- 【取引条件説明書面の交付について】
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取引条件説明書面は、画面上の表示(HTML)をもって交付させていただきます。
※お申込み方法によって、お申込み完了後にお送りする場合もございます。
旅行のお申し込みと旅行契約の成立
(1)当社または当社の受託営業所にて(以下、「当社ら」といいます)所定の参加申込書に所定の事項を記入のうえ、申込金(旅行代金の全額または一部)をそえてお申し込みください。
(2)当社らは、電話、郵便、その他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した後、当該通知に記載されている期日までに申込金と参加申込書を提出していただきます。(電話等の予約では契約は成立しておりません。)
通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(3)の定めにより契約が成立します。
(3)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金(旅行代金の全部または一部)を受領したときに成立するものとします。お客様が当社所定の期日までに申込金の支払いがなされない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。
(4)当社らでは、団体・グループの場合のお申し込みは、その代表者を契約責任者として契約の締結および解除に関する一切の代理権を有している契約取引を行うことがあります。
お申し込み条件
(1)2名様以上でお申し込みください。ただし、日帰り旅行・夜行バス利用コースおよび一部のコースは除きます。
(2)お申し込み時点で未成年の方は、当社が別途定めた条件に該当する場合を除き、親権者の同意書が必要となります。また、旅行開始時点にて15歳未満の方は保護者の同行が必要です。さらに、未成年者同士のお申し込み・参加につきましてはお断りする場合があります。
(3)特定の旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、障がいをお持ちの方、補助犬使用の方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様のご負担となります。また、この場合、医師の健康診断書または所定の「お伺い書」を提出していただくことがあります。いずれの場合も現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、お客様のご負担で介助をされる方の同行を条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、または行程の緩やかな別の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加をしていただくことを条件とします。ただし、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗および出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また航空機搭乗が出産予定日の7日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。
※(注)妊産婦の診断書は出発日の7日以内に発行され、「航空機利用旅行はさしつかえない」旨を明記したものを1部提出していただきます。航空会社所定の同意書は空港にてご記入ください。
(5)お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動はできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。
(7)お客様がホテル、観光地等において指定された集合場所、集合時間に無連絡で集合せず、捜索する事態が生じた場合、当社は安全確保の観点から、ご同行者の有無にかかわらず、捜索活動の為各関係機関に必要な措置をとる場合があります。その場
合、捜索にかかる経費はお客様負担となります。
(8)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
(9)お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。
- ①お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
- ②お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
- ③お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
(10)その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金 (等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレット等に明示してあります)。
(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金
(3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
(4)旅行日程に記載した観光料金
(5)添乗員付きコースの場合は、添乗員が同行するために必要な諸費用
●上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。
旅行代金に含まれないもの
前第8項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
(1)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
(2)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(4)ご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(5)空港旅客施設使用料
(6)傷害・疾病に関する医療費等
(7)国内旅行総合保険料(任意保険)
旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前の解除の場合
[1]お客様は、次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
旅行契約の解除期日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) |
取消料 |
[1] |
20日目に当たる日以降の解除([2]〜[5]を除く) |
旅行代金の20% |
[2] |
7日目に当たる日以降の解除([3]〜[5]を除く) |
旅行代金の30% |
[3] |
旅行開始日の前日の解除 |
旅行代金の40% |
[4] |
旅行開始日当日の解除 |
旅行代金の50% |
[5] |
無連絡不参加または旅行開始後の解除 |
旅行代金の100% |
注:「旅行開始後」とは、特別補償規程に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます
「旅行開始後」の一例
*添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時
*当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時
*貸切船舶を利用する旅行契約の場合は、別途お渡しする取消料規定(パンフレット等に明記する場合を含みます。)によります。
- 【日本国外に在住のお客様へのお知らせ】
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ツアーにお申込いただく際は、弊社からお送りする書類の受け取りや、代理で入金手続きを行っていただける日本在住の方が必要となります。
お申込後のお客様へのご連絡方法は、メールもしくは日本在住の代理の方と行わせていただくことになります。お申込の確認がとれました後に、メールにて代理の方のお名前・ご住所・電話番号をお伺いいたしますので予めご了承ください。