審査請求書に付加して主張する事項
私の生命が,喫緊に脅かされ,それを福祉事務所が意図的に無視する事態が現在発生している。
私が平成27年1月29日に提出した,平成26年12月5日付第6076822号の,足立区福祉事務所長の採決に関する審査請求書に追加し,緊急に検討いただきたい内容について記載する。
平成27年2月6日
請求人住所 東京都足立区竹の塚 1-29-11
菅野ビル401
氏 名 大西 秀宜 印
年 齢 39歳
受理者との関係 本人
東京都知事 舛添 要一 殿
1.審査請求書の不服の理由に付加して主張する事項
私は,審査請求書に記載したとおり,平成26年11月10日に,玄関鍵にボンドを塗られて壊され,その修理費用を現在においても福祉事務所より認められていない状態である。
そのような中で,平成26年12月26日に2度目,平成27年1月29日に3度目,そして今月3日に4度目の,玄関鍵にボンドを塗られて壊される事態に陥った。
とりわけ平成27年1月23日に給与支払いを受けて以降,1月29日,2月3日とたて続けにボンドを塗られており,現在極めて困窮な状態である。
具体的には,1月29日,2月3日ともに,鍵の修繕費にそれぞれ2万円を支出した。
さらに1月29日に警察官から「これだけ攻撃をされているのだから,自衛手段として防犯カメラを設置してください」として叱られたために,3万円を支出して防犯カメラを購入して設置した。
この防犯カメラについても2月3日に壊されたために,さらに7,000円の出費を余儀なくされた。
なお私は当然のように,4回の被害の都度,警察には被害届を出している。
福祉事務所の規定に従い,鍵や防犯カメラをその都度見積りを取るのは,まずもって家に入れないという私の生活を確保する点で問題であり,また防犯カメラは防犯上緊急に必要であるため,取っていない。
鍵屋は,11月10日の1回目の事件発生時に相見積もりを取った上で依頼したお店である。
その時に私の事情を察して,現在では通常使わないタイプの古い鍵を,さらに格安で供給してもらった。このため,1回目は34,560円の見積りであったが,2回目の交換は無料で免除してもらった(このときは鍵が開いたためでもある)。
3回目,4回目は事情を最大限に考慮して2万円に抑えてもらっている。
とてもではないが相見積をして,他の業者がこれ以下の値段で請けるものではない。
また監視カメラについても,翌日以降の就業を考えて緊急に必要なために,1月30日に秋葉原の電気街で最も格安なものを選んだのであって,相見積もりを取る時間などなかった状況である。
3回目,4回目の犯罪に遭った結果,犯行日にやむなく近隣のネットカフェに宿泊した費用も含め,6日間において8万円強の出費をするのは,家賃5万5千円を含めると,国が定める月々の基準額である生活保護基準額139,610円にほぼ達してしまい,私は到底通常の生活を続けられない。
またこのような,犯罪被害を一切救済されない状態では,次回の犯罪が私の死に直結するため,現在就業しているアルバイトへの出勤など怖くてできないのであり,攻撃が落ち着くまでは自宅待機となる予定である。
私はアルバイトを昨年6月より継続しており,これまで総額100万円程度の収入があり,生活保護になるたけ頼らないよう努力してきたが,現状では現在のアルバイトを辞め,攻撃が落ち着いた後に新たに就職先を探すこととなる。
その間の生活保護費の負担は全て国が行うこととなり,結果として国が,私の求める鍵や防犯カメラの修理費用よりも大幅に上回る出費をすることとなる。
そのような状況を,足立区北部福祉事務所5係担当喜多及び係長塚原に対して私は主張してきたが,彼らは福祉事務所職員であるにも関わらず,私の状況を真摯に検討することなく,「鍵代は支出の項目にないため」という言い分のみにて,一切認めてこなかった。
このまま私が耐乏生活,ならびにそれに起因する要因により,アルバイトを辞めるだけでなく,今後精神疾患となり,ひいては死に至ることとなれば,それは鍵へのボンド実効犯に依るものというよりも,足立区北部福祉事務所5係担当喜多をはじめとする,足立区北部福祉事務所,東京都,ひいては日本政府による恣意によるものである。
そうなった場合,当然のように足立区北部福祉事務所5係担当喜多ならびに係長塚原らに関して,私の窮乏内容を,福祉事務所に勤務する公務員として,私が如何にして生存できるか検討すべき範囲で一切検討してこなかったのであるから,地方公務員法第29条1項2に規定する懲戒事由に該当し,懲戒免職が妥当であると私は主張する。
また,私の費用を認めないことを生活保護法第12条1項ならびに第14条1項,さらには第17条1項及び3項などに照らして「鍵代は支出の項目にないため」と判断することが,憲法第25条に規定する生存権に照らして妥当かどうか,検証する。
朝日訴訟として有名な,最大判昭和42.5.24 民集21.5.1043 において,憲法第25条に規定する生存権は“プログラム規定”として,原告の請求は棄却された。
然るに私の場合は,足立区北部福祉事務所5係担当喜多及び塚原が「鍵代は支出の項目にない」と言うのみにて,生活保護基準額の半分以上にも及び,私が最低限生存するための必要経費の支出を一切認めないのである。
これは,現行の生活保護法という“プログラム”が,国民が憲法第25条の生存権を満足するに不十分であることを示しており,そのような生活保護法の運用はそれ自体が憲法第25条に違反している。
「鍵代は支出の項目にない」という主張を正とすれば,一般論として,貯蓄のないいち国民が,悪意ある者の恣意により,鍵にボンドをするような犯罪行為を複数回為された場合に,日本国はその生活保障をしておらず,悪意ある者の恣意により,当該国民は死を選択せざるを得ないこととなる。
そのような法の運用は“プログラム規定”として憲法25条で規定する生存権を満たしているとは到底いえず,法の不備である。
また私がどうして鍵にボンド攻撃を為されるかに関しては,私がブログを記載し続けているからであるが,そのブログの内容の主なものは,東京高裁平成26年(ネ)第5348号事件として株式会社日立製作所と争う件(3月11日第2回口頭弁論),ならびに,東京高裁平成26年(ネ)第6480号事件として,アイドルグループとして有名な“AKB48”の運営会社である株式会社AKSらと争う件(3月2日第1回口頭弁論)に関してである。
犯人が,鍵屋が休業中であり私に最大限のダメージを与えられるはずの,年末年始期間中には攻撃をしてこなかったにも関わらず,現在に至って急激に頻繁に攻撃をするようになったのは,両訴訟とも私に勝訴の見込みがあるためと考えている。
とりわけ東京高裁平成26年(ネ)第5348号事件は,第2回口頭弁論日は当初2月9日(月)であったものが,昨2月5日(木)に「私の主張を詳細に検討するため」という理由で,裁判所のほうから延期の申請があったものである。
また本日には,被控訴人日立製作所から,総数187ページにも及ぶ資料の送付を受けた。
これらから,裁判所,被控訴人日立製作所ともに,本控訴審を極めて重要なものと認識していることは明らかである。
このため,犯人の緊急の目的は,2月9日(月)実施予定であった,平成26年(ネ)第5348号事件・第2回口頭弁論を阻止するためであった可能性が高いと,私は考えている。
私のブログ上における主張は一貫しており,私はそのためにさまざまないたずら行為を為されてきた。
然るに,1回目の玄関鍵ボンド攻撃を受けた昨年11月10日も,東京高裁平成26年(ネ)第6480号事件の1審である,東京地裁平成26年(ワ)第1282号事件の判決日である11月20日の10日前である。
このために,私に対する玄関鍵のボンド攻撃と私の為す訴訟とは,相関関係があると考えられる。
足立区北部福祉事務所に対して,私が生活保護費用を不正受給している可能性の指摘がたくさん来たとして,私は塚原及び喜多から,私のブログを示して,事実確認を何度も受けている。
このため,塚原及び喜多をはじめとした足立区北部福祉事務所は,私がブログに日々綴っている問題や窮状を知っているはずあるが,足立区北部福祉事務所は私の抱える問題や窮状には一切触れることなく,「鍵代は支出の項目にない」と形式的に主張し,或いは思想信条の自由に反して,ブログの閉鎖を要望するのみである。
私はむしろ,個人にこのような大きな訴訟などの特別な理由がある場合,思想・信条の自由や裁判の自由を守るためにも,国は特別な理由がある者に対して,嫌がらせが想定される範囲において,通常人よりは手厚く考慮する余地があると私は主張する。
逆に言えば,私の被っている状況は,日本国が生活困窮者に対して,憲法第19条に規定する思想・信条の自由や,憲法第32条に規定する裁判を受ける権利を守るためのプログラムを一切用意していないことも示している。
またこれは,生活困窮者と富裕者を比較した場合に,生活困窮者がこれらの権利を受けられるように法体系を整備していないのであるから,憲法第14条に規定する平等権に違反する。
さらに私は,喜多ら足立区北部福祉事務所も知っている通り,平成24年6月下旬より平成25年7月上旬までの1年強の間,ドイツにて亡命申請生活をした。
それにも関わらず,ドイツ政府から「日本は安全である」として私は強制送還を為された。
それにもかかわらず,私が日本にて福祉事務所の管理の下において,現在ドイツ在住時以上に死の恐怖に瀕しているのは,国際連合における人権に関する検討が極めて甘く,国際的に問題となることも併せて主張する。
東京都知事 舛添 要一 殿においては,これらの点も考慮に入れ,早急に対処いただき,生活保護制度全般に至る見直しを立法府・行政府に対して働きかけていただきたい。
2.裁決を知った日
平成26年12月9日
3.不服申立ての教示の有無及びその内容
60日以内に不服申立てが可能な旨,裁決書所定の様式の裏面に記載があった。
- 以 上 -
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