書証は量が多いので追完するかなあ・・・
まあ12日くらいに耳を揃えて出してもいいと思うけどさあ。
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平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件
控訴人 大西 秀宜
被控訴人 株式会社 日立製作所
控訴人 準備書面 その2
平成27年2月9日
東京高等裁判所 第17民事部ロB係 御中
〒 121- 0813
住所 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅野ビル401(送達場所)
原告 大西 秀宜 印
電 話 070-6969-9177
本 書 面 の 趣 旨
平成27年2月5日付被控訴人準備書面1における,被控訴人の主張があまりに恣意的であるため,第2回口頭弁論に向けて裁判所殿に対して控訴人が恣意的であると考える内容について早急に提示するべく,意見を纏め返答するものである。
主 張 す る 内 容
1.被控訴人の主張する,“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”とする内容は,憲法第76条1項の解釈改憲に当たる件
憲法第76条1項には,“すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。”と記載があるとおり,裁判所がすべての法律に関して検討する権限を持つのは自明である。
裁判規範性という点において,具体的に似た例を示せば,公正取引委員会に裁量権限が認められている独占禁止法でさえ,その不服審査ならびにその上訴は裁判所に委ねられている。
このことからも,公正取引委員会に委ねられた独占禁止法に裁判規範性があるとして運用されていることは自明である。
被控訴人が個人情報保護法第25条1項に関して裁判規範性がないと主張することは,それ自体が憲法第76条1項の解釈改憲を主張するものであり,それは立法府に向かって提案すべき内容であって,裁判所にて為すべき主張ではなく,このような主張は為すこと自体が失当である。
そもそも,被控訴人は“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”と主張しつつ,そのような主張を187枚もの膨大な資料にわたって展開しており,それ自体が,個人情報保護法第25条1項の解釈について,未ださまざまに検討せねばならない内容があることを如実に表している。
裁判所はむしろ個人情報保護法第25条1項には裁判規範性があることを前提として,控訴人の主張する甲第3号証の是非をはじめとする事実に関して,具体的審理を行うこととなると,控訴人は考える。
甲第37号証3頁左右中段をはじめとして示すとおり,さまざまな書証によりなんども”複層的な仕組み”などとして記載されていることからも,東京地裁判平19・6・27は,個人情報保護法第25条1項に関して,裁判規範性を否定しているというよりも,控訴人及び被控訴人の出した本法は,法律違反を受けた者が行政に対して苦情を申請し,それに対して十分な措置が期待できない後に,それでも不服があるのであれば裁判することを否定しているものではないはずである。
東京地裁判平19・6・27においては,行政に対して苦情を申請せず裁判をした原告に対して,裁判所は裁判に至るには十分な手順を踏んでいないという意味で棄却したと解釈するのが妥当であると,控訴人は解釈する。
なおこれらの解釈は,甲第37号証4頁左上の,東京地裁判平19・6・27に関する著者の見解とも不整合がないものである。
2.裁判規範の有無の判断は,行為規範が守られないことを前提とするが,控訴人はその行為規範自体が守られていないことを主張している件
裁判官殿らにとっては自明なことと思われるが,甲第2号証に示した控訴人の学歴・職歴からも分かるとおり,法学を専攻していない控訴人の理解できている範囲を示すために,甲第40号証にて,行為規範と裁判規範の関係を示す。
控訴人は甲第3号証をはじめとして主張しているとおり,行為規範そのものが被控訴人によって守られず,主務大臣が行為規範に従った処分を被控訴人に対して下していないと主張した上で,控訴人は行為規範に従い,裁判所に対して裁判にて訴えているのであるから,裁判所が行為規範が守られているかどうかに関して,裁判規範に則ってチェックすることは,極めて理にかなっている。
なお,このような重要な訴訟に関して,控訴人は本来弁護士をつけるべきであると裁判所は考えるかも知れないために,控訴人が弁護士をつけられない理由を念のため記載しておく。
控訴人は,一昨年12月に,東京弁護士会刑事弁護委員長を名乗る児玉晃一に対して,本訴内容について1時間をもって相談を為した。
しかし児玉晃一は,「被控訴人にはなんら問題がない」と言い放ち,控訴人を追い返した。
そして,児玉晃一に関して東京弁護士会に対して懲戒請求をしたが,甲第15号証に示すとおり,児玉晃一は乙第1号証にも則らず勝手に因果関係を入れ替えた内容の答弁書を作成し,東京弁護士会綱紀委員会に対して陳述した。
そして,東京弁護士会も,甲第41号証に示すとおり,控訴人に関する個人情報が第三者(芹沢)に漏洩されたことについては,本来児玉晃一の側に立証責任がある内容にもかかわらず,控訴人に立証責任があるとして,懲戒をしないこととしてきた。
控訴人は,児玉晃一に関する懲戒請求について,昨年9月25日付にて日本弁護士連合会に対して意義申出をしている(甲第42号証)が,4ヶ月以上経った現在も未だになんら連絡がない状態である。
本控訴審にて,裁判所が検討すべき内容があると考え,多大な時間を割いているほど検討内容があるにも関わらず,児玉晃一は1時間の相談時間を以ってしても,日立製作所にはなんら問題がないと言い放った。
さらにそれを,東京弁護士会綱紀委員会が,問題ないと判断した。
このことから,弁護士会全体として,大企業に有利に判決を進めるよう,弁護士会と大企業は癒着していると,控訴人は考えるに至った。
このため控訴人は,弁護士を名乗る者は一般的に信用できないと思うに至り,例外的に信用に足る弁護士がいるかもしれないが探しきれなかったために,法律知識が不十分な状態であるが,やむなく本人訴訟に及んでいるものである。
さらに加えると,癒着体質は弁護士会と大企業だけにとどまらず,最高裁判所と政界の癒着に言及した記事も存在する(甲第43号証)。
さらには,裁判所は“最高裁事務総局を頂点とする「上命下服のピラミッド」”と,元裁判官である瀬木比呂志氏が糾弾した記事もある(甲第44号証)。
このことからも,日本においてはあらゆるところが癒着している可能性があるのであり,本審においても憲法第76条3項に規定する裁判官の独立が守られない事象が発生するのではないかと,控訴人は危惧している。
さらに加えると,現在控訴人は玄関ドア鍵にボンドを複数回塗られ,外に出られない上に生死さえ危うい状態に置かれている。(甲第45号証)。
これもまた,被控訴人をはじめとする日本政府による組織ぐるみの犯行の可能性が高いと,控訴人は考える。
このため現状,控訴人が得られる情報は極めて限られており,仮に裁判所から参考図書を指定されたとしても,図書館にさえ行くこともままならない窮状である。
3.個人情報保護法25条1項に裁判規範性が無いとすると,そのような判断は,国民の利益を考えた場合に憲法第14条に規定する平等則に反する件
そもそも控訴人は,被控訴人,プライバシーマーク事務局,経済産業省,内閣府等々に対して甲第3号証をはじめとする是非を主張してきたのであるが,どこからもなんら具体的な理由を示されず,「決定」内容のみが提示されたか,或いは内閣府に関しては現在それさえも示されていない状態である。
一般的に,裁判所に判事を求めた場合,裁判所は民事訴訟法第253条に規定するとおり,事実及び理由について記載せねばならないのである。
控訴人は裁判所以外の方法に拠って,事実及び理由について明確に示されていないのであるから,裁判所が被控訴人の主張を受け入れ,甲第3号証をはじめとする是非の検討を放棄した判断を為すのであれば,一般的に国民が受けられる訴訟と比較し,控訴人は判断に至った事実及び理由を知ることができないので,控訴人の利益を考えた場合,日本国は憲法第14条に規定する平等則に反する判断を為したこととなる。
4.乙第9号証において,夏井高人自身が,行政による隠蔽の存在を暗示している件
乙第9号証頁31にて,夏井高人は注釈として以下のように記載している。(斜字体にて示す)
要するに、行政庁としては行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に行政権を発動しているというだけのことであって、措置命令をすべき重大事案についてはしかるべく対処してきたと評価するのが妥当である。
まんいち,個人情報保護法25条1項に裁判規範性がないと仮定すれば,日本国は憲法第14条に規定する平等則を遵守せねばならないので,国民に対して”重大事案”に限らず平等に,全ての事案について,”しかるべく対処”を為さねばならないはずである。
然るに,夏井高人の文書をそのまま読めば,控訴人が甲第3号証をはじめとする事実を示して主張するとおり,行政庁は”行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に”,重大事案として世間から認知されていない少数の者が蒙った被害などについては恣意的にしかるべく対処をしてこなかった,すなわち隠蔽してきたことがあり得ることを,夏井高人は認めているに等しい。
すなわち,”行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に”行政庁がしかるべく対処をしない場合が存在すると,被控訴人自らが認めているのも同然なのであるから,この点からも,個人情報保護法25条1項には,憲法第14条に規定する平等則と比較しても,裁判所にて検討すべき裁判規範性があるとしかいえない。
5.控訴人が以上の説明を加えたにも関わらず,まんいち個人情報保護法25条1項に限定し,裁判所が裁判規範性がないと判断する場合も,控訴人への名誉毀損の理由として裁判所は検討すべきである点
甲第3号証に示すとおり,被控訴人が,控訴人の思想情報を収集し,控訴人の当時の上司ら不特定多数の者で控訴人の情報を共有し,控訴人に対して評価を下したらしきことは,その情報の存在自体が控訴人の名誉を毀損している可能性が大きいのであるから,裁判所には個人情報保護法の規定に依らずとも,真実を知り判事するために,被控訴人に対して情報の開示を求める権利がある。
なお控訴人は昨年,“懲戒撤回及び名誉毀損請求訴訟”として,乙第1号証に示す懲戒解雇通知書を示して訴訟を提起したが,理不尽にも地裁高裁ともから訴訟救助を却下された(甲第46号証)。
このため現在平成27年(ク)第8号として,最高裁に対して特別抗告している状態である。(甲第47号証)
“懲戒撤回”については“懲戒無効確認”としたほうが良かったと思われるが,単なる語句の違いであり,書記官が職権にて控訴人に対して指摘すればいいだけのものであって,それだけを理由として各裁判所が訴訟救助を却下するのであれば理不尽と考える。
また“名誉毀損”に関しては,甲第12号証及び甲第12号証の2における名誉毀損内容があまりに大きく,控訴人を死に至らしめることを目的としたとして,控訴人は8,500万円の慰謝料を求めたが,過大であるとして棄却されているものである。
なお通常の訴訟であれば,憲法第32条の裁判を受ける権利を国が守り,仮に不当に高いと裁判所が判断した場合も,適正と考える額を定めた上で訴訟自体は認めるはずであるが,地裁高裁とも控訴人に対してはそれを認めなかった。
このため現在,甲第47号証に示す,平成27年(ク)第8号が棄却された場合を考慮し,控訴人は名誉毀損の大きさについて,改めて名誉毀損訴訟を起こす前に立証せねばならない状態になっている。
このため,裁判所も控訴人が訴訟物として慰謝料請求を為すのとは切り分けて,名誉毀損の実態についてのみ確認を為すべき事態になっている。
このような理由により,控訴人が訴訟物として名誉毀損による慰謝料を求めていない現状においても,裁判所は,名誉毀損の状態について確認すべき立場にあり,裁判所が被控訴人に対して訴訟指揮を為し,積極的に調査せねばならないと控訴人は主張する。
6.乙第9号証に示す夏井高人の主張は,プライバシーマークの解釈について,そもそも個人情報保護法に違反している件
乙第12号証と甲第8号証3頁を比較すると,甲第3号証に示す,インターネット上における控訴人と思しき投稿内容を含む思想情報を収集したやりとりに関する判断である,甲第8号証3頁における,
「当該連絡は従業員との社内における行動を所属部署の上司に伝え,職場指導を依頼するための社内連絡であることから,雇用管理の問題である」
との記載は,乙第12号証にて被控訴人が申告するいずれの情報取得にも当てはまらないことは自明である。
その上で,仮に乙第9号証13頁にて夏井高人が主張するように,プライバシーマークそのものが,被控訴人において,乙第12号証にて主張していない個人情報の取得をいくらでも可能とするのであれば,悪意ある企業が「プライバシーマークの適用範囲外の情報であるからどのように取得し利用しても構わない」と主張し,いくらでも個人情報を恣意的に収集し利用することが可能となるのであって,そのようなプライバシーマークの運用は,それ自体が個人情報保護法15条ないし18条に違反することとなるため,このような主張は全くもって失当である。
そもそも夏井高人は,個人情報保護法やプライバシーマークのエキスパートを自称しながら,控訴人の主張する甲第3号証に関して適法か違法かについてはなんら適切な解釈を加えていない。
むしろ,あくまで甲第3号証について一切判断をしない上に,裁判所に対してさえも判断をしないように,“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”と念仏のように主張するのみである。
本当に夏井高人が個人情報保護法やプライバシーマークのエキスパートであれば,控訴人が違法であると主張する甲第3号証について判断し,それをもって被控訴人の正当性を証明するはずであるが,そうしていないところに,被控訴人,プライバシーマーク事務局,経済産業省,内閣府らと同じく,夏井高人に関しても恣意が存在することを,控訴人は感じる。
6.被控訴人に所属すると思しき者から,甲第12号証及び甲第12号証の2と同様の書き込みをはじめとした攻撃を現在も受け続けている件
本来,訴外において控訴人及び被控訴人がやりとりすることはあってはならないはずであるが,控訴人のブログ上及び,控訴人の名前を冠し,控訴人の名誉を毀損する目的で記載された“2ちゃんねる”に,被控訴人関係者でなければ為せないような内容のコメントが,現在においても為され続けている。
とりわけ,甲第48号証に示すとおり,2015年2月 8日 (日) 9時19分に為された下記のコメントは問題である。
特に、今回は専門家による個人情報の解釈を提出して無意味な裁判は終わらせる体制でし、各省庁からの情報もありますよ。
まあ、本気になれば今の生活補助すら無効にできるだけの元ネタがありますが、必要ないでしょうね。
被控訴人は,原審準備書面において控訴人のブログを閲覧していることを公言していることからも,被控訴人が控訴人の窮状を知らないことはあり得ず,上記書き込みもその内容から考えて,被控訴人による書き込みである可能性が極めて高い。
被控訴人は,控訴人に対して乙第1号証の通り,控訴人が為したかどうか裁判所に対して証拠も示せず,不確かな内容を記載して懲戒解雇事由としてきたのであるから,それと平等に考えるならば,被控訴人関係者が為したと思しきコメントについては被控訴人内部で調査し,必要に応じて,控訴人が受けたとおり懲戒解雇等の処分をせねばならないはずである。
その調査結果については,本審にて控訴人に対する懲戒解雇理由とともに,裁判所に対して回答せねばならない義務があると,控訴人は主張する。
被控訴人が甲第48号証に関する調査結果に対する回答ができないのであれば,乙第1号証に示す控訴人の懲戒解雇については,どうして控訴人と断定した上で懲戒解雇処分にまで踏み込めたのか,裁判所も確信が持てないはずである。
また控訴人が甲第10号証頁4及び甲第16号証頁4~頁9に示すとおり,控訴人は経済産業省に対して,控訴人の為した公益通報に関する情報の開示を主張しているのであるが,経済産業省からは棄却されている。
にもかかわらず,甲第48号証に示す内容の書き込みが被控訴人関係者によるものとすると(控訴人には被控訴人交通システム社勤労大藤によるものと思える),控訴人に関する個人情報が,経済産業省やその他省庁(外務省や警察庁と思われる)から被控訴人に渡っていることを示唆している。
これが事実であれば,各省庁より被控訴人に対しての控訴人に関する個人情報の開示は行政機関個人情報保護法に違反し,かつ,被控訴人の各省庁からの控訴人に関する個人情報の取得は,個人情報保護法に違反する。
また甲第48号証は,控訴人の生活保護に関して,“無効にできるだけの元ネタ”を用意し,控訴人を死に至らしめる恐怖について記載しているのであるから,被控訴人がこのような書き込みを為している場合,被控訴人による控訴人に対する脅迫を為しているであって,到底許されるものではない。
(被控訴人に依るものででなくとも許されるものではないのはもちろんであるが)
また甲第49号証にも,2015年2月 8日 (日) 18時20分に為されたコメントにおいて,やはり被控訴人企業内の情報が多数示されている。
とりわけ,“せめて、おおみか工場内のセクションに残れていればコイツの人生も変わったかもです。”などとの記載は,被控訴人の内情なのであり,被控訴人内部の者しか記載できないのであって,この書き込みは被控訴人によるコメントであると控訴人は断定する。
控訴人には,このような書き込みを為すのは,控訴人が被控訴人にて勤務していた当時,日立国際ビジネスから被控訴人に出向してきており,控訴人に対して嫌悪の情を常々示し,控訴人に対し執拗に“いじめ”を働いていた,甲第25号証に“イガラシ”とある,五十嵐和香であると考える。
然るに,警察庁も福祉事務所もしょせんは行政府の一機関なのであって,控訴人の主張を聞かず,なんらの対応を為さない。
裁判所は,可能であれば,この内容が被控訴人によるものであるか,職権で調査いただきたいと,控訴人は要望する。そのために控訴人が必要な書類を提示せねばならない場合は提示する。
なお控訴人の窮状について纏め,東京都知事宛に送付した資料を甲第45号証に示す。
控訴人は,甲第45号証に示す事態は,被控訴人と,東京高裁第23民事部担当である,東京高裁(ネ)第6480号事件の被控訴人である株式会社AKS,さらには警察庁,福祉事務所,最高裁判所ら(これらを総合して,以降“日本政府側”と記載する)が結託して,控訴人を死に至らしめるように画策した結果であると考えている。
そもそも,控訴人の被控訴人及び株式会社AKSらに対する主張は,甲第3号証に示すとおり3年以上前からなんら変わっていないのである。
然るに,控訴人はここ最近数ヶ月において,玄関鍵にボンドをされる攻撃を複数回受けることになっているのであるから,その目的は,明らかに訴訟の妨害であると考える。
被控訴人に関しては,1月14日に行われた第1回口頭弁論にて,被控訴人の考える裁判のストーリーと異なる様相を裁判所が提示したため,日本政府側は株式会社AKSの為す訴訟だけでなく,被控訴人の為す訴訟に関しても,玄関鍵にボンドをする攻撃の対象としたと考える。
控訴人が1月29日,2月3日とたてつづけて玄関鍵にボンドをする攻撃を受けたことは,当初予定されていた2月9日の本審第2回口頭弁論を妨害するためであった可能性が極めて高いと考える。
なお,控訴人が初めて玄関鍵にボンドをする攻撃を受けたのは,昨年11月10日のことであるが,これは株式会社AKSらとの訴訟である平成26年(ワ)第1282号事件の判決日である11月20日の10日前のことであった。
これは株式会社AKSらとの判決を妨害してきたものと,控訴人は考えている。
この背景として控訴人は,東京地裁民事第31部総括判事舘内比佐志氏(当時)は,控訴人を勝訴させようと考えており,舘内比佐志氏は日本政府側の控訴人敗訴の要求を呑まなかったために,日本政府側が甲第43号証及び甲第44号証に示す癒着関係により,最高裁総務総局人事局を利用して,東京地裁民事第31部総括判事に永谷典雄を急遽据え,権限がないにも関わらず判決文を書き直させたものと考えている。その旨を訴追請求状に記載し,訴追委員会に提出している。
さらに加えると,控訴人は,被控訴人情報システム関係部門所属と自ら主張し,インターネット“スカイプ”上で名刺を提示してきた“山田波秋”より,1年半前より執拗な嫌がらせ行為を受けている。
“スカイプ”上における“山田波秋”の写真を,甲第50号証に示す。
“山田波秋”は控訴人に対して,1年半前にインターネット動画配信上で,被控訴人に所属する旨の名刺を提示してきた。
しかし,控訴人はその画像を保存してはいない。
少なくとも,“山田波秋”は仮名である。
また,当該名刺が本当に“山田波秋”本人のものか,他人のものを借用したものかは定かではない。しかし少なくとも,被控訴人に勤務した経験のある控訴人が見たところ,“山田波秋”が提示してきた名刺が被控訴人所定の様式に従った名刺であったことは疑いがない。
その上で,“山田波秋”は控訴人に対して,“スカイプ”において執拗な回数連絡を取ってきた。(甲第51号証)
なお,その会話内容は,現在記録はないが,控訴人を誹謗中傷するものが多かった。
そのような状態で,“山田波秋”を名乗る者は,同一人物かの確証がないとはいえ,インターネット“2ちゃんねる”などに執拗な回数投稿をしている。
動画投稿サイト“YouTube”には,控訴人がインターネット上にアップロードした音声ファイルを“山田波秋”を名乗る者が編集し,さらには控訴人がインターネット上に投稿した顔写真を“山田波秋”が貼り付けた上で投稿している。(甲第52号証)
これらの“山田波秋”に関する事実に関しては,“山田波秋”は被控訴人に関する社内情報を流出させていることから,被控訴人は当然のように,控訴人に対して為したように,“山田波秋”を探し出して調査を加えねばならないはずである。
これは,乙第1号証ならびに原審準備書面1にて被控訴人自ら示したとおり,被控訴人は控訴人に関するインターネット上における記載を逐一チェックしているのであるから,被控訴人は“山田波秋”のように個人を明示して社内情報を流出している疑惑がある者に対して,控訴人に為したのと同程度には調査していて然るべきであると控訴人は主張する。
然るにまんいち被控訴人が“山田波秋”に関してなんらの調査も為していないのであれば,“山田波秋”による控訴人に対する名誉毀損等の行為を被控訴人が追認したこととなり,乙第1号証に関しては,控訴人に対してのみ為した恣意的な処分であるから極めて問題であると,控訴人は主張する。
さらには,“山田波秋”は被控訴人が控訴人のインターネット上における言動を封じ込めるために,意図的に作り上げた工作員である可能性さえもが考えられる。
なお,“山田波秋”による最新の投稿を集めた甲第55号証において,
“去年の10月から呼び名を「所員→社員」に変えているのであしからず。”
との記載があるが,インターネットサイト(甲第56号証)を見ても,「所員→社員」への呼び方の変更は,“来年度から”との記載しかなく,“去年の10月から”と主張できるのは被控訴人内部の人間しかいないと,改めて判断できる。
7.まとめ
以上の通り,控訴人の訴えには,東京地裁判平19・6・27とは異なるさまざまに理由があるのであるから,控訴人の訴える個人情報の開示は認められるべきである。
添 付 資 料
甲40 行為規範と裁判規範の関係
甲41 東京弁護士会綱紀委員会からの回答
甲42 児玉晃一に関する懲戒請求についての,日本弁護士連合会に対する異議申出書
甲43 自公与党、批判封殺のため最高裁への圧力発覚 政界に激震、国会で追及へ発展か _ ビジネスジャーナル
甲44 「適正な裁判や当事者の権利は二の次」 元裁判官が最高裁の「人事支配」を厳しく批判-弁護士ドットコム
甲45 控訴人による東京都知事桝添要一氏に対する,審査請求書追加内容
甲46 訴訟救助棄却決定書
甲47 特別抗告理由書及び記録到着通知書
甲48 控訴人ブログに対して,被控訴人にしか書けない内容の記載があった事実
甲49 控訴人ブログに対して,被控訴人にしか書けない内容の記載があった事実
甲50 ”山田波秋”を名乗る者の写真
甲51 ”山田波秋”を名乗る者とのスカイプ通話記録
甲52 ”山田波秋”が控訴人の著作権,プライバシー権などを侵害している事実
甲53 ”山田波秋”が”2ちゃんねる”に被控訴人の社内事情を書き込んでいる事実ほか
甲54 ”2ちゃんねる”上に書かれた”山田波秋”のUstreamが,確かに”山田波秋”によるものである事実
甲55 ”山田波秋”が現在においても,”2ちゃんねる”に被控訴人の名誉を毀損する内容を書き込んでいる事実
甲56 被控訴人における,”所員””社員”の言い方に関する事実
- 以 上 -
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