熱湯浴槽で男児死亡、懲役4年 「度を超えた悪ふざけ」2012年に熱湯を張った浴槽に友人の長男=当時(10)=を落とし死亡させたとして傷害致死罪に問われた愛知県稲沢市、会社員森和徳被告(43)の裁判員裁判で、名古屋地裁は10日、懲役4年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。 山田耕司裁判長は判決理由で「飲酒した状態で熱湯に子どもをさらした。度を超えた悪ふざけで、社会的に許されない行為だ」と指摘した。 判決によると、12年12月9日、自宅の浴室で、同県一宮市の小学4年、椿健君を浴槽の上に持ち上げた際に転倒、健君を浴槽に落としてやけどを負わせ、同22日に死亡させた。浴槽には97度の湯が張られていた。 【共同通信】
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