどう争点としていいのか主張しづらいほどに混乱しているのであるが,現状として報告する。
さらに,平成27年2月10日に控訴人が提出した,控訴人準備書面2等に,若干の誤記があったため修正する。
主 張 す る 内 容
1.被控訴人によるものと断定できる,控訴人に関する名誉毀損書き込みが,控訴人のブログコメント上に為された件
甲第57号証として示すとおり,“告知 | 2015年2月10日 (火) 20時32分”によるコメントとして,控訴人の懲戒理由だけでなく,振込み金額及び理由までをも記載したコメントが為された。
甲第58号証として示すとおり,甲第57号証にて指摘されたような30万円ではなかったが,控訴人の被控訴人懲戒解雇後に,給与振込み口座に対して174,727円の振込みがあり,控訴人は,ドイツから強制送還された日である2013年7月3日に引き落としている。
(なお控訴人は,ドイツから強制送還され,日本に帰国した日を2013年7月4日として,これまで記載してきたが,本資料から1日記憶を違えていたことが判明する)
いずれにせよ,控訴人の懲戒理由だけでなく,おおよその振込み金額及び理由(これこそが被控訴人しか知り得ない内容である)までをも記載したコメントがインターネット上に為されたのであるから,この内容は被控訴人に依るものであることが極めて高いと裁判所も想定せざるを得ないはずである。
そうすると,被控訴人自らが原審及び本審にて,開示不相当と申告している内容について,被控訴人自らがインターネット上に開示してしまっているのであるから,裁判所はいわば被控訴人から騙された状態なのであって,当然のように開示を認めるべきである。
なお,被控訴人から,個人情報保護法第25条1項の解釈の参考として,行政機関個人情報保護法12条1項に関する判例が,乙第14号証として出されている。
そして,本資料2頁目(資料内98頁)左上において,
(8)横浜地方裁判所は,平成24年12月5日,Xの請求のうち,①Aとは別の個人に関する情報の開示を求める請求を不適法として却下し,それ以外の部分について,②Aに関する保有個人情報の開示を命ずる判決を示した。
と記載されている。
控訴人はあくまで,被控訴人に対して,控訴人に関する個人情報の開示しか求めていなく,①に示すような他人の個人情報の開示は求めていないのであるから,控訴人の主張は単純に②に関する請求なのであって,当該判例を持ってしても,裁判所は被控訴人に対して,控訴人に関する個人情報の開示を命ずるべきであり,控訴人に関する個人情報の開示を命じない理由は存在しない。
また,当該判決は,行政機関個人情報保護法に関するものであるが,行政機関ではなく裁判所において為されているものである。
この点に照らしても,個人情報保護法第25条1項に関する判断について,裁判所において為してはならないとする,被控訴人らの主張は失当である。
2.被控訴人の者と思しき者により,控訴人の実母・大西弘子の行動についてチェックした上で,憲法第32条に違反し,本審を妨害する行為が為されているかのような書き込みが為された件
甲第59号証として示すとおり,“2015/02/11(水) 12:52:33.69 ID:TYuvMhIr0”のコメントとして,控訴人の実母・大西弘子が,“福祉事務所だけでなく裁判所にまで手紙を送”ったこと(事実である)や,
“働いてないと連絡受けてから心配してるし、実家で引き取る方向で話し合ってるみたいだよ。
実家が嫌なら実家から近いところで一人暮らしさせると物件も探してるらしい。“
などとして,控訴人も知らない内容を含むものが,インターネット上に書き込まれた。
これらが事実であれば,実母大西弘子は,現在控訴人が東京にて訴訟を複数抱えている意図を無視して,勝手に行動をしていることが読み取れる。
裁判所としては,控訴人の実母大西弘子が裁判所に対して手紙を送った事実があるかどうか確認し,さらには甲第59号証に示す内容において控訴人の実母大西弘子が為しているとすることが事実かどうかを調査し,仮に事実であれば,誰がそのような事実を纏めてインターネット上に掲示しているのか,調査していただきたい。
これは,憲法第32条をなきものとする,極めて悪質な行為であると控訴人は主張するためである。
その上で,これらの行為が被控訴人に依るものであれば,訴外における裁判の妨害活動であり,極めて問題である。
ちなみに,甲第59号証のタイトルとなっている“岩田華怜” は,東京高裁(ネ)第6480号事件において審理していただいているとおり,アイドルグループ“AKB48”のメンバーで,控訴人と握手を断り,控訴人の名誉を毀損したものである。
然るに控訴人は,岩田華怜は,自身の意思により控訴人と握手を断り,控訴人の名誉を毀損したのではなく,アイドルグループ“AKB48”を管理する株式会社AKSらが,岩田華怜に対して強要を為しており,その結果控訴人の名誉が毀損されたものとして訴訟を為し,審理をしていただいているものである。
このことを本審被控訴人も当然のように知っているはずであり,控訴人が頻繁に書き込みし閲覧している,“岩田華怜”に関するWebサイト上に,被控訴人が控訴人に対する悪意の書き込みをする可能性は,十分にあり得るのである。
なお,控訴人の実母大西弘子に関しては,被控訴人が大西弘子に対して,「控訴人は精神疾患である」という旨を吹聴したような形跡があると,控訴人は考える。
甲第60号証に示すとおり,名前“晴”として何度か,控訴人の実母大西弘子にしか知り得ない情報がインターネット上に書き込まれた。
然るに,1943年生まれである控訴人の実母・大西弘子が,インターネット上“2ちゃんねる”にたどり着ける知識を有しているかというと,控訴人は疑問を抱かざるを得ない。
そのような状態で,大西弘子は甲第61号証に示すとおり,本年に入って控訴人に対して手紙を記載してきた。
その内容は,最終頁下に,”貴方に買ってもらったエアコン,暖かいといって喜んでいます。”
として,控訴人が被控訴人に在籍した時点に,被控訴人の社内販売にて購入した“エアコン”に関する感謝の書き込みがあることからも,大西弘子は,本訴にて控訴人が被控訴人に関して主張しているような,被控訴人の不法行為の存在など一切信じていないことが確認できる。
大西弘子はこのように,控訴人と被控訴人に関する内容について,控訴人が何度も会話にて執拗に主張しても,「被控訴人のような大企業が,そんなことするはずがない」として信じず,会話がなり立たない状態である。
このため,現在控訴人と大西弘子の対話は極めて難しい状況である。
控訴人と大西弘子の間にて,事実関係を調査する必要性を裁判所が考えるのであれば,控訴人には大西弘子と直接意義ある会話は無理であるので,控訴人は裁判所による仲介を求める。
また,甲第60号証を示すにあたり,“晴”が,控訴人がドイツから日本に対して強制送還される直前に,“今日は打ち合わせでザワークラフトをいただきました。早くドイツへ行きたいです”という旨の書き込みを,2013年5月前後に“2ちゃんねる”上においてしてきており,それを今回控訴人が検索したのであるが,いくら検索しても見当たらない。
これは,日本政府側が新たに推進している“秘密保護法”により,日本政府側により秘密裏に削除されているのではないかと,控訴人は考える。
なお最終的に,控訴人の強制送還には大西弘子らは立ち会わず,控訴人は2013年7月3日に単身で成田に降り立った。
成田空港での出迎えや事情聴取なども一切なかった。
3.控訴人が,弁護士を信用に値しないと考えるに至った理由に関する補足
控訴人は,平成27年2月10日(昨日)付にて提出した,控訴人準備書面2の項2後半部において,弁護士会が如何に信用に足らないかを主張したが,追加し説明する。
控訴人は,昨年3月10日に,現在訴えている,本訴東京高裁(ネ)第5348号ならびに,東京高裁(ネ)第6480号に関する内容に関して,控訴人が人権侵害を受けているとして,日本弁護士連合会に対して人権救済を訴えた。
然るに,日本弁護士連合会は,甲第62号証に示すとおり,弁護士を紹介することさえもなく,控訴人の訴えを棄却してきた。
すなわち,日本弁護士連合会は,東京高裁(ネ)第5348号ならびに,東京高裁(ネ)第6480号に関する内容については,なんらの人権侵害も見当たらないと判断したに等しいのである。
このような事実に接したことからも,控訴人は,一般的に弁護士は信用に足らないと思うに至った。
4.誤記の訂正
1.大項目について,以下のような誤記(番号の重複)があった。
6.乙第9号証に示す夏井高人の主張は,プライバシーマークの解釈について,そもそも個人情報保護法に違反している件
6.被控訴人に所属すると思しき者から,甲第12号証及び甲第12号証の2と同様の書き込みをはじめとした攻撃を,控訴人は現在も受け続けている件
7.まとめ
このため,以下のとおり訂正する。
6.乙第9号証に示す夏井高人の主張は,プライバシーマークの解釈について,そもそも個人情報保護法に違反している件
7.被控訴人に所属すると思しき者から,甲第12号証及び甲第12号証の2と同様の書き込みをはじめとした攻撃を,控訴人は現在も受け続けている件
8.まとめ
2.証拠説明書について,以下のような誤記(抜け)があったため訂正する。
(誤) 東京高等裁判所 民事部ロB係 御中
(正) 東京高等裁判所 第17民事部ロB係 御中
添 付 資 料
甲57 控訴人の解雇理由だけでなく解雇時の振込み理由までも記載したコメントが控訴人のブログ上に為された事実
甲58 控訴人の被控訴人からの給与振込口座・控訴人懲戒解雇前後の入出金明細
甲59 控訴人の実母の行動に関してインターネット上に仔細に書き込まれた内容
甲60 控訴人に関して,控訴人の実母・大西弘子しか知り得ない内容を,控訴人のドイツ在住時に,インターネット上に”晴”として記載してきた事実
甲61 控訴人に対して,大西弘子が手紙を書いた事実
甲62 控訴人の人権救済の訴えを,日本弁護士連合会が,弁護士を紹介することさえもなく棄却してきた事実
- 以 上 -
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私の提出書類一式,こちらからご覧ください。
https://drive.google.com/folderview?id=0B1zRzD_3tvlRall3Z3BLRmJ1NTQ&usp=sharing
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