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2015年2月5日

2015年2月 5日 (木)

AKSらとの地裁判決を為したことになっている舘内比佐志裁判長が,1/27付官報で,1/1付で改めて東京地裁総括判事に任命された記載があります。

このとおり。ちょっと見づらいですが,名前の後ろ側,最終頁に,異動先が載っています。
異動先と異動元が同じです。

https://kanpou.npb.go.jp/20150127/20150127h06459/20150127h064590007f.html

Kanpo2015012701_724x1024

https://kanpou.npb.go.jp/20150127/20150127h06459/20150127h064590009f.html


そうすると,舘内比佐志裁判長は,判決日の11/20においては未だ異動になっておらず,東京地裁民事31部に在籍している事実があるのですから,舘内比佐志裁判長が判決文を言い渡すのが通常なのであって,異動してきてすぐで合議体に参加していない,永谷典雄がわざわざ判決文を言い渡したのは,やはりどう考えてもおかしいです。

この異動,大勢過ぎるので気になって調べたら,1月1日付でシャッフルするようになっているようです。

以下と見比べたら,ほとんどの総括判事が同じ部の担当なのが分かるでしょう。

東京地方裁判所 担当裁判官一覧
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tanto/minji_tanto/

確かに,前年の官報でも同様の記載があります。
http://saibankan-jinji.seesaa.net/article/385728809.html

恒例の異動とするとなおのこと,では未だ東京地裁民事31部に在籍している舘内比佐志総括判事が,どうして11/20の時点で判決文を言い渡せなかったのか,さらには最高裁判所が永谷典雄総括判事をどうして1/1付異動としなかったのか,なおのことおかしく感じられますよねえ。

まあ訴追委員会の国会議員がどこまで隠蔽に加担するかなんですが。

訴追委員会に対して追加で主張するかな。

”イワタ カレン” から2円振り込みがあったのと,それ以外誰からも振込みがない証拠です。

マジひとりくらいカンパ欲しいなあ。

ちなみにFC2のほうでカンパがどうのと書いていたのも,送信者を見れば同じIDでアンチ活動してますから。

Img_20150205_0001

Img_20150205_0002

ここ最近なりを潜めていた架空注文が,また復活しました。私が籠城して困っているのですね。わかります。

脅えているのは工作員でしょう?

次はどういう戦法に出ますかね?

Access2015020501

明日福祉事務所→東京都に出す予定の資料下書きです。攻撃は最大の防御なり。

審査請求書に付加して主張する事項

私の生命が,喫緊に脅かされ,それを福祉事務所が意図的に無視する事態が現在発生しています。
平成27年1月29日に提出した,平成26年12月5日付第6076822号の,足立区福祉事務所長の採決に関する審査請求書に追加し,緊急に検討いただきたい内容について記載します。

平成27年2月6日

請求人住所 東京都足立区竹の塚 1-29-11
菅野ビル401
氏 名  大西 秀宜   印  
年 齢  39歳
受理者との関係 本人

東京都知事 舛添 要一 殿

1.審査請求書に付加する追加事項について

私は,審査請求書に記載したとおり,平成26年11月10日に,玄関鍵にボンドを塗られ,その修理費用を福祉事務所より認められていない状態である。

そのような中で,平成26年12月26日に2度目,平成27年1月29日に3度目,そして2月3日に4度目の,ボンドを塗られる事態に陥った。

とりわけ私は,平成27年1月23日に給与支払いを受けて以降,1月29日,2月3日とたて続けにボンドを塗られた。
1月29日,2月3日ともに,鍵の修繕費にそれぞれ2万円を支出した。
さら私は1月29日に警察官から「これだけ攻撃をされているのだから,自衛手段として防犯カメラを設置してください」として叱られたために,3万円を支出して防犯カメラを購入して設置した。
この防犯カメラも2月3日に壊されたために,さらに7,000円の出費を余儀なくされた。

なお私は当然のように,4回の被害の都度警察には被害届を出している。

犯罪に遭った結果,1ヶ月の間において8万円弱の出費をするのは,月々の基準額である生活保護基準額139,610円から見てもあまりに多く,到底生活を続け得ない。
またこのような状態では現在就業しているアルバイトへの出勤などできないのであり,攻撃が落ち着くまでは自宅待機となる予定である。
当然昨年6月より続けている現在の職を辞め,攻撃が落ち着いた後に新たに就職先を探すこととなる。

足立区北部福祉事務所5係係長塚原及び担当喜多は,福祉事務所職員であるにも関わらず,私の状況をヒアリングすることなく,「鍵代は支出の項目にないため」という主張のみにて,私を死に追いやろうとしている。

朝日訴訟として有名な,最大判昭和42.5.24 民集21.5.1043 において,憲法第25条に規定する生存権は“プログラム規定”として,原告の請求は棄却された。

然るに私の場合は,足立区北部福祉事務所が「鍵代は支出の項目にない」という主張のみにて,生活保護基準額の半分以上にも及び,私が最低限生存するための必要経費の支出を一切認めない。
それこそが,生活保護法というプログラムの規定が,憲法第25条の生存権を満足するに不十分であることを示しており,そのような運用はそれ自体が憲法第25条に違反している。

その上で私は,足立区北部福祉事務所により恣意的に鍵代を支払われない結果,憲法に規定する勤労の義務も納税の義務も果たせない結果に陥ろうとしている。

東京都知事 舛添 要一 殿においては,その点も考慮に入れ,早急に対処いただき,生活保護制度全般に至る見直しを立法府・行政府に対して働きかけていただきたい。

- 以 上 - 

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「_20150206.pdf」をダウンロード

キングレコードからの控訴答弁書が届きました。

ほうほうの体で,なんとか裏工作して地裁判決を勝訴したものの,どのような準備書面を書けるのか見ものです。

地裁判決の矛盾点をことごとく指摘した私の控訴理由書に対して,被控訴人らは下手に記載したら余計に首が絞まるので,変なことは書けないと思いますが。

20150203


スカイプで,私がオンラインかどうかを監視していると思しきアカウントをブロックしました。

敵或いは味方としてお話したことのあるアカウント双方がありますが,どうもこの味方アカウント,私の弱みに漬け込むために味方を装っている感じがするとして,胡散臭いと思って敢えて敬遠していたのです。

いまになって,やはり味方に見せかけた工作員だったのかと思っています。.

それ考えたけど,そうなるともうビルの管理会社が動き出すからない。→ 防犯カメラ、レコーダの電源をバックアップしないとだめじゃないか?

それ,本当に考えたことがあるけれども,ビルの管理会社が動き出すことになるから,まずあり得ません。

もうほとんど放火事件一歩手前くらいの犯罪になるので,市民の手前,警察もさらに警戒せざるを得なくなりますし。

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http://onicchan.cocolog-nifty.com/blog/2015/02/1029311-4440.html#comment-109813206

IPアドレス:     111.188.12.216

内容:
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防犯カメラ、レコーダの電源をバックアップしないとだめじゃないか?

JLDGO の工作員なら、電源を遮断して停電を起こすのが常套手段だから。

投稿: | 2015年2月 5日 (木) 16時35分

被害届出してきました。「動画があっても犯行現場の証拠じゃないので,この人を犯人として被害届は受け取れない」と言われてううむ,と思いましたが。

それ以前に怪しい動きもありました。

受付で,「犯罪に遭ったので被害届を出しに来ました」と言ってキチンと繋いでもらったはずが,受付の担当者はどこかと相談して生活安全課に回しました。

生活安全課の担当者は,「被害に遭って被害届も出すならば,ウチじゃない」と言いました。

そのときに,証拠となるUSBメモリを忘れてきたことが判明して,一旦家に帰りました。(このあたりどんくさい)

改めて受付に言い,刑事課に連絡してもらったら,刑事課は「生活安全課へ」と言ったらしく,受付の電話が生活安全課に転送されましたが,生活安全課で先ほど対応してくれた方が事情を説明してくれたらしく,無事刑事課で被害届を出せる運びとなりました。

このあたりのやりとりもなんかいかがわしいですねえ。

まあ,私に限らず,刑事課は被害届をなるたけ受け取らない姿勢の現れなだけかもしれませんが。

この後男女2人の担当者とお話しました。

そこで掲題のタイトルのお話が出ました。

理不尽な気もしますが,まあ仮に殺人事件があったとしても,被害届はあくまで「○○が殺された」という事実だけで,「××が犯人と思われる」とまでは書けないのか・・・

一応注意事項に,「防犯カメラに男が映っていた」という内容は記載いただきました。
「防犯カメラに男が映っていた」と書けば当然,防犯カメラ画像をチェックすることになりますから,なにもないよりはと思います。

ただしこの動画(画像)からは犯人特定には至らないと言われました。

Hannin_2015_02_03_1932

殺人事件ならばこれに人材を集中投入するのでしょうが,ボンド程度では大した捜査もしないんでしょうね。
4回のボンド犯が同一犯かどうかさえ分かりませんし。

私は,犯人はJLDGOの工作員と思っているので,むしろ次にやってくる犯人は違う人物の可能性が高いと思います。

犯人逮捕の見込みがないので,やはりしばらく籠城するしかないです。

田野,なぁな,梅ちゃんの舞台も楽しみにしていましたが,こんな状況では舞台を観に行くわけにもいかず,全部売り払うしかないです・・・・。

本日日立製作所の株だけが10%程度大暴落した件と,高等裁判所から私の控訴審が2/9(月)から3/11(水)に延びた連絡があった件

本日日立製作所の株が10%程度程度大暴落しています。まだインサイダー情報のみのようで,どうして大暴落したのかの理由は一般投資家には理解できていません。

ただ,私に対して先ほど,日立製作所との個人情報開示請求訴訟に関して,高等裁判所から連絡があり

「私の送付した準備書面を見て3人の裁判官が検討し,相当慎重に検討せねばならないとして,3/11(水)に延びるようにした」
と電話で伺いました。

高等裁判所の控訴審第1回口頭弁論においては,裁判所がすぐにでも検討できるようにとして私を急かしていましたが,態度が全く違っており,関連があるのかも知れません。

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1/24(土)の投稿再掲

昨日出してきた,日立製作所に対する控訴準備書面などを掲載します。2015年1月24日 (土)

昨日出した,平成26年(ネ)5348号 日立製作所への準備書面はこちら
https://drive.google.com/file/d/0B1zRzD_3tvlRaUtiNXhTa0lVQ3c/view?usp=sharing

書証類まとめてこちら
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B1zRzD_3tvlRSXNSdjBQQWpoVFU

平成26年(ネ)5348号_日立製作所個人情報開示請求控訴 資料の全体はこちら
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B1zRzD_3tvlReGZvMzk4WG1iMzQ

原審 平成26年(ワ)1415号_個人情報開示の債務不履行 資料の全体はこちら
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B1zRzD_3tvlRVFVqLWlGZlRhWGc
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また,期日変更の書面は近日中に郵便で送られてくるそうです。

今日もあん禿やりません。気疲れしているので。ドアボンド犯写真でも見ていてください

Hannin_2015_02_03_1932

この部分だけ動画切り出してアップロードしたいよなあ・・・

私がエロサイトからのアフィ収入を得るのと,AKSが中高生メンバーをエロサイトに加担させるのでは全然重みが違う。

というのも,AKSもサイバーエージェントも大企業です。
その大企業が,強健を発して,中高生メンバーをエロサイトの宣伝に加担させるのは問題です。

然るに私は個人ですし,アフィサイトをクリックするのも,中高生よりも中高年男性のほうが多いと考えられます。

全然重みが違います。

もちろん,それでもやりたくはないのですが,日本は憲法がプログラムとしてキチンと実行されていないために,生存権をかけて行うものです。

私の鍵交換代を福祉事務所が認めないのは,憲法プログラム規定説から言っても違法です。

このような訴訟があるのですね。

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朝日訴訟
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E8%A8%B4%E8%A8%9F

訴訟の概要[編集]
原告は国から月600円の生活保護給付金を受領して生活していたが、月々600円での生活は困難であり、保護給付金の増額を求めた。1956年(昭和31年)、市の福祉事務所は原告の兄に対し月1,500円の仕送りを命じた。市の福祉事務所は同年8月分から従来の日用品費(600円)の支給を原告本人に渡し、上回る分の900円を医療費の一部自己負担分とする保護変更処分(仕送りによって浮いた分の900円は医療費として療養所に納めよ、というもの)を行った。これに対し、原告が岡山県知事に不服申立てを行なったが却下され、次いで厚生大臣に不服申立てを行なうも、厚生大臣もこれを却下したことから、原告が訴訟を提起するに及んだものである。

原告の主張[編集]
原告は、当時の「生活保護法による保護の基準」(昭和28年厚告第226号)による支給基準が低すぎると思い、日本国憲法第25条、生活保護法に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障する水準には及ばないことから憲法違反にあたると主張する。

判決[編集]
第一審の東京地方裁判所は、日用品費月額を600円に抑えているのは違法であるとし、裁決を取り消した(原告の全面勝訴)(東京地判昭35.10.19 行裁11.10.2921)。
第二審の東京高等裁判所は、日用品費月600円はすこぶる低いが、不足額は70円に過ぎず憲法第25条違反の域には達しないとして、原告の請求を棄却した(東京高判昭和38.11.4 行裁14.11.1963)。
上告審の途中で原告が死亡し(1964年2月14日に死去)、養子夫妻が訴訟を続けたが、最高裁判所は、保護を受ける権利は相続できないとし、本人の死亡により訴訟は終了したとの判決を下した。(最大判昭和42.5.24 民集21.5.1043)。
念のため判決[編集]
最高裁判所は、「なお、念のため」として生活扶助基準の適否に関する意見を述べている。それによると、「憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」とし、国民の権利は法律(生活保護法)によって守られれば良いとした。「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣の合目的な裁量に委されて」いる、とする。
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コレ,高裁判決がひとつのポイントと思います。

”日用品費月600円はすこぶる低いが、不足額は70円に過ぎず憲法第25条違反の域には達しない”

これは,憲法をプログラム規定として,市の福祉事務所の対応は,生活保護法の運用として,必要と認定される金額に70円しか異ならないため,明らかに誤っているとまではいえないと言ったものと考えられます。

あとでいろいろ尾ひれがついていて,市の対応おかしな気がするのですが,裁判所はもともとの”600円”の是非について言及しているのですよね。

朝日さんは,もともとの”600円”だけでなく,お兄さんが1,500円も支払う必要があったのかのほうにも焦点を当てて主張すれば良かったと思うのですが,そこは争点にしてなかったのでしょうかね?

いずれにせよ私の場合は,必要と認定された金額に比較して3万円以上もの金額の出費を,”項目がない”として棄却するのは問題でしょう。

以下のブログにも,日本の犯罪被害に対する法整備の不備の問題の存在が記載されています。

この国では、犯罪被害に遭うと、泣き寝入りするしかない。 2014-02-26 13:30:14

fc2にもブログ立ち上げました。 反政府活動家おーにっちゃん http://onicchan.blog.fc2.com/

このとおり。

反政府活動家おーにっちゃん
http://onicchan.blog.fc2.com/

そして,アフィ収入ですが,以前は世界はウラで繋がっているから無理だろう,と書いていましたが,新規のエロサイトなんかは私のアクセス数が魅力で,私を承認してくれるのではと思います。

反政府活動とエロサイトってなんか個人的に矛盾も感じるのですが,背に腹は替えられません。

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