大手自動車メーカー社員の男性が自殺したのは、会社が長時間労働や上司のパワハラを放置したため――。2011年2月28日、神戸地裁姫路支部は会社に対し、男性の両親に約6400万円の損害賠償を支払うよう命じた。
入社3年目、25歳だった男性は、入社20年のベテラン社員が担当していた購買業務を引き継ぐ形で異動。前任者も過重労働で体調を崩していたという。
男性の時間外労働は、自殺直前に月80時間を超え、部品をめぐってリコール問題が起きるなど取引先とのトラブルも頻発していた。
しかし上司は、男性に対して「残業は業務効率が悪いからだ」「自宅に持ち帰ってやれ」などと叱責。孤立無援の状態に置かれた男性はうつ病を発症し、社宅の自室で首つり自殺した。
この上司は男性の自殺後にも、職場で笑いながら「あ、亡くなったわ」「この忙しいのに」と発言したり、同僚が男性の机に花を飾ろうとしたときに「大っぴらにするな」と制したりした。
葬儀の場でも、弔文原稿に目を通しながら冗談めいた口調で「泣かすよなあ」と言ったという。こういった事後対応の悪さについても、判決は「両親は二重に精神的苦痛を被った」として損害賠償の加算要因と認定している。
弁護士の須田洋平氏によると、今回のように裁判所が会社の安全配慮義務違反を認めるケースが、ここ数年で増えているという。その背景には、裁判所における「常識」の変化があると見る。
「長時間労働やパワハラ、セクハラが原因で労働者の健康が悪化し、うつ病や自殺に至ることがあるというのは、いまや社会的な常識になっています。しかし、以前はそうではありませんでした」
長時間労働は、以前から存在していたが、それがうつ病を引き起こすかどうかの「予見可能性」はなかった、と会社が主張すれば、裁判で認められていた期間が長かったのだという。
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