表示色
文字サイズ

トップページ > 各課一覧 > 総務部)税務課 > お知らせ > 住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用誤りについて

住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用誤りについて

更新日:2015年02月10日

 この度、県内の他自治体における「住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用誤り」の報道を受け、本市においても課税データ、航空写真、現地調査などによる確認作業を行った結果、36件の適用誤りが判明いたしました。 
 対象者の方々には、大変ご迷惑をおかけいたしましたことを心からお詫び申し上げますとともに、速やかに還付の手続きを行ってまいります。
 今後は、このような誤りが起きないよう、チェック体制の見直しなど再発防止に全力で取り組んでまいります。
 概要は、以下のとおりです。 

1 内  容
 宅地のうち住宅用地については、その税負担を軽減するため固定資産税・都市計画税の課税標準に対する特例措置が適用されます。
 その適用の有無について、市内の約80,000筆(平成26年1月1日時点)の固定資産税課税地目「宅地」のうち、特例措置が適用されていない全約9,200筆の非住宅用地を対象に調査した結果、この特例措置を適用すべきであった事例が判明しました。

2 調査結果
(1)適用誤り件数36件(41筆)
 ※住宅用地に対する課税標準の特例(小規模住宅用地…200平米までが評価額の1/6(固定資産税)・1/3(都市計画税)、一般住宅用地…
  200平米を超える部分が評価額の1/3(固定資産税)・2/3(都市計画税)となります。ただし、床面積の10倍までを限度として住宅用地
  とされます。)

(2)還付金・返還金(固定資産税・都市計画税)
    本 税 等   18,993,500円
    加算金等   7,139,200円
    合    計  26,132,700円
 なお、適用誤りによる税の返還については、地方税法の規定に基づく5年還付のみ対象となる4件と、地方税法の規定に基づく5年分と併せ「加須市市税等過誤納金返還金支払要綱」の規定に基づき、最大20年間遡って返還対象となる32件の合計36件です。

(3)関連する国民健康保険税の還付金・返還金について
 (固定資産税額に応じて賦課されていた資産割の返還対象18世帯)
    本 税 等     1,088,600円
    加算金等        308,500円
    合    計  1,397,100円

3 適用誤りの原因
  住宅用地として特例措置を適用すべき土地の電算システムへの入力誤り

4 再発防止策
(1)人材育成のため、税務研修及び課内研修等を通じ、職員の資質向上を図ります。
(2)人事異動により担当者が変わっても、速やかに一定水準の業務の質が確保できるよう、事務処理の手順等を再確認し業務の標準化を
  徹底します。
(3)電算システムの機能を理解し、電算入力の際のダブルチェックを徹底します。
(4)固定資産税及び都市計画税について、広報紙及び市ホームページ等を活用し、特例制度等について市民への周知を図ります。

5 今後の対応
(1)補正予算への計上(平成27年第1回定例会)
(2)戸別に訪問し、陳謝、誤った内容及び今後の手続きについての説明
(3)還付金・返還金の振込み等の実施

お問い合わせ先

総務部 税務課
住所:加須市下三俣290番地
電話:0480-62-1111
メールアドレス:zeimu@city.kazo.lg.jp

このページに関するアンケート

このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
このページに対するご意見等をお聞かせください。
わかりやすい、参考になったといった具体的な理由を記入してください。
なお、頂いたご意見等への回答は、致しませんのでご了承ください。

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。