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弁護士と闘う!
弁護士の懲戒処分を公開しています。

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紛争の相手方に対し2ちゃんねるに民族差別を書き込んで懲戒
請求を出され戒告処分となった。(日弁連で取消)
【弁護士と闘う!】ブログが官報の公告を掲載しているため自分だけ
はブログに書くなと内容証明郵便、通知書を私の勤務先と自宅に送
ってきた。
私のブログは法曹関係者も訪問も多いと思いますが、通知書を書く
時の参考にしていただいたら幸いです。


           「通 知 書」
前略、当職は自称「弁護士と闘う!」(以下「被通知人」という)に対し、以下のとおりご通知いたします。
            記
1、      被通知人は多数の弁護士の懲戒情報を、新聞、官報、日弁連発行の会報「自由と正義」らの書籍等を通じて収集し、無断で転載し、懲戒情報を集積して、不特定多数の閲覧出来る「弁護士と闘う!」なるホームページに公開しております。これらの行為は、新聞各紙、官公庁、日弁連に対する明確な著作権違反であるとともに、個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者の規制を無視した重大な違法行為であり直ちに閉鎖すべきです。


2、     ところで当職に関する重大な懲戒情報については官報広告期間(原文のまま)を過ぎてその内容を同ホームページ上に公開し続けており、それ自体プライバシー侵害が成立します。しかも単に官報内容を引用するにとどまらず、何ら必要のない誹謗中傷コメントをホームページ上併せて選別掲載しています。これは個人攻撃の悪意を持つ選別であり、また悪意のコメントを助長する掲載でもあり不法行為に該当するものです。
3、また、貴殿の運営する「弁護士と闘う!」サイトでは当職関連以外の掲示板記載の中にも、殺害予告コメントを容認したり、弁護士以外の一般人に対する屈辱的コメントを容認したりするものがあり、単なる情報提供をこえた「誹謗中傷サイト」、あるいは一種の「犯罪扇動サイト」と評価せざるをえません。
4、(ここから懲戒請求者の個人情報です。省略)

・・・懲戒請求者は6月には当職に対する大阪地裁からSLAPP訴訟を起こしております。貴殿の行為と相まって共同不法行為の成立する余地もあります


  5、本状到達1週間以内に前記サイトを閉鎖することを求めるとともに、なんら対応がなされない場合はやむを得ず民事刑事等の法的手段を得ませんので予めご了承ください。      早々


        平成24717
   通知人
   東京都葛飾区東新小岩7-15-1
たつみ法律事務所 
    弁護士 近藤広明


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