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2015年2月8日

2015年2月 8日 (日)

あん禿順番待ちなう

もうちょっと待ってね。

「おーにっちゃんの,あんた,禿!」間もなく放送します。勉強のために準備書面読み出して,1時間もせずにウズウズして書かずにおれなくなった件。あとカンパの依頼も。

いやあ半日で準備書面13枚に成長しましたw

ゆっくり日立製作所の書面読もうと思って読み始めて,1時間もすると書きたくてウズウズして・・・ 結局書いたw


カンパよろしくお願いします。
ゆうちょ銀行 店名 四〇八(ヨンゼロハチ)普通預金 口座番号 0693265

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それ,大学同期の片岡伸悟ってのに,どうしてもお見合いパーティ行けと言われて話のネタに行っただけ。→ 2007年7月14日にお見合いパーティーに自ら参加しているみたいだけど、おーにっちゃんってお見合いを否定していなかった?

ヒトとの付き合いってあるやろ。

だから仕方なく行った。

けれども,「この中から選ぶ/選ばれる」というのがどうしてもイヤイヤで,1回しか行ってない。

大西弘子のお見合いとは違うけど,結局そういうの合わんかったんやな。

ならば片岡伸悟からは,「そんなんやったら一生結婚できんぞ!」とか要らぬおせっかい言われて,マジでウザかったから,それ以降片岡伸悟とは連絡とってない。

そのとき私が悟ったのは,結婚できるか結婚できないかが重要なのではなくて,自分に合った人が見つかるかどうかだけということ。

まあタネが絶えることがほとんどないオトコだからこそ,そんなことも言えるのかもだけど。

片岡伸悟検索したら,コレやな。

https://www.facebook.com/kataoka.shingo

また,「それ消してください」というコメント来るかなあ・・・


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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/twittermixi-9d3.html#comment-109832147

IPアドレス:     126.236.22.14

内容:
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ちらっとmixi見たよ、気になる事があったから質問させてよ
2007年7月14日にお見合いパーティーに自ら参加しているみたいだけど、おーにっちゃんってお見合いを否定していなかった?

投稿: | 2015年2月 8日 (日) 22時33分

日立製作所に対する準備書面,さらに付け加えましたよ。五十嵐和香のコメントも書証として加えました。

平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件
控訴人  大西 秀宜
被控訴人 株式会社 日立製作所

控訴人 準備書面 その2
                   平成27年2月9日

東京高等裁判所 第17民事部ロB係 御中

〒 121- 0813
住所 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅野ビル401(送達場所)
原告 大西 秀宜 印
電  話 070-6969-9177

本 書 面 の 趣 旨
平成27年2月5日付被控訴人準備書面1における,被控訴人の主張があまりに恣意的であるため,第2回口頭弁論に向けて裁判所殿に恣意的であると考える内容について早急に検討いただくべく,意見を纏め返答するものである。

主 張 す る 内 容
1.被控訴人の主張する,“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”とする内容は,憲法第76条1項の解釈改憲に当たる件

憲法第76条1項には,“すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。”と記載があるとおり,裁判所はすべての法律に関して検討する権限を持つのは自明である。

具体的に似た例を示せば,公正取引委員会に裁量権限が認められている独占禁止法でさえ,その不服審査ならびにその上訴は裁判所に委ねられていることからも,公正取引委員会に委ねられた独占禁止法に裁判規範性があるとして運用されていることは自明である。
被控訴人が個人情報保護法第25条1項に関して裁判規範性がないと主張することは,それ自体が憲法第76条1項の解釈改憲を主張するものであり,立法府に向かって提案すべき内容であって(なお控訴人はそれさえ認められないと考えるが),裁判所で為すべき主張ではなく,このような主張は為すこと自体が失当である。

そもそも,被控訴人は“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”と主張しつつ,そのような主張を187枚の膨大な資料にわたって展開せねばならないこと自体が,個人情報保護法第25条1項の解釈について,未ださまざまに検討せねばならない内容があることを如実に表している。

裁判所はむしろ個人情報保護法第25条1項には裁判規範性があることを前提として,控訴人の主張する甲第3号証の是非をはじめとする事実に関して,具体的審理を行うこととなると,控訴人は考える。
なおこれは甲第37号証4頁左上の,東京地裁判平19・6・27に関する著者の見解とも一致するものである。

2.裁判規範の有無の判断は,行為規範が守られないことを前提とするが,控訴人はその行為規範自体が守られていないことを主張している件

裁判官殿らにとっては自明なことと思われるが,甲第2号証に示した控訴人の学歴・職歴からも分かるとおり,法学を専攻していない控訴人の理解できている範囲を示すために,甲第40号証にて,行為規範と裁判規範の関係を示す。

控訴人は甲第3号証をはじめとして主張しているとおり,行為規範そのものが被控訴人によって守られず,主務大臣が行為規範に従った処分を被控訴人に対して下していないのであるから,控訴人は行為規範に従い,裁判所に対して裁判にて訴えることは,極めて理にかなっている。

なお,このような重要な訴訟に関して,控訴人は本来弁護士をつけるべきであると裁判所は考えるかも知れないために,控訴人が弁護士をつけられない理由を念のため記載しておく。

控訴人は,一昨年12月に,東京弁護士会刑事弁護委員長を名乗る児玉晃一に対して,本訴内容について1時間をもって相談を為したが,児玉晃一は「被控訴人にはなんら問題がない」と言い放ち,控訴人を追い返した。
そして,児玉晃一に関して東京弁護士会に対して懲戒請求をしたが,甲第15号証に示すとおり,児玉晃一は乙第1号証にも則らず勝手に因果関係を入れ替えた答弁書を送付した。

そして,東京弁護士会も,甲第41号証に示すとおり,本来児玉晃一の側に立証責任がある内容にもかかわらず,控訴人に立証責任があるとして,懲戒をしないこととしてきた。
控訴人は,児玉晃一に関する懲戒請求について,日本弁護士連合会に対して不服審査請求をしているが,4ヶ月以上経った現在も未だになんら連絡がない状態である。

本審にて,裁判所が検討すべき内容があると考え,多大な時間を割いているほど検討内容があるにも関わらず,児玉晃一は1時間の相談時間を以ってしても,日立製作所にはなんら問題がないと言い放った。
このことから,弁護士会全体として,大企業に有利に判決を進めるよう,弁護士会と大企業は癒着していると,控訴人は考えるに至った。
このため控訴人は,一般的に弁護士を信用できず,例外的に信用に足る弁護士がいるかもしれないが探しきれなかったために,法律知識が不十分な状態であるが,やむなく本人訴訟に及んでいるものである。

さらに加えると,癒着体質は弁護士会と大企業だけにとどまらず,最高裁判所人事局と政界の癒着に言及した記事も存在する(甲第42号証)。

このため,日本においてはあらゆるところが癒着している可能性があるのであり,本審においても憲法第76条3項に規定する裁判官の独立が守られない事象が発生するのではないかと,控訴人は危惧している。

さらに加えると,現在控訴人は玄関ドア鍵にボンドを複数回塗られ,外に出られない上に生死さえ危うい状態に置かれている。(甲第43号証)。
これもまた,被控訴人をはじめとする日本政府による組織ぐるみの犯行の可能性が高いと,控訴人は考える。

このため現状,控訴人が得られる情報は極めて限られており,仮に裁判所から参考図書を指定されたとしても,図書館にさえ行くこともままならない窮状である。

3.個人情報保護法25条1項に裁判規範性が無いとすると,そのような判断は,国民の利益を考えた場合に憲法第14条に規定する平等則に反する件

そもそも,控訴人は,被控訴人,プライバシーマーク事務局,経済産業省,内閣府等々に対して甲第3号証をはじめとする是非を主張してきたのであるが,どこからもなんら具体的な理由を示されず,「決定」内容のみが提示されたか,内閣府に関しては現在それさえも示されていない状態である。

一般的に,裁判所に判事を求めた場合,裁判所は民事訴訟法第253条に規定するとおり,事実及び理由について記載せねばならないのであり,控訴人は裁判所以外の方法に拠れば事実及び理由について明確に示されていないのであるから,裁判所が甲第3号証をはじめとする是非の検討を放棄するのであれば,控訴人の利益を考えた場合,一般的に国民が受けられる訴訟と比較し,控訴人は事実及び理由を知ることができないので,憲法第14条に規定する平等則に反することとなる。

4.乙第9号証において,夏井高人自身が,行政による隠蔽の存在を暗示している件

乙第9号証31頁にて,夏井高人は以下のように記載している。(斜字体にて示す)

要するに、行政庁としては行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に行政権を発動しているというだけのことであって、措置命令をすべき重大事案についてはしかるべく対処してきたと評価するのが妥当である。

まんいち,個人情報保護法25条1項に裁判規範性がないと仮定すれば,憲法第14条に規定する平等則を国家が遵守するとして,国民に対して”重大事案”に限らず平等に,全ての事案について,”しかるべく対処”が為されていなければならないはずである。

然るに,夏井高人の文書をそのまま読めば,控訴人が甲第3号証をはじめとする事実を示して主張するとおり,行政庁は”行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に”,重大事案として世間から認知されていない,少数の蒙った被害などについては恣意的にしかるべく対処をしてこなかった,すなわち隠蔽してきたことがあり得ることを,夏井高人は認めているに等しい。

すなわち,”行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に”行政庁がしかるべく対処をしない場合が存在すると,被控訴人自らが認めているのも同然なのであるから,この点からも,個人情報保護法25条1項には,裁判所にて検討すべき裁判規範性があるとしかいえない。

5.まんいち個人情報保護法25条1項に限定し,裁判所が裁判規範性がないと判断する場合も,控訴人への名誉毀損の理由として裁判所は検討すべきである点

甲第3号証に示すとおり,被控訴人が,控訴人の思想情報を収集し,上司ら不特定多数の者で共有したらしきことは,その存在自体が控訴人の名誉を毀損している可能性が大きいのであるから,個人情報保護法の規定に依らずとも,裁判所は真実を知るために,被控訴人に対して情報の開示を求める権利がある。

なお控訴人は昨年,“懲戒撤回及び名誉毀損”として,乙第1号証に示す懲戒解雇通知書を示して訴訟を提起したが,理不尽にも地裁高裁ともから訴訟救助を却下された(甲第44号証)。
このため現在平成27年(ク)第8号として,最高裁に対して特別抗告している状態である。

“懲戒撤回”については“懲戒無効確認”としたほうが良かったと思われるが,語句の違いであり,それだけを理由として訴訟救助を却下するのであれば理不尽と考える。また“名誉毀損”に関しては,甲第12号証及び甲第12号証の2における名誉毀損内容があまりに大きく,控訴人を死に至らしめることを目的としたとして,8,500万円の慰謝料を求めたが,過大であるとして棄却されているものである。なお通常の訴訟であれば,憲法第32条の裁判を受ける権利を国が守り,適正と国が考える額を定めた上で訴訟は認めるはずであるが,地裁高裁とも控訴人に対してはそれを認めなかった。

このため,名誉毀損の大きさについて,名誉毀損訴訟を起こす前に控訴人が立証せねばならない状態になっており,裁判所も控訴人が訴訟物として慰謝料請求を為すのとは分けて,名誉毀損の状態について確認を為すべき事態になっている。

このため,控訴人が訴訟物として名誉毀損による慰謝料を求めていない現状においても,裁判所は,名誉毀損の状態について確認すべき立場にあると控訴人は主張する。

6.乙第9号証に示す夏井高人の主張は,プライバシーマークの解釈について,そもそも個人情報保護法に違反している件

乙第12号証と甲第8号証3頁を比較すると,甲第3号証に示す,インターネット上における控訴人と思しき投稿内容を含む思想情報を収集したやりとりに関する甲第8号証3頁における判断である
「当該連絡は従業員との社内における行動を所属部署の上司に伝え,職場指導を依頼するための社内連絡であることから,雇用管理の問題である」
が,乙第12号証にて被控訴人が申告するいずれの情報取得にも当てはまらないことは自明である。

その上で,仮に乙第9号証13頁にて夏井高人が主張するように,被控訴人において,乙第12号証にて主張していない個人情報の取得をいくらでも可能とするのであれば,悪意ある企業が「プライバシーマークの適用範囲外の情報であるからどのように取得し利用しても構わない」と主張し,いくらでも個人情報を恣意的に収集し利用することが可能となるのであって,このようなプライバシーマークの運用は,それ自体が個人情報保護法15条ないし18条に違反することとなるため,このような主張は全くもって失当である。

6.日立製作所の者と思しき者から,甲第12号証及び甲第12号証の2と同様の書き込みをはじめとした攻撃を現在も受け続けている件

本来,訴外において控訴人及び被控訴人がやりとりすることはおかしいはずであるが,控訴人のブログ上に,被控訴人関係者でなければ為せないような内容のコメントが現在も為されている。

とりわけ,甲第45号証に示すとおり,2015年2月 8日 (日) 9時19分に為された下記のコメントは問題である。

特に、今回は専門家による個人情報の解釈を提出して無意味な裁判は終わらせる体制でし、各省庁からの情報もありますよ。

まあ、本気になれば今の生活補助すら無効にできるだけの元ネタがありますが、必要ないでしょうね。

被控訴人は,原審準備書面において控訴人のブログを閲覧していることを公言していることからも,被控訴人が控訴人の窮状を知らないことはあり得ず,上記書き込みもその内容から考えて,被控訴人による書き込みである可能性が極めて高い。

被控訴人は,控訴人に対して乙第1号証の通り,控訴人が為したかどうか不確かな内容を記載して懲戒解雇事由としてきたのであるから,それと平等に考えるならば,被控訴人関係者が為したと思しきコメントについては被控訴人内部で調査し,必要に応じて,控訴人が受けたとおり懲戒解雇等の処分をせねばならないはずであり,その調査結果については,本審にて裁判所に対して回答せねばならない義務があると,控訴人は主張する。

調査結果の回答ができないのであれば,乙第1号証に示す控訴人の懲戒解雇についてはどうして控訴人と断定した上で懲戒解雇処分にまで踏み込めたのか,裁判所も確信が持てないはずと考える。

また控訴人が甲第10号証4頁及び甲第16号証4頁~9頁に示すとおり,控訴人は経済産業省に対して,控訴人の為した公益通報に関する情報の取得を主張しているのであるが,経済産業省から棄却されている。

にもかかわらず,甲第45号証に示す内容が被控訴人関係者によるものとすると(控訴人には被控訴人交通システム社勤労大藤によるものと思える),控訴人に関する個人情報が,経済産業省やその他省庁(外務省や警察庁と思われる)から被控訴人に渡っていることを示唆している。

これが事実であれば,各省庁より被控訴人に対する控訴人に関する個人情報の開示は行政機関個人情報保護法に違反し,かつ,被控訴人の各省庁からの控訴人に関する個人情報の取得は,個人情報保護法に違反する。

また甲第45号証は,控訴人の生活保護に関して,“無効にできるだけの元ネタ”を用意し,控訴人を死に至らしめる恐怖について記載しているのであるから,被控訴人がこのような書き込みを為している場合,控訴人の名誉をあまりに毀損しているために,到底許されるものではない。
(被控訴人でなくとも許されるものではないのはもちろんであるが)

また甲第46号証にも,2015年2月 8日 (日) 18時20分に為されたコメントにおいて,やはり被控訴人企業内の情報が多数示されている。

とりわけ,“せめて、おおみか工場内のセクションに残れていればコイツの人生も変わったかもです。”などと記載することは,被控訴人内部の者しかできないのであって,この書き込みは被控訴人によるコメントと控訴人は断定する。
控訴人には,このような書き込みを為すのは,控訴人が勤務していた当時,日立国際ビジネスから被控訴人に出向してきており,控訴人に対して嫌悪の情を常々示し,甲第25号証に“イガラシ”として記載するように,控訴人に対し執拗に“いじめ”を働いていた,五十嵐和香であると考える。

然るに,警察庁も福祉事務所もしょせんは行政府の一機関なのであって,控訴人の主張を聞かず,なんらの対応を為さない。
裁判所は,可能であれば,この内容が被控訴人によるものであるか,職権で調査いただきたいと要望する。そのために控訴人が必要な書類を提示せねばならない場合は追加で提示する。

なお控訴人の窮状について纏め,東京都知事宛に送付した資料を甲第47号証に示す。
控訴人は,甲第47号証に示す事態は,被控訴人と,東京高裁第23民事部担当である,東京高裁(ネ)第6480号事件の被控訴人である株式会社AKS,さらには警察庁,福祉事務所,最高裁判所ら(これらを総合して,以降“日本政府側”と記載する)が結託して,控訴人を死に至らしめるように画策した結果であると考えている。

そもそも,控訴人の被控訴人及び株式会社AKSらに対する主張は,甲第3号証に示すとおり3年以上前からなんら変わっていない。
然るに,控訴人はここ最近になって玄関鍵にボンドをされる攻撃を受けることになっているのであるから,その目的は,明らかに訴訟の妨害であると考える。

被控訴人に関しては,1月14日に行われた第1回口頭弁論にて,被控訴人の考える裁判のストーリーと異なる様相を裁判所が提示したため,日本政府側は株式会社AKSの為す訴訟だけでなく被控訴人の為す訴訟に関しても,ボンド攻撃の対象としたと考える。

控訴人が1月29日,2月3日とたてつづけてボンド攻撃を受けたことは,当初予定されていた2月9日の本審第2回口頭弁論の妨害である可能性が極めて高いと考える。

なお,控訴人が初めてボンド攻撃を受けたのは昨年11月10日のことであるが,これは株式会社AKSらとの訴訟である平成26年(ワ)第1282号事件の判決日である11月20日の10日前のことであり,株式会社AKSらとの判決を妨害してきたものと控訴人は考えている。

この背景として控訴人は,東京地裁民事第31部総括判事舘内比佐志氏(当時)は,控訴人を勝訴させようと考えており,日本政府側の控訴人敗訴の要求を呑まなかったために,日本政府側が甲第42号証に示すような癒着関係により,最高裁人事局を利用して,東京地裁民事第31部総括判事に永谷典雄を急遽据え,権限がないにも関わらず判決文を書き直させたものと考えている。その旨を訴追請求状に記載し,訴追委員会に提出している。

添 付 資 料

- 以 上 - 

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「2534803.pdf」をダウンロード

公立はこだて未来大学教授・ババア大場みち子が,私をtwitterでアクセスブロックしたにもかかわらず,いまさらmixiに興味津々でアクセスしている証拠

もうなんか,どのあたりが大学教授なのかよくわかりません。

もう少し自分の行動に責任を持とうよ。ババア大場みち子。

Access2015020801

Access2015020802

Access2015020803

被控訴人日立製作所に告ぐ。このコメント,日立国際ビジネス勤務の,五十嵐和香臭がプンプンするなあ。

被控訴人日立製作所に告ぐ。私が五十嵐和香と断定したことを問題にするのではなく,まずこのコメントを五十嵐和香が為したかどうかをチェックしろ。

このコメントも書証として採用するからな。

ちなみに,”誰かと会う目的もなく、自分の居場所は「xxxなう」ばかり”ってのは虚偽の申告ね。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/mixi-11e2.html#comment-109830680

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
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依然、こいつのmixiを少し見たことがあるが、誰も見ないのに独り言ばかり書いてたよ。

おまけに誰かと会う目的もなく、自分の居場所は「xxxなう」ばかりで笑っちまったよ。

こいつが2ちゃんねるに填まったのは、AKBの秋元商法に填まった後だから、全てはダイビルに異動になったことが、人生破滅のトリガーになったのは間違いないよ。

せめて、おおみか工場内のセクションに残れていればコイツの人生も変わったかもです。

まあ、一番の切っ掛けほ本社に左遷させられたとは知らずに、村中に「本社様に昇格異動になった」と触れ回られたことが、コイツの歯車を破壊したんだろうなあ。さすが、弘子ママンですよ。

悩むもなにも,作りたいものを作ったらええだけやん → 鈴木敏夫P、ジブリは「開店休業」状態 「何作っていいか悩んでる」と本音 2015年2月8日(日)17時55分配信 ORICON STYLE

ソコ悩むところではないと思うけどなあ。

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鈴木敏夫P、ジブリは「開店休業」状態 「何作っていいか悩んでる」と本音 2015年2月8日(日)17時55分配信 ORICON STYLE
http://news.nifty.com/cs/entame/showbizddetail/oricon-20150208-oric2048311/1.htm

 スタジオジブリの鈴木敏夫プロデューサー(66)、映画監督の岩井俊二氏(52)が8日、都内で行われた長編アニメーション作品『花とアリス』(20日公開)のトークショーに出席。2013年に宮崎駿監督(74)が長編アニメ製作から引退し、鈴木氏は「ジブリは今、開店休業っていうのかね、何を作っていいのか悩んじゃってる」と本音を漏らした。
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もっと単純に,「ハツラツとした男の子が好きでウジウジ悩んでいる女の子の気持ちを代弁する」とか,そこらじゅうに転がってそうなストーリーから話を展開したらいいだけと思うのですが。

とにかく,私が以前主張していた,ドミノを倒せない状態にジブリは陥っているのかな,と思います。

そんなに肩肘張る必要なんて全然ないのに。

そういえば,「山賊の娘ローニャ」,アレ私1回観てこりゃダメだと思ってそれ以降観ていませんが,なんか皆さん細かいことにこだわりすぎていて,もっと自然に,”自分が表現したいもの”に向き合ってない気がしました。

”自分が表現したいもの”に向き合えただけで,いくらでも想像の余地(赤毛のアンが言うところの"scope of imagination")は広がると思います。

この関連で見つけましたが,ミヤブータンって器が小さいなあと思いました。

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『天空の城ラピュタ』は“借金返済”のため ジブリ・鈴木敏夫氏が秘話 2014-09-23 18:52
http://www.oricon.co.jp/news/2042457/full/

 鈴木氏は「彼の作る作品を見てみたかった」との思いから宮崎氏とタッグを組み『風の谷のナウシカ』(1984年)を制作した。しかし鈴木氏は、『ナウシカ』が完成した際に宮崎氏から「つらい。(映画を作る上で)仲間に言いたいことを言わないといけない。作品はできたけど、色んな友達を失った。そんな人生は嫌だ。アニメーターに戻りたい」と相談を受けた。
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私なんて,いくら友達を失って,世界中で独りぼっちになってさえも,それは宿命だと思って誰にも相談なんかせずに,自分で突き進んでいます。

ミヤブータンのみみっちさときたら・・・・・・・・・・・・・

ついでにこの記事でアキブータンも出てくるんですね。

「風立ちぬ」をどうやったら賞賛できるのか不思議です。

このタイミングで,まだ私がドイツに在住していた時の投稿にコメントをいただきました。とりあえず,医師の誰からも「統合失調症」と疑われていないのであれば,それは正なのだと思うしかないです。失礼しました。

・・・しかしそうすると,仰る「悪の制度」ってなんなのでしょうね?

もちろん,私は私なりに「悪の制度」があると思いますが,それは訴訟において明らかに理由なき敗訴のさせ方をしたり,最近私が苦しんでいる,玄関ドア鍵にボンドを塗りつけるような行為として現れて,実際に被害が出ると思うのです。

poconofさんってそれがないですよね?

それにもかかわらず,どの病院でも異常がないと言われるのはどういうことでしょうか?

そこで提出された「資料」とはなんでしょうか?

もし可能であれば,開示しないと約束しますので,私にメールにて送付していただけたらと思います。

大西秀宜
kotochan0725@gmail.com

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/post-7e73.html#comment-109830570

IPアドレス:     (伏せます)
名前:           poconof

内容:
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 このサイトで取り上げられているpoconof本人です。2015年2月、初めてこのサイトを見ました。内容はともかく、見て感想を言ってくれる方がいたということをうれしく思いました。申し訳ありませんがご意見を受け入れることができませんでした。こういう受け取り方、判断をする方もいるんだ、と感じました。私はあまりにも多くのことを見、感じてきました。
 「統合失調症」であるに違いないと言われますが、私はこれまでにいくつかの心療内科、ハートクリニック、病院を訪ねましたが「統合失調症」だと言われたことはありません。医師にはこれまでのことをすべて話します。資料も提出します。医師から私の感情を否定されたことはありません。
 同じ目にあっている人から連絡をもらうこともあります。「悪の制度」の存在を疑うことはできません。ありがとうございました。

投稿: poconof | 2015年2月 8日 (日) 17時51分

日立製作所への準備書面上で,ボンド攻撃やブログへの書き込みなどをチクりました。さらにこれを訴追委員会にも横流しするか。なんかコレはコレで壮大な準備書面ですねえ。

平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件
控訴人  大西 秀宜
被控訴人 株式会社 日立製作所

控訴人 準備書面 その2
                   平成27年2月9日

東京高等裁判所 第17民事部ロB係 御中

〒 121- 0813
住所 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅野ビル401(送達場所)
原告 大西 秀宜 印
電  話 070-6969-9177

本 書 面 の 趣 旨
平成27年2月5日付被控訴人準備書面1における,被控訴人の主張があまりに恣意的であるため,第2回口頭弁論に向けて裁判所殿に恣意的であると考える内容について早急に検討いただくべく,意見を纏め返答するものである。

主 張 す る 内 容
1.被控訴人の主張する,“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”とする内容は,憲法第76条1項の解釈改憲に当たる件

憲法第76条1項には,“すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。”と記載があるとおり,裁判所はすべての法律に関して検討する権限を持つのは自明である。

具体的に似た例を示せば,公正取引委員会に裁量権限が認められている独占禁止法でさえ,その不服審査ならびにその上訴は裁判所に委ねられていることからも,公正取引委員会に委ねられた独占禁止法に裁判規範性があるとして運用されていることは自明である。
被控訴人が個人情報保護法第25条1項に関してのみ裁判規範性がないと主張することは,それ自体が憲法第76条1項の解釈改憲を主張するものであり,立法府に向かって提案すべき内容であって(なお控訴人はそれさえ認められないと考えるが),裁判所で為すべき主張ではなく,このような主張をすること自体が失当である。

そもそも,“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”としつつ,そのような主張を187枚の膨大な資料にわたって被控訴人が展開せねばならないこと自体が,個人情報保護法第25条1項の解釈についてさまざまに検討せねばならないことを如実に表しており,裁判所はむしろ個人情報保護法第25条1項には裁判規範性があることを前提として,控訴人の主張する甲第3号証の是非をはじめとする事実に関して,具体的審理を行うこととなると,控訴人は考える。

2.裁判規範は,行為規範が守られないことを前提としており,控訴人は行為規範が守られていないことを主張している件

裁判官殿らにとっては自明なことと思われるが,法学を専攻していない控訴人の理解できている範囲を示すために,甲第40号証にて,行為規範と裁判規範の関係を示す。

控訴人は甲第3号証をはじめとして主張しているとおり,行為規範そのものが被控訴人によって守られず,主務大臣が行為規範に従った処分を被控訴人に対して下していないのであるから,控訴人は行為規範に従い,裁判所に対して裁判にて訴えることは,極めて理にかなっている。

なお,このような重要な訴訟に関して,控訴人は本来弁護士をつけるべきであると裁判所は考えるかも知れないために,控訴人が弁護士をつけられない理由を念のため記載しておく。

控訴人は,一昨年12月に,東京弁護士会刑事弁護委員長を名乗る児玉晃一に対して,本訴内容について1時間をもって相談を為したが,児玉晃一は「被控訴人にはなんら問題がない」と言い放ち,控訴人を追い返した。
そして,児玉晃一に関して東京弁護士会に対して懲戒請求をしたが,甲第15号証に示すとおり,児玉晃一は乙第1号証にも則らず勝手に順序を入れ替えた答弁書を送付した。
そして,東京弁護士会も,甲第41号証に示すとおり,本来児玉晃一の側に立証責任がある内容にもかかわらず,控訴人に立証責任があるとして,懲戒をしないこととしてきた。
控訴人は,児玉晃一に対する懲戒請求について,日本弁護士連合会に対して不服審査請求をしているが,4ヶ月以上経った現在も未だになんら連絡がない状態である。

本審にて,裁判所が検討すべき内容があると考え,多大な時間を割いているにも関わらず,児玉晃一は1時間の相談時間を以ってしても,日立製作所にはなんら問題がないと言い放った。
これらのことを総合すると,弁護士会全体として,大企業に有利に判決を進めるよう,弁護士会と大企業は癒着していると,控訴人は考えるに至った。
このため控訴人は,一般的に弁護士を信用せず,例外的に信用に足る弁護士を探しきれなかったために,法律知識が不十分な状態であるが,やむなく本人訴訟に及んでいるものである。

さらに加えると,癒着体質は弁護士会と大企業だけにとどまらず,最高裁判所人事局と政界の癒着に言及した記事も存在する(甲第42号証)。

このため,日本においてはあらゆるところが癒着している可能性があるのであり,本審においても憲法第76条3項に規定する裁判官の独立が守られない事象が発生するのではないかと,控訴人は危惧している。

余談となるがさらに加えると,現在控訴人は玄関ドア鍵にボンドを複数回塗られ,外に出られない上に生死さえ危うい状態に置かれている。(甲第43号証)。
これもまた,被控訴人をはじめとする日本政府による組織ぐるみの犯行の可能性が高いと,控訴人は考える。

このため現状,控訴人が得られる情報は極めて限られており,仮に裁判所から参考図書を指定されたとしても,図書館にさえ行くこともままならない窮状である。

3.乙第9号証において,夏井高人氏自身が,行政による隠蔽の存在を暗示している件

乙第9号証31頁にて,夏井氏は以下のように記載している。(斜字体にて示す)

要するに、行政庁としては行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に行政権を発動しているというだけのことであって、措置命令をすべき重大事案についてはしかるべく対処してきたと評価するのが妥当である。

まんいち,個人情報保護法25条1項に裁判規範性がないと仮定すれば,”重大事案”に限らず全ての事案について,”しかるべく対処”が為されていなければならないのである。

然るに,夏井高人氏の文書をそのまま読めば,控訴人が甲第3号証をはじめとする事実を示して主張するとおり,行政庁は”行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に”,重大事案として世間から認知されていない,少数の蒙った被害などについては恣意的にしかるべく対処をしてこなかった,すなわち隠蔽してきたことがあり得ることを,夏井高人氏は認めているに等しい。

すなわち,”行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に”行政庁がしかるべく対処をしない場合が存在すると,被控訴人自らが認めているのも同然なのであるから,この点からも,個人情報保護法25条1項には,裁判所にて検討すべき裁判規範性があるとしかいえない。

4.まんいち個人情報保護法25条1項に限定し,裁判所が裁判規範性がないと判断する場合も,控訴人への名誉毀損の理由として裁判所は検討すべきである点

甲第3号証に示すとおり,被控訴人が,控訴人の思想情報を収集し,上司ら不特定多数の者で共有したらしきことは,それ自体が控訴人の名誉を毀損している可能性が大きいのであるから,個人情報保護法の規定に依らずとも,裁判所は真実を知るために,被控訴人に対して情報の開示を求める権限がある。

そもそも,控訴人は,被控訴人,プライバシーマーク事務局,経済産業省,内閣府等々に対して甲第3号証をはじめとする是非を主張してきたのであるが,どこからもなんら具体的な理由を示されず,「決定」内容のみが提示されたか,内閣府に関しては現在それさえも示されていない状態である。

裁判所に判事を求めた場合,裁判所は民事訴訟法第253条に規定するとおり,事実及び理由について記載せねばならないのであり,裁判所以外の方法に拠れば事実及び理由について明確に示されていないのであるから,裁判所が甲第3号証をはじめとする是非の検討を放棄するのであれば,一般的に国民が受けられる訴訟と比較し,控訴人の利益を考えた場合,控訴人は事実及び理由を知ることができないので,憲法第14条に規定する平等則に反することとなる。

5.乙第9号証に示す夏井高人の主張は,プライバシーマークの内容を根本的に誤っている件

乙第12号証と甲第8号証3頁を比較すると,甲第3号証に示す,インターネット上における控訴人と思しき投稿内容を含む思想情報を収集したやりとりである
「当該連絡は従業員との社内における行動を所属部署の上司に伝え,職場指導を依頼するための社内連絡であることから,雇用管理の問題である」
が,乙第12号証にて被控訴人が申告するいずれの情報取得にも当てはまらないことは自明である。

その上で,仮に乙第9号証13頁にて夏井高人が主張するように,乙第12号証にて主張していない内容の取得をいくらでも可能とするのであれば,悪意ある企業が「それはプライバシーマークの適用範囲外の情報である」と主張し,いくらでも個人情報を恣意的に収集し利用することが可能となるのであって,プライバシーマークの運用そのものが個人情報保護法15条ないし18条に違反することとなるため,このような主張は全くもって失当である。

6.日立製作所の者と思しき者から,甲第12号証及び甲第12号証の2と同様の書き込みなどの攻撃を現在も受けている件

本来,訴外において控訴人及び被控訴人がやりとりすることはおかしいはずであるが,甲第44号証に示すとおり,通常のユーザーが書けないような内容のコメントが,控訴人のブログ上に存在する。

とりわけ,2015年2月 8日 (日) 9時19分に為された下記の書き込みは問題である。

特に、今回は専門家による個人情報の解釈を提出して無意味な裁判は終わらせる体制でし、各省庁からの情報もありますよ。

まあ、本気になれば今の生活補助すら無効にできるだけの元ネタがありますが、必要ないでしょうね。

被控訴人は,原審準備書面において控訴人のブログを閲覧していることを公言していることから,被控訴人が控訴人の窮状を知らないことはあり得ず,上記書き込みもその内容から考えて,被控訴人による書き込みである可能性が極めて高い。

被控訴人は,控訴人に対して乙第1号証の通り,不確かな内容で懲戒解雇事由としてきたのであるから,被控訴人内部で調査せねばならないはずであり,その調査結果を本審にて裁判所に回答せねばならない義務があると,控訴人は主張する。

また控訴人が甲第10号証4頁及び甲第16号証4頁~9頁に示すとおり,控訴人は経済産業省に対して控訴人の為した公益通報に関する情報の取得を主張しているのであるが,棄却されている。

にもかかわらず,控訴人に関する個人情報が,経済産業省やその他省庁(外務省や警察庁と思われる)から被控訴人に渡ることがあるとすれば,各省庁の控訴人に関する個人情報の開示は行政機関個人情報保護法に違反し,かつ,被控訴人の控訴人に関する個人情報の取得は個人情報保護法に違反する。

また,控訴人の生活保護に関して,“無効にできるだけの元ネタ”を用意し,控訴人を死に至らしめる恐怖について記載しているのであるから,被控訴人がこのような書き込みを為している場合,到底許せるものではない。
(被控訴人でなくとも許されるものではないのはもちろんであるが)

然るに,警察庁も福祉事務所もしょせんは行政府の一機関なのであって,控訴人の主張を聞かず,なんらの対応を為さない。
裁判所は,可能であれば,この内容が被控訴人によるものであるか,職権で調査いただきたいと要望する。そのために控訴人が必要な書類を提示せねばならない場合は追加で提示する。

なお控訴人の窮状について纏め,東京都知事宛に送付した資料を甲第44号証に示す。
控訴人は,甲第44号証に示す事態は,被控訴人と,東京高裁第23民事部担当である,東京高裁(ネ)第6480号事件の被控訴人である株式会社AKS,さらには警察庁,福祉事務所,最高裁判所らが結託して(以降“日本政府側”と記載する),控訴人を死に至らしめるように画策した結果であると考えている。

そもそも,被控訴人及び株式会社AKSらに対する控訴人の主張は,甲第3号証に示すとおり3年以上前から変わっておらず,ここ最近ボンド攻撃を受けるのは明らかに訴訟の妨害が目的であると考える。

被控訴人に関しては,1月14日に行われた第1回口頭弁論にて,被控訴人の考える裁判のストーリーと異なる様相を裁判所が提示したため,株式会社AKSだけでなく被控訴人の為す訴訟に関しても,日本政府側はボンド攻撃の対象としたと考えている。

1月29日の次に,2月3日にボンド攻撃を受けたことは,当初予定されていた2月9日の本審第2回口頭弁論の妨害である可能性が極めて高いと考えるものである。

また,控訴人が初めてボンド攻撃を受けたのは昨年11月10日のことであるが,これは株式会社AKSらとの訴訟である平成26年(ワ)第1282号事件の判決日である11月20日の10日前のことであり,判決を妨害してきたものと控訴人は考えている。
当初,東京地裁民事第31部総括判事舘内比佐志氏(当時)は,控訴人を勝訴させようと考えており,日本政府側の控訴人敗訴の要求を呑まなかったために,日本政府側が甲第42号証に示すような癒着関係を利用し,最高裁人事局を利用して東京地裁民事第31部総括判事に永谷典雄を急遽据え,権限がないにも関わらず判決文を書き直させたと控訴人は考えている。その旨を訴追請求状に記載し,訴追委員会に提出している。

添 付 資 料

- 以 上 - 

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「2534802.pdf」をダウンロード

もうとっくに全部全体公開に戻したけど? → mixiの日記を公開したら嘘が書いてあるのがみんなに証明できるから公開してくれよ。

このとおり。

http://mixi.jp/show_profile.pl?id=8215776

こういうコメント見るに及んでも,オマエ私が一旦非公開にしたことを覚えているくらい,日立製作所として工作活動をずっとやっとったんやなあ。

てか準備書面でも,訴外の工作活動について触れるか。

今日の大藤のコメントなんか,日立製作所からの攻撃の可能性が高いとして提示したら,日立製作所の心象さらに悪くなるぞ。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-3545.html#comment-109830190

IPアドレス:     58.183.190.58

内容:
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2回目を考えていく旅行はない?
嘘つくなよ
mixiの日記を公開したら嘘が書いてあるのがみんなに
証明できるから公開してくれよ。

投稿: | 2015年2月 8日 (日) 16時31分

最初から2回目を考えて行く旅行なんてない。→ 海外に行ったら、「あの場所、プロポーズしよう」と計画練って行くのも、海外旅行の楽しみなんですよ。

最初から1回しか行かない気合いで行くけれども,それでももう1度行きたくなる場所ってあるの。

それと,バイトは解雇されてはいないけど,
「ボンド2回もされて,3回目されると生きていけないので,もう行けません」
と言った上で休んでいます。

それで大西の名前を消されたらそれまでです。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/500020100020005.html#comment-109830114

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
--------
海外に行ったら、「あの場所、プロポーズしよう」と計画練って行くのも、海外旅行の楽しみなんですよ。
ちなみに大西秀宜さんが、握手会で岩田華怜さんに「結婚しろや」と言ったのはプロポーズではなく、脅迫です。

あと、「なんで、バイトに行かないんですか。解雇されたんですか」の質問に、答えてないですよ。
逃げないで、きちんと答えてください。
大西秀宜さんは、小学生ですか。大人ではないんですか。大人なら、この質問、答えられますよね。

投稿: | 2015年2月 8日 (日) 16時11分

私が面会して罵詈雑言を浴びせられた,エセジャーナリスト・佐々木奎一による歪曲記事です。大企業の隠蔽だけでなく,佐々木奎一のようなエセジャーナリストの存在も問題です。→ 朝比奈ゆうひが「事務所を提訴」に至ったワケ 2014年10月26日 1時0分

この記事も明らかに,佐々木奎一によって恣意的に都合のいいように歪曲されています。

朝比奈ゆうひが「事務所を提訴」に至ったワケ 2014年10月26日 1時0分
http://news.livedoor.com/article/detail/9398648/

どうしてそう思うか。

もしこれが,佐々木奎一の恣意的な解釈のない事実であれば,訴訟の経過や判決にこそ関心が集まり,佐々木奎一も続報をレポートするはずだからです。

然るに佐々木奎一は続報をレポートしていない。

これは,佐々木奎一は判決自体に興味はなく,朝比奈ゆうひに関して1回,注目を浴びる記事を書ければそれでいい,という姿勢で臨んでいるからです。

もちろん,言論の自由があるので,佐々木奎一のようなエセジャーナリストを弾圧することは無理なのですが,私は佐々木奎一のようなエセジャーナリストが存在することを主張していかねばなりません。

佐々木奎一の無知蒙昧なブログ
http://blog.goo.ne.jp/ssk23_2005

・・・それで,南アフリカ旅行年間5,000人って,20代ってざっくり1,000万人とかやろ?ならば20代人口の0.05%やぞ。10年待っても0.5%やぞ。そんな相手に巡り合えると思うか?

250万人以上が海外に行っているとしても,女子だけとか,或いは新婚旅行を含めると,結婚してない恋人が行っているのはその何パーセントかなあ?

そこまで突っ込んで反証できねば,私の主張に対する有効な抗弁とは認められん。

ちなみに,ある一般的な女性が海外でプロポーズを受けることを夢見ると考えると,さらにその女性自身が旅行好きな男性を見つけて,さらにその男性から好かれる確率まで考えなアカンぞ。

確率ってそういうもの。

いくら宝くじで6億円当たっている人がいるといっても,自分が当たる確率を入念に計算すると,およそ非現実的なことが分かる。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/akb201528-1415-.html#comment-109829804

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
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大西は自分の妄想だけで(恋愛経験が無い為)プロポーズ前の恋人同士が海外旅行に行くはずが無いと発言するも、

20代の日本人が年間250万人以上海外旅行に行っている客観的証拠、さらに南アフリカへも20代だけで年間5000人以上の日本人が旅行に行っている数字を突き付けられ逃亡中なのである。

投稿: | 2015年2月 8日 (日) 14時57分

アキブータンが別のIPアドレスから書いてきたぞ。

アキブータンこそ,誰かに認められてそこを伸ばしてきただけであって,ゼロから立ち上げたものなんてない。

だいたいアキブータン自身が,プロデュースってゼロから作り出すものではなくて,イチあるものをなんとか大きくするしかない,みたいな主張をどっかでしとったやろ。

人間,ゼロから立ち上げたものなんてない。

たとえば”東大卒”だって,自分が東大に入学したことよりも,それまでに東大が築き上げてきた実績があってはじめて認められるものなんでしょ?

”ノーベル賞”だって,自分が受賞しただけではダメで,それまでノーベル賞が築き上げてきた実績があってはじめて認められるものなんでしょ?

そう考えると,自分だけで作り出せるものってナニ?

私はまだ,個人情報保護法なり憲法,その他あらゆるものの,未知なる領域に進んでいるという意味で,自分だけで作り出している。

日本三分割論とか,徴兵制ならぬ徴先生制なんてその最たるものやろ。

-------------
http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/wwww-8f01.html#comment-109829404

IPアドレス:     126.255.151.170

内容:
--------
おーにっちゃんさぁ。
都合が悪い事や負ける事に逃げ続けてるのはよくないよなぁ。
僕は昔は苦労して今があるんだよ。
おーにっちゃんはゼロから何かを創り出す事は無理だよなぁ。
おーにっちゃんは誰が成し得たモノから意見を述べるしか出来ないよな。
それはプロデュースとは言わないんだよ。
根本を履き違えてるって事だよ。
本気でプロデュースを考えるなら作詞の一つでもしてみるか、AKBの次のアイドルはどういう考えがあるか述べてみたらどうかなぁ?
ばれ。

投稿: | 2015年2月 8日 (日) 13時29分
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ちなみにコレも,AKSの工作活動と同一IPなので,私が「アキブータン」と言ったら,「ハイ騙されました」なんて言ってくるのまでもがミエミエ。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-b42d.html#comment-109827683

IPアドレス:     126.255.151.170

内容:
--------
アニキ!
アニキの反論はネットで調べた事ばっかりなんちゃう?
友達に聞いてみた方がエエで。

投稿: | 2015年2月 8日 (日) 07時17分

AKB関係の速報をチラと見ていて目に留まった。このカナダの貨物列車あかんやろ。前見えてない。→ 【すげえ】カナダの貨物列車が雪の中を突き進む様子がワイルドすぎるwwwww 2015.2.8 14:15

【すげえ】カナダの貨物列車が雪の中を突き進む様子がワイルドすぎるwwwww 2015.2.8 14:15カテゴリ:画像 動画 ,
http://blog.livedoor.jp/kinisoku/archives/4305780.html

上で挙げられた動画はコレね。

https://www.youtube.com/watch?v=Yja2VmZOfdA&feature=youtu.be

さすがに前が見えずに進むのはないと思うなあ。

まあ列車が長すぎるから,ブレーキもかけられないだろうし,日本とは法律も違ってまんいち人を轢いても運転士は一切罰せられないのかなあとは思うけど。
(日本だって,人を轢いたからって罰せられたってのは聞いたことがないけど,在来線では一応視認してから600m以上の距離があったら停止しないといけないという規則はある。新幹線では2kmだから,視認は無理やわなあ。)

日立製作所への準備書面,思いつくところをババッと書きました。草稿その1。てかもう明日郵送するから。

平成26年(ネ)第5348号 債務不履行(情報開示)請求控訴事件
控訴人  大西 秀宜
被控訴人 株式会社 日立製作所

控訴人 準備書面 その2
                   平成27年2月9日

東京高等裁判所 第17民事部ロB係 御中

〒 121- 0813
住所 東京都足立区竹の塚1-29-11 菅野ビル401(送達場所)
原告 大西 秀宜 印
電  話 070-6969-9177

本 書 面 の 趣 旨
平成27年2月5日付被控訴人準備書面1における,被控訴人の主張があまりに恣意的であるため,第2回口頭弁論に向けて裁判所殿に恣意的であると考える内容について早急に検討いただくべく,意見を纏め返答するものである。

主 張 す る 内 容
1.被控訴人の主張する,“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”とする内容は,憲法第76条1項の解釈改憲に当たる件

憲法第76条1項には,“すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。”と記載があるとおり,裁判所はすべての法律に関して検討する権限を持つのは自明である。

具体的に似た例を示せば,公正取引委員会に裁量権限が認められている独占禁止法でさえ,その不服審査ならびにその上訴は裁判所に委ねられていることからも,公正取引委員会に委ねられた独占禁止法に裁判規範性があるとして運用されていることは自明である。
被控訴人が個人情報保護法第25条1項に関してのみ裁判規範性がないと主張することは,それ自体が憲法第76条1項の解釈改憲を主張するものであり,立法府に向かって提案すべき内容であって(なお控訴人はそれさえ認められないと考えるが),裁判所で為すべき主張ではなく,このような主張をすること自体が失当である。

そもそも,“個人情報保護法第25条1項に裁判規範性がない”としつつ,そのような主張を187枚の膨大な資料にわたって被控訴人が展開せねばならないこと自体が,個人情報保護法第25条1項の解釈についてさまざまに検討せねばならないことを如実に表しており,裁判所はむしろ個人情報保護法第25条1項には裁判規範性があることを前提として,控訴人の主張する甲第3号証の是非をはじめとする事実に関して,具体的審理を行うこととなると,控訴人は考える。

2.裁判規範は,行為規範が守られないことを前提としており,控訴人は行為規範が守られていないことを主張している件

裁判官殿らにとっては自明なことと思われるが,法学を専攻していない控訴人の理解できている範囲を示すために,甲第40号証にて,行為規範と裁判規範の関係を示す。

控訴人は甲第3号証をはじめとして主張しているとおり,行為規範そのものが被控訴人によって守られず,主務大臣が行為規範に従った処分を被控訴人に対して下していないのであるから,控訴人は行為規範に従い,裁判所に対して裁判にて訴えることは,極めて理にかなっている。

なお,このような重要な訴訟に関して,控訴人は本来弁護士をつけるべきであると裁判所は考えるかも知れないために,控訴人が弁護士をつけられない理由を念のため記載しておく。

控訴人は,一昨年12月に,東京弁護士会刑事弁護委員長を名乗る児玉晃一に対して,本訴内容について1時間をもって相談を為したが,児玉晃一は「被控訴人にはなんら問題がない」と言い放ち,控訴人を追い返した。
そして,児玉晃一に関して東京弁護士会に対して懲戒請求をしたが,甲第41号証に示すとおり,児玉晃一は乙第1号証にも則らず勝手に順序を入れ替えた答弁書を送付した。
そして,東京弁護士会も,甲第42号証に示すとおり,本来児玉晃一の側に立証責任がある内容にもかかわらず,控訴人に立証責任があるとして,懲戒請求を却下してきた。
控訴人は,児玉晃一に対する懲戒請求について,日本弁護士連合会に対して不服審査請求をしているが,5ヶ月経った現在も未だになんら連絡がない状態である。

本審にて裁判所が検討すべき内容があると考え,多大な時間を割いているにも関わらず,児玉晃一は1時間の相談時間を以ってしても,日立製作所にはなんら問題がないと断言した。
このように,弁護士会は大企業に有利に判決を進めるよう,弁護士会と大企業は癒着しているのである。

このため控訴人は,一般的に弁護士を信用せず,例外的に信用に足る弁護士を探しきれなかったために,法律知識が不十分な状態であるが,やむなく本人訴訟に及んでいるものである。

さらに加えると,癒着体質は弁護士会と大企業だけにとどまらず,最高裁判所人事局と政界の癒着に言及した記事も存在する(甲第43号証)。

このため,日本においてはあらゆるところが癒着している可能性があるのであり,本審においても憲法第76条3項に規定する裁判官の独立が守られない事象が発生するのではないかと,控訴人は危惧している。

余談となるがさらに加えると,現在控訴人は玄関ドア鍵にボンドを複数回塗られ,外に出られない上に生死さえ危うい状態に置かれている。(甲第44号証)。
これもまた,被控訴人をはじめとする日本政府による組織ぐるみの犯行の可能性が高いと,控訴人は考える。

このため現状,控訴人が得られる情報は極めて限られており,仮に裁判所から参考図書を指定されたとしても,図書館にさえ行くこともままならない窮状である。

3.乙第9号証において,夏井高人氏自身が,行政による隠蔽の存在を暗示している件

乙第9号証31頁にて,夏井氏は以下のように記載している。(斜字体にて示す)

要するに、行政庁としては行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に行政権を発動しているというだけのことであって、措置命令をすべき重大事案についてはしかるべく対処してきたと評価するのが妥当である。

まんいち,個人情報保護法25条1項に裁判規範性がないと仮定すれば,”重大事案”に限らず全ての事案について,”しかるべく対処”が為されていなければならないのである。

然るに,夏井高人氏の文書をそのまま読めば,控訴人が甲第3号証をはじめとする事実を示して主張するとおり,行政庁は”行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に”,重大事案として世間から認知されていない,少数の蒙った被害などについては恣意的にしかるべく対処をしてこなかった,すなわち隠蔽してきたことがあり得ることを,夏井高人氏は認めているに等しい。

すなわち,”行政権の過剰な干渉との批判を避けるため比較的謙抑的に”行政庁がしかるべく対処をしない場合が存在すると,被控訴人自らが認めているのも同然なのであるから,この点からも,個人情報保護法25条1項には,裁判所にて検討すべき裁判規範性があるとしかいえない。

4.まんいち個人情報保護法25条1項に限定し,裁判所が裁判規範性がないと判断する場合も,控訴人への名誉毀損の理由として裁判所は検討すべきである点

甲第3号証に示すとおり,被控訴人が,控訴人の思想情報を収集し,上司ら不特定多数の者で共有したらしきことは,それ自体が控訴人の名誉を毀損している可能性が大きいのであるから,個人情報保護法の規定に依らずとも,裁判所は情報を開示する権限がある。

そもそも,控訴人は,被控訴人,プライバシーマーク事務局,経済産業省,内閣府等々に対して甲第3号証をはじめとする是非を主張してきたのであるが,どこからもなんら具体的な理由を示されず,「決定」内容のみが提示されたか,内閣府に関しては現在それさえも示されていない状態である。

裁判所に判事を求めた場合,裁判所は民事訴訟法第253条に規定するとおり,事実及び理由について記載せねばならないのであり,控訴人の利益を考えた場合,裁判所以外の方法に拠れば事実及び理由について明確に示されていないのであるから,裁判所が甲第3号証をはじめとする是非の検討を放棄するのであれば,一般的に国民が受けられる訴訟と比較し,控訴人は事実及び理由を知ることができないので,憲法第14条に規定する平等則に反する。

5.乙第9号証に示す夏井高人の主張は,プライバシーマークの内容を根本的に誤っている件

乙第12号証と甲第8号証3頁を比較すると,甲第3号証に示す,インターネット上における控訴人と思しき投稿内容を含む思想情報を収集したやりとりである
「当該連絡は従業員との社内における行動を所属部署の上司に伝え,職場指導を依頼するための社内連絡であることから,雇用管理の問題である」
が,乙第12号証に規定するいずれの情報取得にも当てはまらないことは自明である。

その上で,仮に乙第9号証13頁,にて夏井高人が主張するように,乙第12号証にて主張していない内容の取得がいくらでも可能とするのであれば,悪意ある企業が「それはプライバシーマークの適用範囲外の情報である」と主張しいくらでも個人情報を恣意的に収集し利用することが可能となるのであって,プライバシーマークのみならず個人情報保護法(とりわけ15条ないし18条に記載されている)それ自体が空文になるため,このような主張は失当である。

添 付 資 料

- 以 上 - 

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「2534801.pdf」をダウンロード

ひっかかったのならばひっかかったのでいいよ。話題性あるし。→ やーいw 引っかかったーwww (・∀・)<アホー

ひっかかったところで,アキブータンのほうに注目が集まるだけやし。

アキブータンが私を名誉毀損で訴えたかったら訴えてくれたほうが面白いし。←できるわけない

だいたいこのIPって,auスマホなどは全部これになるってniftyが言ってきたものだから,前のコメントがオマエのものかさえ判別できんし。

私がなにを言おうが,私に与えられる危害ないし。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-8cf9.html#comment-109829033

IPアドレス:     202.248.175.140
名前:           工作員28号

内容:
--------
やーいw
引っかかったーwww
(・∀・)<アホー

おーにっちゃんは簡単だなあ
自分に都合のいい内容ならすぐ食いつくもんなあ
洞察力とか観察力とか判断力の面で一般成人男性の基準を大幅に下回ってることが、このことからも読み取れる
アキブータンの前に俺にすら敵わないことを自ら知らしめてしまったおーにっちゃん
さあ、どうする?www

投稿: 工作員28号 | 2015年2月 8日 (日) 12時05分

コレ,アキブータンのコメントにしてはうそくさいけど,アキブータンしか考えられんかなあ。

どのみち私はいま,アキブータンよりもはるか上のステージに立っていると思っています。
だから,方針を変更する必要はございません。

”おーにっちゃんが日本国の国王になるストーリー”なんて争点と全然違うし,裁判官も出しても (°Д°)ハァ? となるだけなので出しません。

そういう意味では,日立製作所が出した,乙13に示す夏井高人のプロフィールなんて, (°Д°)ハァ? の最たるものですよねえ。

いくら主張したところで,地方大学卒の二流以下の御用評論家,くらいにしか見られないはずです。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-6f81.html#comment-109828840

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
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おーにっちゃんは見事だなあ
さすがに今回は一本取られた気がする
どうせなら資料としておーにっちゃんが日本国の国王になるストーリーも追加しておけば破壊力は更に増す
これはこちらも楽観視せず至急新たなる対策を練る必要があるなあ
敵に塩を送るのが不思議かい?
今回のことでおーにっちゃんは確実に僕と同じステージに立ったんだ
今までは正直軽視していた
だがこれでおーにっちゃんは我々の最大の敵になったんだ
我々は日立と同じ結末を辿る訳にはいかない
例えどんな手段を使ってもね

投稿: | 2015年2月 8日 (日) 11時29分

また日立製作所交通システム社勤労大藤が書き込んで来ました。私の行動を怖がっているのですねえ。どんどん追い詰められているのが手に取るように分かります。

もうなんかどうにでもしてよw と思います。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-b42d.html#comment-109828255

IPアドレス:     202.248.175.140

内容:
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大西くんさあ。
バイトを辞めて部屋に籠城するなんてあり得ない行為を始めたようですが、君は何を考えて行動しているのですか?

おまけにブログやあちらこちらの2ちゃんねるスレで意味不明なカンパを依頼しているなんて信じられない行為ですよ。

裁判では懲戒解雇のことを持ち出していますが、その後の君の行動を示せば裁判官の心証が悪くなり、ますます不利な状況にできるのですよ。せめて判決がでるまでは社会人として更正しようとしている姿だけでも維持すべきでしたね。特に、今回は専門家による個人情報の解釈を提出して無意味な裁判は終わらせる体制でし、各省庁からの情報もありますよ。

まあ、本気になれば今の生活補助すら無効にできるだけの元ネタがありますが、必要ないでしょうね。

いずれにしても君には戦略という概念がなく、ネットで有名になろうという無意味な思考がもとで、裁判の補助資料となるエビデンスを個人が特定できる状態でアップしているのですから、弁護側には願ったりなんですから。

お母様からの手紙を拝見しましたが、「ネットで有名になればお母様にも自分の現状や行動が伝わる」という淡い希望も絶たれたようですので、今の無謀な行為を続ける意味はなくなったのではないですか?

今更遅いかもしれませんが、全ての思考をリセットして地道な生活を営むように努力すべきですよ。

投稿: | 2015年2月 8日 (日) 09時19分
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とりわけ問題なのはこのくだり。

> 裁判では懲戒解雇のことを持ち出していますが、その後の君の行動を示せば裁判官の心証が悪くなり、ますます不利な状況にできるのですよ。せめて判決がでるまでは社会人として更正しようとしている姿だけでも維持すべきでしたね。特に、今回は専門家による個人情報の解釈を提出して無意味な裁判は終わらせる体制でし、各省庁からの情報もありますよ。

裁判で日立製作所が,この書き込み通りに私の個人情報をたくさん出してくれば,甲12及び甲12の2が日立製作所によるものとの確信をさらに裁判所が抱くことになり,ますます心象悪くなりますよ。

そもそも,日立製作所は,甲3,甲12及び甲12の2の内容の審議を必死で拒んでいるので,新たな資料の提出は無理です。

新たな資料を提出すれば,「1審及び控訴審でないと主張した個人情報があった」ということにもなりますし,その資料がほんとうに,個人情報保護法により収集を許可されたものか,持っていても本来提示すべきでないものかについては仔細に検討されるネタになってしまいます。

あと,”各省庁からの情報もありますよ”なんてのはまさしく,私が”JLDGO工作活動”として主張しているものです。
各省庁が個別に私の個人情報を持っているとしても,それをたとえば経済産業省は私に対しては開示できないと主張したにも関わらず,日立製作所にはホイホイと開示したとなれば,それも問題になりますよねえ。

とにかくオマエのこのコメントはすべてにおいて大問題なの。

てかいま思ったけど,先日福祉事務所に提出した資料,あれも国会の訴追委員会に提出するかな。
もう政財官司法ぐるみで隠蔽してきている可能性があるとして。

そうすると福祉事務所も下手な手は打てんもんなあ。

> まあ、本気になれば今の生活補助すら無効にできるだけの元ネタがありますが、必要ないでしょうね。

生活保護を剥奪するのは,いまの私の生活状況しかないでしょう。

まあそれでも生活保護を取り上げてくるならば,丸の内か秋葉原で日立製作所員を見つけ出して切りかかって,刑務所にごやっかいになるしかありませんかなあw
または霞ヶ関の経済産業省で誰でもいいから切りかかるか。

ちなみにコレも大藤の投稿でしょう。

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【AKB48】岩田華怜応援スレ☆81【TeamA】©2ch.net
http://mastiff.2ch.net/test/read.cgi/akb/1422234035/913-939

913 :hidenobu ◆CsvquZNDeKXO (東京都)@転載は禁止:2015/02/08(日) 00:35:36.68 ID:AXaXGNgr0
日立製作所の資料見ているけど,もう勝てる要素ふんだんにある。

高裁でいい加減な判決を下されても,最高裁まで持ってくのは無理と思う。

919 :47の素敵な(東京都)@転載は禁止:2015/02/08(日) 08:25:01.24 ID:WFABPoFb0
>>913
大西君さあ、そんなこと言ってもまた負けて喚き散らすだけでしょ?
所詮、大西君のような度が過ぎる無能バカは専門家には勝てないの。
アイドル追っかけてる暇があれば東大の高名な先生の研究室にでも行けばいいのに。
味方だと勝手に思い込んでる先生に否定されるのが怖いのかな?

おはよう。グッドタイミングで,最高裁が司法の独立を守っていないニュースが飛び込んできました。→ 自公与党、批判封殺のため最高裁への圧力発覚 政界に激震、国会で追及へ発展か Business Journal 2015/2/8 06:00

さすがにコレは支援者さんでしょ。教えてくれてありがとう。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-b42d.html#comment-109827788

IPアドレス:     14.15.64.2

内容:
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大西さんのおっしゃっていた通りだったんですね。

自公与党、批判封殺のため最高裁への圧力発覚 政界に激震、国会で追及へ発展か Business Journal 2015/2/8 06:00
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20150208-00010001-biz_bj-nb

投稿: | 2015年2月 8日 (日) 07時43分
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記事を読めば,与党が最高裁へ名誉毀損の賠償額を引き上げるように圧力をかけたことが問題となっているようです。

加えて,私の主張している訴追請求なんて,人事を動かして判決内容自体を覆させたものですから,さらに悪質です。

こりゃ国会議員も,私の訴追請求を真剣に検討せざるを得ないように追い込まれましたねえ。

私も追加して,その後の人事について追加資料を作成して,訴追委員会に提出しますよ。

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