2月6日(金曜日)発売の週刊フライデーの内容について。
名誉棄損で告発を検討。
1月23日、週間FRIDAYの記者の小林さんから1月26日午後1時の約束で取材申し込みがありました。
取材の内容は私の「波乱万丈の内容の記事」とのことでした。
UFOに関する記事など話は全くありませんでした。
それに議員補欠選挙のお話もありませんでした。
私は手足の不自由でも子供4人育てた波乱万丈の人生が雑誌に掲載され世の中のため人のためになるのならばと思い承諾したら1/6日に発売された記事の内容は私の人生など全く無視し関係ありませんでした。
名誉棄損に対する一部を抜粋します。
公職選挙法により補欠選挙で当選した私に対する誹謗中傷は名誉棄損であります。
①記事の内容
SNSでUFOと交信した、などと書いていることで市民が不安がっており抗議が絶えません。
地方議員の質が問われる中、田中市議の言動市議会運営の障害にならないか甚だ不安です。・・・
[私の所見]
以上が私が以前書いたと思うアメーバーブログUFOとの遭遇であり、市議会運営とは全く関係なく他人を貶める名誉棄損に相当するものとして告発します。
②記事の内容
田中市議は11年の本選で落選(32候補中30位)しています。
今回の補欠選挙に対して「やらなくて良かったのでは?」などと多数の批判が寄せられています。
[私の所見]
実質上・選挙戦は3人になったが書類審査の時点で1人立候補を辞退したのです。
私は何も選挙違反もしていないし公職選挙法に法り立候補し当選しました。・・・
よって。
講談社にも抗議し私個人の名誉を著しく傷つけたOO議員に対しても警察に被害届を提出し場合によっては千葉地方裁判所松戸支部において民事裁判を検討します。
以前にも我孫子警察の不手際で検察庁に出向き我孫子警察の怠慢を注意され我孫子警察の関係者が私の家を訪れ謝罪した経緯がありました。
名誉棄損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する。
侮辱罪(刑法231条)
事実を摘示しないで公然と人を侮辱することに対する罪
◆証拠書類を持って9日(月曜日)千葉県我孫子警察署に被害届を提出いたします。
民事裁判はその後です。
ネット書き込みは公然の名誉棄損罪になります。
刑罰の執行は警察の当然の義務でありいい加減な回答ならば検察庁へ行きます。