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2015年2月6日

2015年2月 6日 (金)

日立製作所から来た資料一式です。めちゃくちゃ多いです。 夏井高人氏による39ページにも及ぶ資料は圧巻(w)です。

日立製作所から来た資料一式です。

https://drive.google.com/folderview?id=0B1zRzD_3tvlRdjNBbkN4aEdUbFk&usp=sharing

なかでも,夏井高人氏による39ページにも及ぶ資料は圧巻(w)です。

https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRS0ZTVGRWRDUxcEE/view?usp=sharing

ってかいくら資料を作って頑張って説明しようが,3/11に仕切りなおされた時点で,裁判所は個人情報保護法25条1項の規定に裁判規範性があると考えているということです。

日立製作所だって,「個人情報保護法25条1項の規定に裁判規範性がない」と言いつつ頑張って187枚にも及ぶ資料を頑張って作成していること自体が,「裁判規範性がある」ことを示してしまうというパラドックスに陥っています。

ちっちゃい子がなにか失敗をしでかしたとき,「ボクなんもやってないもん!ボクなんもやってないもん!!」って声高に叫んでしまうのと同じです。


これで裁判所が,これだけの資料を基にして「裁判規範性がない」と判事したとすると,学者の中で大論争が起きるでしょう。


日立製作所と控訴審にてやりとりしている資料一式はこちら

https://drive.google.com/folderview?id=0B1zRzD_3tvlReGZvMzk4WG1iMzQ&usp=sharing

日立製作所と1審にてやりとりしている資料一式はこちら

https://drive.google.com/folderview?id=0B1zRzD_3tvlRVFVqLWlGZlRhWGc&usp=sharing

そんな事実はない。→ 大西は昨年に、かなりの大金を実家に無心していたそう。

そもそもこんなグチャグチャで東京弁護士会を敵に回したような控訴審の段階から,誰が受けてくれる?

オマエがウソをついているか,或いは大西弘子のところにオレオレ詐欺の電話がかかって,大西弘子が見抜けなかったか。

数百万円って金額からすると,オレオレ詐欺の可能性はマジあり得る。
てか名前割れているから,”ひでのぶ詐欺”かw

”ひでのぶ”と名乗って,私のニコ生の話し方とかエピソードを交えたら,大西弘子騙せてまう気がする。

いずれにせよ,数百万円無心したところで,福祉事務所に差っぴかれることからも,私がそのような主張をしたことはあり得ません。

あと訴訟救助は弁護士費用にも適用されるの。

それで,破産した際の弁護士費用は棚上げしてもらっているんだし。
いまさら数百万円を無心する理由マジでないぞ。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/post-72c9.html#comment-109819949

IPアドレス:     126.210.98.25

内容:
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テスト 書き込めるかな?
大西弘子さんに電話した者です。
大西は昨年に、かなりの大金を実家に無心していたそう。弘子さんが手紙を出したとは電話で聞いて
いなかったが、実はあの手紙は大金の無心に対しての弘子さんからの回答だと推測される。
今思い出したのだが、弁護士費用だったか、争いに数百万欲しいとほざいていたらしい。
大西から実家への無心は電話だったか手紙だったかは聞いていない。そんなお金は無いと言っていた。
そんなやる金はないが、愛ならあるからな。愛はプライスレスという手紙だw

大西、弁護士費用数百万円とかふざけんな。

投稿: | 2015年2月 6日 (金) 20時34分

日立製作所の個人情報開示請求控訴審の資料の中で,明治大学教授夏井高人氏が,東京大学教授宇賀克也氏の法律解釈は誤っているとしてdisってきました。

資料アップはもうちょっと待ってね。

いやしかしコレ法曹界で注目されてまうなあw

夏井高人さんって,敵でありながらも,いろいろ多才なところは認めます。

しかしどうしても宇賀克也さんと比較すると格が違っており,いくら日立製作所のためとはいえココでdisったら,東大閥の印象良くないと思います。

いくら日立製作所のためとはいえ,法解釈を捻じ曲げるのはおかしいと考える人が必ず出てきますもん。

夏井高人
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E4%BA%95%E9%AB%98%E4%BA%BA

宇賀克也
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E8%B3%80%E5%85%8B%E4%B9%9F

・・・コレマジで日立製作所をコテンパンに叩きのめせるなあ。資料一個一個それぞれに突っ込みどころがあるぞ。

たとえば日立製作所から,プライバシーマークに認証した項目の一覧なんて出てきたけど,それのどこにも,私と思しきインターネット上の情報を”雇用管理情報”として取得していいなどとは書いてない。

本来は日立製作所に対してプライバシーマーク事務局が制裁措置を加えねばならないところ,プライバシーマーク事務局構成員である夏井高人も共同して,私への不法行為を隠蔽している。

日立製作所もプライバシーマーク事務局も,2者共同で隠蔽しているのに,それについて開示請求権さえ認めないというのは全くもっておかしい。

として主張したらもう逃げ場ないぞ。

久々に衆議院からアクセスがありました。遂に永谷典雄に関する訴追請求に至ったのでしょうか?

まだ断定はできませんが,訴追請求状出したときにワッとアクセスがあってからパタッと途絶えていて,久々なもので。

Access2015020504

日立製作所の資料を見ていますが,日立製作所墓穴掘ったなあと思います。

だって,個人情報保護法25条1項に裁判規範性がないとすると,それまで日立製作所が主張してきた判例自体が,地裁で裁判規範性があることを前提として詳細に内容を検討したものなので,今回高裁で純粋に”裁判規範性”だけに照らして審理してもらえるわけがないじゃないですか。

もし仮に今回,私の場合が純粋に”裁判規範性”だけに照らして判例を盲信して審理してもらえないとすると,判例では争いの内容について詳細に検討した上で判事したにも関わらず,控訴人の場合は詳細に判事しないのだから,当該判例と控訴人の控訴審との間で,憲法第14条の平等則に違反する,と主張できます。

また,日立製作所は,個人情報保護法は新しい権利であることを理由としています,会社が控訴人の思想情報を収集して,上司ら不特定多数の者で共有したらしきことは,それ自体が控訴人の名誉を毀損しているのですから,個人情報保護法が存在しない場合も,名誉毀損として主張をしてもよい内容です。

然るに,個人情報保護法25条1項のほうが,情報開示について明確に規定があるために,こちらで訴えを起こしているものです。

少なくとも個人情報保護法は,会社内で控訴人の名誉が毀損される内容の文書が作成され回覧されることを許容する法律ではないため,裁判所は憲法第76条及び81条に従い,国民に対して行政権とは独立して判断をする責務があります。

・・・と主張したら,日立製作所はどのように言い返せますかねえ?

どうも日立製作所,「策士策に溺れる」という感じで,いま裁判所が考えていることと違うところで戦っている気がします。

裁判所が口頭弁論を1ヶ月ずらしたのは,裁判所を信頼するとすると,私が労働契約法との整合性まで出してきたのが一番大きいと思います。
そもそも個人情報保護法25条1項の裁判規範性は,第1回口頭弁論で,菅野裁判長(私のアパートと同じで覚えやすい)があると判断したからこそ,私に参考資料を提示してきたと考えます。

そうすると裁判所は既に蟻地獄の中をどう判断しようかと思案しているのであって,日立製作所がいくら懸命に「その蟻地獄に入ってはならない」と主張したところで,裁判所が検討していることと全く異なることになります。

もしかして日立製作所側弁護士の土取義朗が,裁判所の意図をそこまで理解できずに,法律事務所に帰っていい加減な報告を上げたんじゃないですかね?

187枚もありながら,全く失当という感じがします。

日立製作所との控訴審で,”本件について慎重に審理を進めるため,期日を変更する必要が生じました。”との連絡文です。

私が言っているだけでなく,このように書面がくれば,人々も「おや?」と思ってくれると思います。

なにごとも積み重ねです。

裁判所がウラ工作をしている可能性も否定できませんが,とにかく一歩一歩歩を進めます。

本日受け取った日立製作所の言い分に対して,私も反論を記載し送付する予定です。

ちなみに,次回口頭弁論は3/11(水)10:30~ となりました。

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大西弘子に物乞いするのは,私の信念が許しません。

以上

大西弘子が江東寮に送って転送されてきたとして,福祉事務所で受け取った手紙を表示します。

毎度毎度,私のことを心配しているフリをして自分の”悲劇のお姫様”話になってしまっており,読む気が失せます。

だいたい私のことを心配しているならば,どうして私の現住所へ送ってこれないのかとか,ブログの投稿内容をどうして知らないのかとか,ツッコミどころが満載です。

私が訴訟などをして戦っていることも一切検討すらしていません。

福祉事務所の担当宛にも送っているのを,これはチラッと読ませてもらったのですが,私のことを”愚息”と書き,高校の先生から

「いつもヘラヘラ笑っているので馬鹿だと思っていた」

と言われた,との内容を記載していました。

これは私も知らない新事実でした。

但し,福祉事務所の担当宛に送っているものに関しても,私が精神疾患などと記載している内容はありませんでした。

まあいちいち大西弘子に確認する気は,電話代が無駄ですし,ないのですが。

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東京都知事への審査請求書,提出最終版です。相当センセーショナルな文章を書いています。攻撃の恐怖があったので,もう福祉事務所に提出してきました。

審査請求書に付加して主張する事項

私の生命が,喫緊に脅かされ,それを福祉事務所が意図的に無視する事態が現在発生している。
私が平成27年1月29日に提出した,平成26年12月5日付第6076822号の,足立区福祉事務所長の採決に関する審査請求書に追加し,緊急に検討いただきたい内容について記載する。

平成27年2月6日

請求人住所 東京都足立区竹の塚 1-29-11
菅野ビル401
氏 名  大西 秀宜   印  
年 齢  39歳
受理者との関係 本人

東京都知事 舛添 要一 殿

1.審査請求書の不服の理由に付加して主張する事項

私は,審査請求書に記載したとおり,平成26年11月10日に,玄関鍵にボンドを塗られて壊され,その修理費用を現在においても福祉事務所より認められていない状態である。

そのような中で,平成26年12月26日に2度目,平成27年1月29日に3度目,そして今月3日に4度目の,玄関鍵にボンドを塗られて壊される事態に陥った。

とりわけ平成27年1月23日に給与支払いを受けて以降,1月29日,2月3日とたて続けにボンドを塗られており,現在極めて困窮な状態である。

具体的には,1月29日,2月3日ともに,鍵の修繕費にそれぞれ2万円を支出した。
さらに1月29日に警察官から「これだけ攻撃をされているのだから,自衛手段として防犯カメラを設置してください」として叱られたために,3万円を支出して防犯カメラを購入して設置した。
この防犯カメラについても2月3日に壊されたために,さらに7,000円の出費を余儀なくされた。
なお私は当然のように,4回の被害の都度,警察には被害届を出している。

福祉事務所の規定に従い,鍵や防犯カメラをその都度見積りを取るのは,まずもって家に入れないという私の生活を確保する点で問題であり,また防犯カメラは防犯上緊急に必要であるため,取っていない。

鍵屋は,11月10日の1回目の事件発生時に相見積もりを取った上で依頼したお店である。
その時に私の事情を察して,現在では通常使わないタイプの古い鍵を,さらに格安で供給してもらった。このため,1回目は34,560円の見積りであったが,2回目の交換は無料で免除してもらった(このときは鍵が開いたためでもある)。
3回目,4回目は事情を最大限に考慮して2万円に抑えてもらっている。
とてもではないが相見積をして,他の業者がこれ以下の値段で請けるものではない。

また監視カメラについても,翌日以降の就業を考えて緊急に必要なために,1月30日に秋葉原の電気街で最も格安なものを選んだのであって,相見積もりを取る時間などなかった状況である。

3回目,4回目の犯罪に遭った結果,犯行日にやむなく近隣のネットカフェに宿泊した費用も含め,6日間において8万円強の出費をするのは,家賃5万5千円を含めると,国が定める月々の基準額である生活保護基準額139,610円にほぼ達してしまい,私は到底通常の生活を続けられない。

またこのような,犯罪被害を一切救済されない状態では,次回の犯罪が私の死に直結するため,現在就業しているアルバイトへの出勤など怖くてできないのであり,攻撃が落ち着くまでは自宅待機となる予定である。
私はアルバイトを昨年6月より継続しており,これまで総額100万円程度の収入があり,生活保護になるたけ頼らないよう努力してきたが,現状では現在のアルバイトを辞め,攻撃が落ち着いた後に新たに就職先を探すこととなる。
その間の生活保護費の負担は全て国が行うこととなり,結果として国が,私の求める鍵や防犯カメラの修理費用よりも大幅に上回る出費をすることとなる。

そのような状況を,足立区北部福祉事務所5係担当喜多及び係長塚原に対して私は主張してきたが,彼らは福祉事務所職員であるにも関わらず,私の状況を真摯に検討することなく,「鍵代は支出の項目にないため」という言い分のみにて,一切認めてこなかった。

このまま私が耐乏生活,ならびにそれに起因する要因により,アルバイトを辞めるだけでなく,今後精神疾患となり,ひいては死に至ることとなれば,それは鍵へのボンド実効犯に依るものというよりも,足立区北部福祉事務所5係担当喜多をはじめとする,足立区北部福祉事務所,東京都,ひいては日本政府による恣意によるものである。

そうなった場合,当然のように足立区北部福祉事務所5係担当喜多ならびに係長塚原らに関して,私の窮乏内容を,福祉事務所に勤務する公務員として,私が如何にして生存できるか検討すべき範囲で一切検討してこなかったのであるから,地方公務員法第29条1項2に規定する懲戒事由に該当し,懲戒免職が妥当であると私は主張する。

また,私の費用を認めないことを生活保護法第12条1項ならびに第14条1項,さらには第17条1項及び3項などに照らして「鍵代は支出の項目にないため」と判断することが,憲法第25条に規定する生存権に照らして妥当かどうか,検証する。
朝日訴訟として有名な,最大判昭和42.5.24 民集21.5.1043 において,憲法第25条に規定する生存権は“プログラム規定”として,原告の請求は棄却された。

然るに私の場合は,足立区北部福祉事務所5係担当喜多及び塚原が「鍵代は支出の項目にない」と言うのみにて,生活保護基準額の半分以上にも及び,私が最低限生存するための必要経費の支出を一切認めないのである。

これは,現行の生活保護法という“プログラム”が,国民が憲法第25条の生存権を満足するに不十分であることを示しており,そのような生活保護法の運用はそれ自体が憲法第25条に違反している。

「鍵代は支出の項目にない」という主張を正とすれば,一般論として,貯蓄のないいち国民が,悪意ある者の恣意により,鍵にボンドをするような犯罪行為を複数回為された場合に,日本国はその生活保障をしておらず,悪意ある者の恣意により,当該国民は死を選択せざるを得ないこととなる。
そのような法の運用は“プログラム規定”として憲法25条で規定する生存権を満たしているとは到底いえず,法の不備である。

また私がどうして鍵にボンド攻撃を為されるかに関しては,私がブログを記載し続けているからであるが,そのブログの内容の主なものは,東京高裁平成26年(ネ)第5348号事件として株式会社日立製作所と争う件(3月11日第2回口頭弁論),ならびに,東京高裁平成26年(ネ)第6480号事件として,アイドルグループとして有名な“AKB48”の運営会社である株式会社AKSらと争う件(3月2日第1回口頭弁論)に関してである。

犯人が,鍵屋が休業中であり私に最大限のダメージを与えられるはずの,年末年始期間中には攻撃をしてこなかったにも関わらず,現在に至って急激に頻繁に攻撃をするようになったのは,両訴訟とも私に勝訴の見込みがあるためと考えている。

とりわけ東京高裁平成26年(ネ)第5348号事件は,第2回口頭弁論日は当初2月9日(月)であったものが,昨2月5日(木)に「私の主張を詳細に検討するため」という理由で,裁判所のほうから延期の申請があったものである。
また本日には,被控訴人日立製作所から,総数187ページにも及ぶ資料の送付を受けた。
これらから,裁判所,被控訴人日立製作所ともに,本控訴審を極めて重要なものと認識していることは明らかである。

このため,犯人の緊急の目的は,2月9日(月)実施予定であった,平成26年(ネ)第5348号事件・第2回口頭弁論を阻止するためであった可能性が高いと,私は考えている。

私のブログ上における主張は一貫しており,私はそのためにさまざまないたずら行為を為されてきた。
然るに,1回目の玄関鍵ボンド攻撃を受けた昨年11月10日も,東京高裁平成26年(ネ)第6480号事件の1審である,東京地裁平成26年(ワ)第1282号事件の判決日である11月20日の10日前である。
このために,私に対する玄関鍵のボンド攻撃と私の為す訴訟とは,相関関係があると考えられる。

足立区北部福祉事務所に対して,私が生活保護費用を不正受給している可能性の指摘がたくさん来たとして,私は塚原及び喜多から,私のブログを示して,事実確認を何度も受けている。
このため,塚原及び喜多をはじめとした足立区北部福祉事務所は,私がブログに日々綴っている問題や窮状を知っているはずあるが,足立区北部福祉事務所は私の抱える問題や窮状には一切触れることなく,「鍵代は支出の項目にない」と形式的に主張し,或いは思想信条の自由に反して,ブログの閉鎖を要望するのみである。

私はむしろ,個人にこのような大きな訴訟などの特別な理由がある場合,思想・信条の自由や裁判の自由を守るためにも,国は特別な理由がある者に対して,嫌がらせが想定される範囲において,通常人よりは手厚く考慮する余地があると私は主張する。

逆に言えば,私の被っている状況は,日本国が生活困窮者に対して,憲法第19条に規定する思想・信条の自由や,憲法第32条に規定する裁判を受ける権利を守るためのプログラムを一切用意していないことも示している。
またこれは,生活困窮者と富裕者を比較した場合に,生活困窮者がこれらの権利を受けられるように法体系を整備していないのであるから,憲法第14条に規定する平等権に違反する。

さらに私は,喜多ら足立区北部福祉事務所も知っている通り,平成24年6月下旬より平成25年7月上旬までの1年強の間,ドイツにて亡命申請生活をした。
それにも関わらず,ドイツ政府から「日本は安全である」として私は強制送還を為された。

それにもかかわらず,私が日本にて福祉事務所の管理の下において,現在ドイツ在住時以上に死の恐怖に瀕しているのは,国際連合における人権に関する検討が極めて甘く,国際的に問題となることも併せて主張する。

東京都知事 舛添 要一 殿においては,これらの点も考慮に入れ,早急に対処いただき,生活保護制度全般に至る見直しを立法府・行政府に対して働きかけていただきたい。

2.裁決を知った日
平成26年12月9日

3.不服申立ての教示の有無及びその内容
60日以内に不服申立てが可能な旨,裁決書所定の様式の裏面に記載があった。
- 以 上 - 

-----------

日立製作所の準備書面,コレマジで裁判所怒るで。”個人情報保護法第25条1項に裁判規範性は認められない”なんて書いてきているから。あと”夏井高人”氏に論文執筆依頼までしてます。

”個人情報保護法第25条1項に裁判規範性は認められない”なんて,そもそも”裁判規範性”ってなんぞや?と思って調べたら,

https://www.google.co.jp/webhp?tab=mw&ei=nTXUVLSeAdGvaczfgcgC&ved=0CAUQqS4oAg#q=%E8%A3%81%E5%88%A4%E8%A6%8F%E7%AF%84%E6%80%A7+%E6%B3%95%E8%A6%8F%E7%AF%84%E6%80%A7

”裁判規範性”でよく出てくるたとえが,憲法前文だそうです。

憲法前文を裁判のネタにできるかどうか,さえもが議題に当たるのに,”個人情報保護法第25条1項に裁判規範性は認められない”なんて日立製作所が言うことはこれすなわち,

「個人情報保護法第25条1項は,裁判所が判断してはならない。」

と主張するのも同じであって,法律を判断すべき裁判所に対してものすごく高圧的に出てきています。

コレはさすがに裁判所のほうが怒らないとマズいと思います。

ちなみに,資料として具体的に,乙第9号証として,サイバー関係の法学者である”夏井高人”氏に依頼し,私の裁判についての39ページにもわたる講釈論文を持ってきていますが,”夏井高人”氏が本当にチェックすべきなのは,個人情報保護法第25条1項の裁判規範性ではなくて,私が,私について日立製作所が不正に思想を含む資料を収集したことの是非です。

さらに日立製作所は,プライバシーマークの項で,
”プライバシーマークはあくまで申告した内容のデータをどう扱うか決めただけであって,申告していないデータはどう取得し扱ってもかまわない”
旨の記載をしています。

これでは,あらゆる不正を”申告していないデータである”として隠蔽することが可能となってしまいますので,ちゃんちゃらおかしいですよね。

とりあえず,それなりに権威であるらしい”夏井高人”氏の,私の訴訟に関する論文が出てきたので,これは話題になるでしょう。

書類送付書。187枚もの大資料であることがわかります。

Img_20150206_0001

準備書面です。

お,日立製作所からめちゃくちゃ分厚い資料が来ました。但し全部個人情報保護法に関する解釈を書いた書類ばっか。

負けを意識したから,こんなに分厚い書類を出してきたと思うなあ。

全部私の内容ではなくて,個人情報の開示を私に認めないという抽象的議論に関してばかり。

コレ1日かかってもアップできないわ。

少しずつアップしますし,どのみちこの書類の中にたくさん,個人情報の開示を私に認めるべき記載があるので,そこを1週間かそこらでちょろっと反論すればいいだけです。

都知事宛に出す審査請求書に付加して主張する事項のさらなる修正版です。かなり激烈な言葉のオンパレードで,如何に日本が憲法各条を守っていないかを記載しています。

審査請求書に付加して主張する事項

私の生命が,喫緊に脅かされ,それを福祉事務所が意図的に無視する事態が現在発生している。
私が平成27年1月29日に提出した,平成26年12月5日付第6076822号の,足立区福祉事務所長の採決に関する審査請求書に追加し,緊急に検討いただきたい内容について記載する。

平成27年2月6日

請求人住所 東京都足立区竹の塚 1-29-11
菅野ビル401
氏 名  大西 秀宜   印  
年 齢  39歳
受理者との関係 本人

東京都知事 舛添 要一 殿

1.審査請求書の不服の理由に付加して主張する事項について

私は,審査請求書に記載したとおり,平成26年11月10日に,玄関鍵にボンドを塗られて壊され,その修理費用を現在においても福祉事務所より認められていない状態である。

そのような中で,平成26年12月26日に2度目,平成27年1月29日に3度目,そして2月3日に4度目の,玄関鍵にボンドを塗られて壊される事態に陥った。

とりわけ私は,平成27年1月23日に給与支払いを受けて以降,1月29日,2月3日とたて続けにボンドを塗られた。

1月29日,2月3日ともに,鍵の修繕費にそれぞれ2万円を支出した。
さら私は1月29日に警察官から「これだけ攻撃をされているのだから,自衛手段として防犯カメラを設置してください」として叱られたために,3万円を支出して防犯カメラを購入して設置した。
この防犯カメラについても2月3日に壊されたために,さらに7,000円の出費を余儀なくされた。
なお私は当然のように,4回の被害の都度,警察には被害届を出している。

福祉事務所の規定に従い,鍵や防犯カメラをその都度見積りを取るのは,まずもって私の生活を確保する点で問題であり,また防犯上も必要であるため,相見積もりは取っていない。
然るに鍵屋は,11月10日の1回目の事件発生時に依頼したお店であり,私の事情を察して,現在では通常使わないタイプの古い鍵を,さらに格安で供給してもらっている。このため,1回目は34,560円の見積りであったが,2回目の交換は無料(このときは鍵が開いたためでもある),3回目,4回目は事情を最大限に考慮して2万円に抑えてもらっていて,とてもではないが相見積をする状態にない。

また監視カメラについても,翌日以降の就業を考えて緊急に必要なために,秋葉原の電気街で最も格安なものを選んだのであって,相見積もりを取る時間などなかったのが状況である。

3回目,4回目の犯罪に遭った結果,6日間において8万円弱の出費をするのは,国が定める月々の基準額である生活保護基準額139,610円から見てもあまりに多く,私は到底通常の生活を続けられない。

またこのような,犯罪被害を一切救済されない状態では,現在就業しているアルバイトへの出勤など怖くてできないのであり,攻撃が落ち着くまでは自宅待機となる予定である。
私はアルバイトは昨年6月より継続しており,これまで総額100万円程度の収入があり,生活保護になるたけ頼らないよう努力してきたが,現状では現在のアルバイトを辞め,攻撃が落ち着いた後に新たに就職先を探すこととなる。
その間の生活保護費の負担は全て国が行うこととなり,結果として国が,私の求める鍵や防犯カメラの修理費用よりも上回る出費をすることとなる。

そのような状況を,足立区北部福祉事務所5係担当喜多及び係長塚原に対して私は主張してきたが,彼らは福祉事務所職員であるにも関わらず,私の状況を真摯に検討することなく,「鍵代は支出の項目にないため」という言い分のみにて,一切認めてこなかった。

このまま私が耐乏生活,ならびにそれに起因する要因により,アルバイトを辞めるだけでなく,精神疾患となり,ひいては死に至ることとなれば,それはボンド実効犯に依るものというよりも,足立区北部福祉事務所5係担当喜多をはじめとする,足立区北部福祉事務所,東京都,ひいては日本政府による恣意によるものである。

そうなった場合,当然のように足立区北部福祉事務所5係担当喜多ならびに係長塚原に関しては,私の窮乏内容を,福祉事務所に勤務する公務員として,私が如何にして生存できるかの検討範囲で一切対応しなかったのであるから,地方公務員法第29条1項2に規定する懲戒事由に該当し,懲戒免職が妥当であると私は主張する。

また,私の費用を認めないことを「鍵代は支出の項目にないため」という理由にすることが憲法第25条に規定する生存権に照らして妥当かどうか,検証する。
朝日訴訟として有名な,最大判昭和42.5.24 民集21.5.1043 において,憲法第25条に規定する生存権は“プログラム規定”として,原告の請求は棄却された。

然るに私の場合は,足立区北部福祉事務所5係担当喜多が「鍵代は支出の項目にない」という主張を言うのみにて,生活保護基準額の半分以上にも及び,私が最低限生存するための必要経費の支出を一切認めないのである。

これは,現行の生活保護法という“プログラム”が,国民が憲法第25条の生存権を満足するに不十分であることを示しており,そのような生活保護法の運用はそれ自体が憲法第25条に違反している。

「鍵代は支出の項目にない」という主張を正とすれば,一般論として,それほど豊かでないいち国民が,悪意ある者の恣意により,犯罪行為を複数回為された場合に,日本国はその生活保障をしておらず,悪意ある者の恣意により当該国民は死を選択することとなる。
そのような法の運用は“プログラム規定”として憲法25条で規定する生存権を満たしているとは到底いえない。

また私がどうして鍵にボンド攻撃を為されるかに関しては,ブログを記載しているからであるが,そのブログ内容の主なものは,東京高裁平成26年(ネ)第5348号事件として株式会社日立製作所と争う件(3月11日第2回口頭弁論)ならびに,東京高裁平成26年(ネ)第6480号事件として,アイドルグループとして有名な“AKB48”の運営会社である株式会社AKSらと争う件(3月2日第1回口頭弁論)に関してである。

犯人が鍵屋が休業中の年末年始には攻撃をしてこなかったにも関わらず,現在に至って急激に頻繁に攻撃をするようになったのは,両訴訟とも私に勝訴の見込みがあるためと考えている。

とりわけ東京高裁平成26年(ネ)第5348号事件は,第2回口頭弁論日は当初2月9日(月)であったものが,昨2月5日(木)に「私の主張を詳細に検討するため」という理由で,裁判所のほうから延期の申請があった。
このため,犯人の緊急の目的は,平成26年(ネ)第5348号事件第2回口頭弁論を阻止するためであった可能性が高いと考えている。

私のブログ上における主張は一貫しており,私はそのためにさまざまないたずら行為を為されてきた。
然るに,1回目のボンド攻撃を受けた昨年11月10日も,東京高裁平成26年(ネ)第6480号事件の1審である,東京地裁平成26年(ワ)第1282号事件の判決日が昨年11月20日であったために,その妨害をしてきたものと考えている。
私に対する玄関鍵のボンド攻撃と訴訟とは,明らかに相関関係があるのである。

足立区北部福祉事務所に対しても,生活保護の不正受給の可能性を指摘した通知がたくさん来たとして,私は塚原及び喜多から,ブログを示して何度も事実確認を受けている。
このため,塚原及び喜多をはじめとした足立区北部福祉事務所は,私がブログに日々綴っている問題点や窮状を知っているはずなのであるが,足立区北部福祉事務所は私の抱える問題点や窮状には一切触れることなく,「鍵代は支出の項目にない」と形式的に主張し,或いは思想信条の自由に反して,ブログの閉鎖を要望するのみである。

然るにむしろ,個人にこのような特別な理由がある場合,思想・信条の自由や裁判の自由を守るためにも,国は特別な理由がある者に対して,通常人よりは手厚く考慮する余地があると私は主張する。

逆に言えば,私の被っている状況は,日本国が生活困窮者に対して,思想・信条の自由や裁判の自由を守るためのプログラムを一切用意していないことも示している。これもまた,それぞれの憲法及び,生活困窮者と富裕者を比較した場合に,平等権に違反する。

さらに私は,喜多ら足立区北部福祉事務所も知っている通り,平成24年6月下旬より平成25年7月上旬までの1年強の間,ドイツにて亡命申請生活をした。
それにも関わらず,ドイツ政府から「日本は安全である」として強制送還を為された。

それにもかかわらず,私が日本にて福祉事務所の管理の下において,現在ドイツ在住時以上に死の恐怖に瀕しているのは,国際連合における人権に関する検討が極めて甘く,国際的に見て問題であることも併せて主張する。

東京都知事 舛添 要一 殿においては,これらの点も考慮に入れ,早急に対処いただき,生活保護制度全般に至る見直しを立法府・行政府に対して働きかけていただきたい。

2.裁決を知った日
平成26年12月9日

3.不服申立ての教示の有無及びその内容
60日以内に不服申立てが可能な旨,裁決書所定の様式の裏面に記載があった。
- 以 上 - 

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「ひかりの輪」に対する公安調査庁の立ち入りは,思想信条の事由に反している

この記事です。

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“更新”後初「ひかりの輪」立ち入り検査 < 2015年2月5日 22:07 >
http://www.news24.jp/articles/2015/02/05/07268698.html

 オウム真理教から分派した「ひかりの輪」の全国の施設に対し、公安調査庁は5日、観察処分の更新後初めてとなる立ち入り検査を行った。

 公安調査庁は5日、団体規制法に基づき、オウム真理教元幹部の上祐史浩代表が率いる「ひかりの輪」の施設の全国7か所を立ち入り検査した。公安審査委員会が先月末に、「ひかりの輪」に対する観察処分の更新を決定してから初めての立ち入り検査となる。

 「ひかりの輪」は松本智津夫死刑囚への信仰から脱却していると主張しているが、公安調査庁は依然として影響下にあるとみており、引き続き監視を続ける方針。
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もちろん,「ひかりの輪」が麻原彰晃の教義を受けついでいる可能性は否定できないのですが,それは一般大衆が判断することであって,特に犯罪を起こした形跡がないので,「ひかりの輪」に対して公安調査庁が立ち入り検査するのは恣意的で,思想信条の検閲と思います。

政府機関ではなく,市民が「ひかりの輪」に興味を持ち,自分の感じたままの意見を発信してくれることを願います。

「おーにっちゃんの,あんた,禿!」間もなく放送します。福祉事務所の仕打ちに関してパンチ力のある文章を桝添知事宛に出す件。あとカンパの依頼も。

さすがに”懲戒免職”を求める文書を書かれたらそれなりに対応するでしょ。

てか福祉事務所担当喜多らにとって,私の件が報道されたときが怖いと思うのですが,もう報道間近ですからねえ。

ってか日本は,私が死んでも報道されないほど,隠蔽が完璧に為されてるんですかね?


カンパよろしくお願いします。
ゆうちょ銀行 店名 四〇八(ヨンゼロハチ)普通預金 口座番号 0693265

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福祉事務所がおかしな対応をしていると訴えた書面,さらにセンセーショナルに仕上げました。もう一息。

審査請求書に付加して主張する事項

私の生命が,喫緊に脅かされ,それを福祉事務所が意図的に無視する事態が現在発生している。
平成27年1月29日に提出した,平成26年12月5日付第6076822号の,足立区福祉事務所長の採決に関する審査請求書に追加し,緊急に検討いただきたい内容について記載する。

平成27年2月6日

請求人住所 東京都足立区竹の塚 1-29-11
菅野ビル401
氏 名  大西 秀宜   印  
年 齢  39歳
受理者との関係 本人

東京都知事 舛添 要一 殿

1.審査請求書に付加する追加事項について

私は,審査請求書に記載したとおり,平成26年11月10日に,玄関鍵にボンドを塗られ,その修理費用を福祉事務所より認められていない状態である。

そのような中で,平成26年12月26日に2度目,平成27年1月29日に3度目,そして2月3日に4度目の,ボンドを塗られる事態に陥った。

とりわけ私は,平成27年1月23日に給与支払いを受けて以降,1月29日,2月3日とたて続けにボンドを塗られた。
1月29日,2月3日ともに,鍵の修繕費にそれぞれ2万円を支出した。
さら私は1月29日に警察官から「これだけ攻撃をされているのだから,自衛手段として防犯カメラを設置してください」として叱られたために,3万円を支出して防犯カメラを購入して設置した。
この防犯カメラも2月3日に壊されたために,さらに7,000円の出費を余儀なくされた。

なお私は当然のように,4回の被害の都度警察には被害届を出している。

犯罪に遭った結果,1ヶ月の間において8万円弱の出費をするのは,月々の基準額である生活保護基準額139,610円から見てもあまりに多く,到底生活を続け得ない。
またこのような状態では現在就業しているアルバイトへの出勤などできないのであり,攻撃が落ち着くまでは自宅待機となる予定である。
当然昨年6月より続けている現在の職を辞め,攻撃が落ち着いた後に新たに就職先を探すこととなる。

足立区北部福祉事務所5係担当喜多は,福祉事務所職員であるにも関わらず,私の状況をヒアリングすることなく,「鍵代は支出の項目にないため」という主張のみにて,私を死に追いやろうとしている。

このまま私が耐乏生活,ならびにそれに起因する要因により,精神疾患となり,ひいては死に至らしめられることがあれば,それはボンド実効犯に依るというよりも,足立区北部福祉事務所5係担当喜多をはじめとする,足立区北部福祉事務所,東京都,ひいては日本政府による恣意によるものである。
そうなった場合,当然のように足立区北部福祉事務所5係担当喜多ならびに係長塚原に関しては,私の窮乏内容を公務員としてあるべき範囲で対応しなかったのであるから,地方公務員に関する懲戒免職事由に該当すると私は主張する。

朝日訴訟として有名な,最大判昭和42.5.24 民集21.5.1043 において,憲法第25条に規定する生存権は“プログラム規定”として,原告の請求は棄却された。

然るに私の場合は,足立区北部福祉事務所5係担当喜多が「鍵代は支出の項目にない」という主張のみにて,生活保護基準額の半分以上にも及び,私が最低限生存するための必要経費の支出を一切認めない。
それこそが,生活保護法という“プログラム規定”が,憲法第25条の生存権を満足するに不十分であることを示しており,そのような生活保護法の運用はそれ自体が憲法第25条に違反している。

そもそも,それほど豊かでないいち国民が,いち国民の恣意によりいたずら行為を複数回為された場合に,死を意識しなければならないのであれば,そのような法の運用は“プログラム規定”として憲法25条で規定する生存権を満たしているとは到底いえないはずである。

その上で私は,足立区北部福祉事務所5係担当喜多らにより恣意的に鍵代を支払われず,憲法に規定する勤労の義務も納税の義務も果たせず,やがて精神疾患となり死までをも考える状態となっている。

また私がどうしてボンド攻撃を為されるかに関しては,ブログを記載しているからであるが,そのブログ内容は東京高裁平成26年(ネ)第5348号事件として株式会社日立製作所と争う件ならびに,東京高裁平成26年(ネ)第6480号事件として,アイドルグループとして有名な“AKB48”の運営会社である株式会社AKSらと争い,私に勝訴の見込みがあるからと考えている。

足立区北部福祉事務所は,国民の生存権を考えた場合,本来このような特別な理由がある場合,通常人よりは手厚く考慮する必要があると私は主張する。

さらに私は,喜多ら足立区北部福祉事務所も知っている通り,平成24年6月より平成25年7月まで1年強の間,ドイツにて亡命申請生活をしたにも関わらず,ドイツ政府から「日本は安全である」として強制送還を為された。

それにもかかわらず私が日本にて福祉事務所の管理の下において死の恐怖に瀕しているのは,国際連合における人権に関する検討が極めて甘く,国際的に見て問題となることも併せて主張する。

東京都知事 舛添 要一 殿においては,これらの点も考慮に入れ,早急に対処いただき,生活保護制度全般に至る見直しを立法府・行政府に対して働きかけていただきたい。

- 以 上 - 

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ヨルダン国王の戦争参加に対しては私は否定的ですが,ヨルダン国王って面白い人ですねえ。

私こういう人物になりたいと思っていますし,実際こういう人物でしょ?

てかヨルダン国王,写真の表情とかしぐさが完全に役者ですやん。

”(変装は詰めの甘さで2回ばれている)”とか,どん臭いところも面白い。

君主制でありながら,日本よりもよほど民主主義的と思います。

日本の天皇も総理大臣も,いや日本の人間はあまねく,こういういい意味でヒトを騙すようなところがまったくないので,なんとか参考にしたいと思うところです。

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アブドゥッラー2世
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%83%E3%83%A9%E3%83%BC2%E4%B8%96

人物[編集]
国王として積極的に外交に携わり、国家の安定に貢献している。
また、一般人(タクシー運転手、新聞記者、老人など)に変装して、国民の生の声を聞かんと努力している(変装は詰めの甘さで2回ばれている)。変装して訪れた病院[1]の応対について後日注意したこともある。この為、豊かといえない国家の王であるが国民からの敬愛心は強い。

とにかく自分でやってみないと気がすまない性分であり、特に乗り物に対するそれは過剰とも言える。国王自らハンドルを握り外国要人を空港まで迎えに行くのは日常茶飯事である。2006年7月に、日本の小泉純一郎首相がヨルダンを訪れた際にも、国王自らが運転する車で宿泊先のホテルまで送られる場面が報道されている。王室政府公用機(ロイヤル・ヨルダン航空所属のA310)を自ら操縦して外交先に出向くことも度々である。カイロ国際空港のロケーションを気に入っているかどうかは定かではないが、エジプトへの外遊ではいつも操縦輪を持つ。 イギリス軍から譲り受けたチャレンジャー1戦車はヨルダン軍では国王の名前にちなんでアル=フセインと命名されており、国王自身はチャレンジャー1戦車が操縦できるだけでなく、イギリス軍仕込みで部隊の指揮まで出来る。

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