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役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)

平成27年2月3日(火)に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました(施行日:同月27日)。
この省令の施行により,
平成27年2月27日(金)から,

1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

1 役員の登記(取締役・監査役の就任,代表取締役の辞任)添付書面の改正について

添付書面に関する改正の概要
添付書面に関する改正の概要

《改正の内容》
平成27年2月27日(金)から,

(1) 株式会社の設立の登記又は役員(取締役,監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請するときには,本人確認証明書の添付が必要となります。
(改正後の商業登記規則第61条第5項)

(2) 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには,辞任届に,当該代表取締役の実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要となります。
(同条第6項

(1) 取締役等が就任する場合の添付書面(規則第61条第5項)

 平成27年2月27日(金)から,設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任に関する登記の申請書には,取締役等の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付する必要があります。ただし,登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は,除きます。
 

【改正の対象となる登記申請】 
 ○株式会社の設立の登記の申請
 ○取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」といいます。)の就任(※)による変更登記の申請
  (※ 再任は除きます。)

【改正の内容】
 ○登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて,取締役等の「本人確認証明書」の添付が必要となります。
 ※ 株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。
 

《取締役等の「本人確認証明書」の例》
  ○住民票記載事項証明書(住民票の写し)
  ○戸籍の附票
  ○住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
  ○運転免許証等のコピー
  (※ 裏面もコピーし,本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)
 


※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人又は特定目的会社の役員についても,同様の改正が行われています。
   詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 代表取締役等が辞任する場合の添付書面(規則第61条第6項)

 平成27年2月27日(金)から,代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか,当該代表取締役等の登記所届出印が押された辞任届を添付する必要があります。

【改正の対象となる登記申請】
 ○ 代表取締役の辞任の登記の申請
 ○ 代表執行役の辞任の登記の申請
 ○ 代表取締役である取締役の辞任の登記の申請
 ○ 代表執行役である執行役の辞任の登記の申請
 (※ 登記所に印鑑を提出している方が辞任する場合の登記の申請です。)

【改正の内容】
 登記申請書に添付される辞任届は,次のいずれかに該当するものでなければならないこととなります。
  ・辞任した代表取締役等の個人の実印による押印及びその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)の添付がある。
  又は
  ・辞任した代表取締役等の登記所届出印による押印がある。



※ 株式会社のほか,一般社団法人,一般財団法人,投資法人,特定目的会社又はその他の法人の代表者(印鑑提出されている方)についても,同様の改正が行われています。
  詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

2 役員欄への婚姻前の氏の記録について

氏の記録の改正の概要
氏の記録の改正の概要
  
 平成27年2月27日(金)から,役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)又は清算人の就任等の登記の申請をするときには,婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限ります。)について,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるようになります。
(規則第81条の2)

 

(1) 申出の方法について

婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるのは,次の登記の申請をする場合に限られます。
また,その登記の申請書には,必要事項を記載して,これらを証する書面を添付しなければなりません。

【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】
○設立の登記の申請
○清算人の登記の申請
○役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請
○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請
※ 申出は,これらの登記の申請人が行うことになります。

【登記申請書に記載すべき事項】
(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(2) (1)の役員又は清算人の婚姻前の氏

《(1)(2)の事項を証する書面の例》
○戸籍謄本,戸籍抄本
○戸籍の記録事項証明書

  なお,平成27年8月27日(木)までは,会社の代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)は,現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録について,いつでも,書面に上記の【登記申請書に記載すべき事項】を記載(書面には,記名及び登記所届出印による押印が必要です。)するとともに,当該事項を証する書面を添付して,その記録の申出をすることができます。
(平成27年8月27日以降は,上記の登記の申請をするのと同時でなければ,婚姻前の氏の記録の申出をすることができませんので,ご注意ください。)

申出書の参考例 : 一太郎  Word
 

※ 株式会社の役員のほか,持分会社の社員,一般社団法人,一般財団法人若しくはその他の法人の役員又はLPS若しくはLLPの組合員等についても,同様の改正が行われています。
  詳しくは,管轄の登記所にお尋ねください。

(2) 婚姻前の氏を記録しない場合について

 登記記録にその氏名とともに婚姻前の氏をも記録された役員又は清算人について,再任による変更の登記又は氏の変更の登記の申請がされた場合で,申請人から,婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出があったときは,その申請により登記簿に役員又は清算人の氏名を記録する際に,婚姻前の氏は記録しないこととなります。
 また,氏の変更の登記を申請する場合で,その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも,婚姻前の氏は記録しないこととなります。

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